2026年度の調剤時残薬調整加算とは?50点・30点・算定要件を解説

この記事でわかること
  • 調剤時残薬調整加算のイ・ロ・ハ・ニと50点・30点の違い
  • 算定前に確認する患者要件と薬局側の要件
  • 処方医への照会と減数調剤後の情報提供という2つのルート
  • 内服薬・屯服薬・外用薬・隔日投与・注射薬の7日分以上相当
  • 6日分以下で算定できる場合と算定できない場合
  • 医療機関への翌営業日報告、手帳、薬歴、レセプト摘要欄の扱い
  • 服薬情報等提供料1、簡素化プロトコル、地域支援関係との整理

調剤時残薬調整加算は、2026年度調剤報酬改定で新設された調剤管理料の加算です。

残薬を確認したという事実だけで算定するのではありません。患者の残薬状況を確認し、処方医への照会結果または処方箋の指示に基づいて、実際に調剤日数・数量を変更した場合に算定します。

一方、50点と30点の区分、原則7日分以上という要件、6日分以下の例外、減数調剤後の報告など、確認事項は少なくありません。

この記事では、2026年8月15日時点の点数表、留意事項通知、施設基準通知、疑義解釈をもとに、算定判断から報告・記録までを順番に整理します。

実際の算定では、最新の通知、疑義解釈、レセプト記載要領、管轄の地方厚生局の案内を確認してください。

厚生労働省|調剤報酬点数表

関東信越厚生局|保険調剤の理解のために 令和8年度

目次

結論|イ・ロ・ハは50点、ニは30点

調剤時残薬調整加算は、患者区分と実施場面によって4つに分かれます。

区分主な対象・実施場面点数
在宅患者について、処方箋交付前に処方医へ残薬調整に関する提案を行い、その提案が反映された処方箋を受け付けた場合50点
在宅患者について、処方医への照会または処方箋の減量後情報提供欄に基づき、調剤日数・数量を変更した場合50点
服薬管理指導料1のイまたは2のイを算定する患者について、かかりつけ薬剤師が調剤日数・数量を変更した場合50点
イ・ロ・ハ以外の患者について、処方医への照会または減量後情報提供欄に基づき、調剤日数・数量を変更した場合30点

在宅患者だから30点になるわけではありません。在宅患者に関するイ・ロはいずれも50点です。

また、50点と30点の違いを、かかりつけ薬剤師かどうかだけで説明することもできません。公式に定められた患者区分と実施場面の違いです。

先に押さえたいポイント
  • 残薬を確認しただけでは算定しない
  • 調剤日数・数量が実際に変更される必要がある
  • 原則として7日分以上相当を変更する
  • 6日分以下には限定された理由と追加記録が必要
  • 減数調剤後は報告・手帳・薬歴等の対応が必要

調剤時残薬調整加算とは

調剤時残薬調整加算は、薬剤服用歴、患者・家族等から得た情報、残薬の外形状態・保管状況などを確認し、残薬調整の必要性を判断したうえで、調剤日数・数量を変更した場合に算定する加算です。

2026年度改定では、従来の重複投薬・相互作用等防止加算等が見直され、残薬調整と、残薬以外の薬学的な処方変更が別の加算として整理されました。

加算主な起点評価する変更
調剤時残薬調整加算患者の残薬調剤日数・数量の変更
薬学的有害事象等防止加算重複投薬、相互作用、その他の薬学的事項残薬調整以外の処方変更

この加算は薬剤師個人を採用・給与面で評価する制度ではありません。保険薬局が、所定の算定要件を満たした業務について請求する点数です。

算定前に確認する患者要件と薬局側の要件

算定を検討するときは、患者への対応だけでなく、薬局側が対象外となっていないかも確認します。

確認項目内容
調剤管理料調剤管理料を算定している患者であること。調剤管理料を算定していない場合は本加算も算定できない
残薬の確認患者・家族等からの情報、薬剤服用歴、残薬の外形状態、保管状態、使用可能性等を確認する
調整の必要性次回受診日や意図的な予備保管等を確認し、機械的に減数しない
調剤日数・数量の変更処方医への照会結果または処方箋の所定欄に基づいて、実際に調剤日数・数量を変更する
薬局の手帳活用実績適切な手帳活用実績が相当程度あると認められない薬局に該当しないこと
特別調剤基本料B特別調剤基本料Bを算定する薬局は調剤管理料を算定できないため、本加算も算定できない

手帳活用実績が50%以下の薬局は対象外

施設基準では、3月以内に再度処方箋を持参した患者への対象となる服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への算定回数の割合が50%以下である薬局を、適切な手帳活用実績が相当程度あると認められない薬局としています。

この薬局に該当すると、調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算を算定できません。

  • 原則として前年5月1日から当年4月30日までの実績で判定
  • 当年6月1日から翌年5月31日まで適用
  • 対象となった場合でも、直近3か月の割合が50%を超えれば翌月から解除可能

厚生労働省|令和8年度診療報酬改定の施設基準通知

算定ルートは2つある

残薬を確認した後の進め方は、大きく2つに分かれます。

ルート進め方主な注意点
処方医へ照会する残薬状況を整理して処方医へ照会し、その結果に基づいて調剤日数・数量を変更する照会結果と変更内容を薬剤服用歴等へ記録する
減数調剤後に情報提供する処方箋の減量後情報提供欄に指示がある場合、用法・用量を変えずに投与日数・数量を減らし、医療機関へ報告する0日分・0数量にはできず、原則翌営業日までに情報提供する

ルート1|処方医へ照会する

処方箋の残薬確認欄が処方医へ疑義照会した上で調剤となっている場合、または所定の指示がない場合は、必要に応じて処方医へ事前に照会し、その結果に基づいて調剤します。

残薬があると伝えただけで調剤日数・数量が変わらなければ、本加算は算定しません。

ルート2|減量後情報提供欄に基づいて減数調剤する

2026年度改定では、処方箋の残薬確認時の対応欄に、調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供する選択肢が設けられました。

この欄に指示がある場合は、患者の残薬状況を確認し、用法・用量を変更せずに、投与日数・数量を減らして調剤できます。

  • 患者が実際に保有する残薬の状態・保管状況を確認する
  • 用法・用量は変更しない
  • 投与日数・数量だけを減らす
  • 調剤日数・数量を0にはできない
  • 0にする必要がある場合は処方医へ事前照会する
  • 減数後、原則翌営業日までに医療機関へ情報提供する

厚生労働省|処方箋様式の取扱い

原則は7日分以上相当の変更

原則として、残薬調整によって7日分以上相当の調剤日数・数量を変更した場合に算定します。

ただし、7日分以上の残薬があるという理由だけで、機械的に減数してはいけません。

  • 次回受診日までの不足を避けるために意図的に残しているか
  • 災害等への備えとして保管しているか
  • 実際の服用状況と残薬量が一致するか
  • 残薬の外形・保管状態から使用可能か
  • 残薬が生じた理由を確認できるか

患者・家族等へ確認し、残薬調整が必要であると判断してから進めます。

剤形別|7日分以上相当の数え方

薬剤・投与方法7日分以上相当の考え方
内服薬等調剤日数を7日分以上減らした場合
屯服薬7回分以上
外用薬1回使用量に照らして7回分以上の使用量
隔日投与等服用しない日を含む暦日ではなく、実際に服用する日数で判断
注射薬処方箋で指示された1日使用量に照らして7日分以上の使用量
インスリン製剤等の複数回使用できる注射薬製剤単位で残薬を調整

同じ7日分という表現でも、薬剤の剤形・用法によって数え方が異なります。

6日分以下で算定できる場合

6日分以下相当の変更は、薬剤師が自由に判断して広く算定できる例外ではありません。

通知では、次のいずれかの理由が必要とされています。

  • がん化学療法薬等の高額な医薬品であり、患者負担等を軽減する必要が特に高い
  • 薬学的専門的な観点から調整が必要

薬学的専門的な観点の例

  • 添付文書で服用期間が定められており、通算すると定められた期間を超える見込みがある
  • 次回診察時の検査結果等によって、処方内容の変更が見込まれる
  • 投与間隔が長い薬剤で、投与間隔が6日間以上ある
  • 注射薬等について、1日使用量や製剤単位に基づく調整が必要

6日分以下では算定できない例

  • 認知機能に問題がなく同じ処方が続き、7日分を超えるまで待つことが合理的な場合
  • 処方医が同意したという事実だけを理由に調整する場合
  • 簡素化プロトコルに記載されているという事実だけを理由にする場合

6日分以下で算定する場合は、次回受診日を確認し、調整が必要な理由を患者・家族等へ説明し、その概要を薬剤服用歴へ記録します。レセプト摘要欄にも必要性を記載します。

厚生労働省|疑義解釈資料 その7

厚生労働省|疑義解釈資料 その10

残薬調整後に行う報告・記録

残薬を確認し、調剤する医薬品の数量を減らした場合は、次の対応を行います。

対応記録・報告する内容
医療機関への情報提供残薬の状況と理由、実際に交付した薬剤の投与量・数量、患者への説明内容等を原則翌営業日までに報告
患者への案内次回受診時に、残薬の状況を処方医へ報告するよう促す
手帳手帳を用いて服薬管理指導を行う場合は、減数調剤の内容を記載
薬剤服用歴処方医へ連絡・確認した内容、変更した医薬品名と数量、患者への説明等を記録
残薬理由の分析残薬が生じた理由を分析し、必要に応じて処方医へ情報提供

電子処方箋管理サービスのコメント機能へ必要な内容を記載し、処方医が確認できる場合は、その記載を処方医への情報提供に代えることができます。

残薬が生じた理由まで確認する

残薬を減らして終わりではありません。次のような背景を確認し、必要な服薬支援につなげます。

  • 飲み忘れ
  • 服用時点と生活リズムの不一致
  • 副作用や効果への不安
  • 剤形・大きさ・味による服用困難
  • 患者自身による服用量の調整
  • 入退院や処方変更
  • 複数医療機関からの処方
  • 受診間隔と処方日数のずれ
  • 意図的な予備保管
  • 家族・介護者による管理状況

残薬理由を把握したからといって、別の加算を自動的に算定できるわけではありません。各項目の要件を別に確認します。

レセプト摘要欄へ記載する場合

6日分以下相当の調剤日数・数量を変更して本加算を算定する場合は、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性をレセプト摘要欄へ記載します。

実際の入力は、最新の診療報酬請求書等の記載要領とレセコンの請求コードに従ってください。

本記事では制度上の理由記載が必要であることまでを扱い、製品ごとのレセコン操作や独自の記載テンプレートは示しません。

服薬情報等提供料1と併算定できる場合がある

処方箋の減量後情報提供欄に基づいて減数調剤を行い、残薬が生じた理由を薬学的に分析したうえで、処方箋を発行した医療機関へ文書で情報提供した場合、服薬情報等提供料1と調剤時残薬調整加算を併せて算定できると疑義解釈で示されています。

ただし、服薬情報等提供料1についても、それ自体の算定要件を満たす必要があります。減数調剤後に報告したという事実だけで、常に併算定できるわけではありません。

簡素化プロトコルで事後報告する場合

地域で減数調剤に関する問い合わせ簡素化プロトコルが策定され、プロトコルに従って減数調剤後の事後報告だけでよい場合も、調剤時残薬調整加算を算定できます。

  • 7日分以上相当を変更した場合は算定可能
  • 6日分以下の場合は、調整する必要性をレセプト摘要欄へ記載
  • 簡素化プロトコルがあること自体は、6日分以下の調整理由にならない

厚生労働省|疑義解釈資料 その2

処方箋受付1回につき1回だけ算定する

一つの処方箋に複数の薬剤があり、複数の処方について残薬調整を行った場合でも、調剤時残薬調整加算は処方箋受付1回につき1回だけ算定します。

薬剤ごと、処方ごとに50点または30点を重ねて算定する仕組みではありません。

薬学的有害事象等防止加算との違い

比較項目調剤時残薬調整加算薬学的有害事象等防止加算
起点患者の残薬重複投薬、相互作用、その他の薬学的事項
主な変更調剤日数・数量の変更残薬調整以外の処方変更
共通点所定の患者区分に応じて50点または30点を算定し、処方箋受付1回につき1回

残薬調整に伴う変更は調剤時残薬調整加算で確認します。同じ変更を、残薬以外の薬学的有害事象等防止加算として重ねて評価するものではありません。

地域支援・医薬品供給対応体制加算との関係

調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計は、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績項目の一つに位置付けられています。

区分残薬調整加算+有害事象等防止加算の実績
地域支援・医薬品供給対応体制加算2・3合計20回以上
地域支援・医薬品供給対応体制加算4・5合計40回以上

ただし、地域支援・医薬品供給対応体制加算には複数の体制要件・実績要件があります。この回数だけで算定可否が決まるわけではありません。

2027年6月1日までの届出では、改定前の重複投薬・相互作用等防止加算等の実績を一定の範囲でみなす経過措置も示されています。

店舗で整えたい残薬調整フロー

算定漏れだけでなく、機械的な減数や報告漏れを防ぐには、個人の経験だけに頼らない業務フローが必要です。

段階確認すること
1.受付・聞き取り残薬の有無、数量、保管状態、次回受診日、残薬が生じた理由を確認
2.対象確認調剤管理料、患者区分、薬局の手帳活用実績、特別調剤基本料B等を確認
3.ルート選択処方医への照会か、処方箋の減量後情報提供欄に基づく減数調剤かを確認
4.日数判定剤形に応じて7日分以上相当か、6日分以下の例外かを判断
5.調剤照会結果または処方箋の指示に基づいて日数・数量を変更。減数調剤ルートでは用法・用量を変更せず、0にはしない
6.患者説明調整内容、残薬管理、次回受診時の処方医への報告を説明
7.医療機関への報告原則翌営業日までに残薬状況、理由、交付量、説明内容等を情報提供
8.記録手帳、薬剤服用歴、6日分以下の場合のレセプト摘要欄を確認
9.振り返り残薬理由を分析し、服薬支援や店舗手順の改善につなげる

元人事部長の経験|個人技より先に業務設計を整える

私が調剤薬局チェーンで人事・経営企画に携わった経験では、同じ制度へ対応する場合でも、店舗ごとに手順が曖昧だと業務が特定の薬剤師へ集中しやすくなります。

調剤時残薬調整加算でも、重要なのは一人の薬剤師の交渉力だけではありません。

  • 受付時に残薬を誰が確認するか
  • 処方医へどの方法で連絡するか
  • 減数調剤後の報告を誰が行うか
  • 手帳・薬歴・レセプトの記載基準をどう共有するか
  • 報告漏れや機械的な減数をどう確認するか

これらを店舗・法人の手順として整えることで、薬剤師が患者の状況を確認し、必要な判断へ時間を使いやすくなります。

算定件数が多いことだけを、薬局や薬剤師の質の指標にすることはできません。患者構成や残薬発生状況が異なるためです。

2026年度調剤報酬改定の全体像も確認する

調剤時残薬調整加算は、2026年度改定で見直された薬学管理料の一つです。調剤基本料、在宅、かかりつけ薬剤師、医療DX、賃上げ・物価対応など、改定全体は次の記事で整理しています。

関連記事:2026年度調剤報酬改定を薬剤師向けに解説|主な変更点・点数・現場への影響

FAQ

調剤時残薬調整加算は何点ですか?

イ・ロ・ハは50点、ニは30点です。在宅患者への処方箋交付前提案、在宅患者の残薬調整、かかりつけ薬剤師による残薬調整が50点となり、それ以外の所定の残薬調整は30点です。

在宅患者の残薬調整は30点ですか?

在宅患者に関するイ・ロはいずれも50点です。処方箋交付前の提案が反映された場合がイ、在宅患者について所定の残薬調整を行った場合がロです。

7日分ちょうどの変更でも算定できますか?

7日分以上相当が原則なので、7日分ちょうども含みます。ただし、残薬が7日分あるという理由だけで機械的に調整せず、次回受診日、残薬の状態、意図的な保管、服用状況等を確認します。

6日分以下で算定できるのはどのような場合ですか?

高額ながん化学療法薬等で患者負担を軽減する必要が特に高い場合や、添付文書上の服用期間、次回検査による処方変更見込み、長い投与間隔等の薬学的専門的な理由がある場合です。必要性をレセプト摘要欄へ記載し、患者への説明と薬剤服用歴への記録も行います。

屯服薬・外用薬・注射薬の7日分以上相当はどう数えますか?

屯服薬は7回分以上、外用薬は1回使用量に照らして7回分以上です。注射薬は処方箋上の1日使用量に照らして7日分以上の使用量で判断し、インスリン等の複数回使用できる製剤は製剤単位で調整します。

処方医への事前照会は必須ですか?

必ずしも事前照会だけが算定ルートではありません。処方箋の減量後情報提供欄に指示がある場合は、用法・用量を変えずに日数・数量を減らして調剤し、原則翌営業日までに医療機関へ情報提供できます。

減数調剤で薬を0日分にできますか?

減量後情報提供欄に基づく減数調剤だけで、調剤日数・数量を0にすることはできません。0にする必要がある場合は、処方医へ事前に照会します。

医療機関への報告はいつまでですか?

残薬を確認して調剤数量を減らした場合は、原則翌営業日までに、残薬の状況と理由、実際の交付量、患者への説明内容等を処方箋発行医療機関へ情報提供します。

服薬情報等提供料1と併算定できますか?

減量後情報提供欄に基づく減数調剤後、残薬理由を薬学的に分析し、医療機関へ文書で情報提供した場合は、両方の要件を満たせば併算定できます。

簡素化プロトコルで事後報告する場合も算定できますか?

所定の残薬調整を行えば算定できます。7日分以上相当は算定可能で、6日分以下では必要性の摘要欄記載が必要です。プロトコルがあるという事実だけを6日分以下の調整理由にはできません。

調剤管理料を算定していない患者でも算定できますか?

算定できません。調剤時残薬調整加算は調剤管理料の加算であり、調剤管理料を算定していることが前提です。

手帳提示率が低い薬局でも算定できますか?

対象となる服薬管理指導料のうち手帳提示患者の割合が50%以下で、適切な手帳活用実績が相当程度あると認められない薬局に該当する期間は算定できません。直近3か月で50%を超えれば、翌月から対象外薬局に該当しない取扱いがあります。

まとめ|点数だけでなく実施ルートと報告・記録まで確認する

  • 調剤時残薬調整加算は調剤管理料の加算として2026年度に新設された
  • イ・ロ・ハは50点、ニは30点
  • 在宅患者に関するイ・ロはいずれも50点
  • 処方医への照会と減量後情報提供欄に基づく減数調剤の2ルートがある
  • 原則は7日分以上相当で、剤形により数え方が異なる
  • 6日分以下には限定された理由、摘要欄、説明、薬歴記録が必要
  • 減数後は原則翌営業日までの情報提供、患者への案内、手帳・薬歴への記録を行う
  • 服薬情報等提供料1との併算定や簡素化プロトコルの取扱いは疑義解釈で確認する
  • 算定件数だけを薬局・薬剤師の質や個人給与の指標にしない

店舗での運用では、残薬の確認から請求までを一つの手順として整え、算定漏れだけでなく、機械的な減数、報告漏れ、記録不足を防ぐことが重要です。

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