- 2026年度改定後の在宅薬学総合体制加算1・2の点数と施設基準
- 加算2イ100点と加算2ロ50点を分ける考え方と、2026年5月29日の追加措置
- 訪問実績・薬剤師配置・麻薬・無菌・小児などの要件が薬局現場にどう関係するのか
- 加算の届出・算定状況と、薬剤師個人の評価や給与を分けて考える理由
2026年度(令和8年度)調剤報酬改定では、薬局の在宅医療提供体制を評価する在宅薬学総合体制加算が見直されました。
在宅薬学総合体制加算1は15点から30点へ引き上げられ、加算2は従来の50点から、条件に応じて100点または50点となる仕組みに変わっています。それだけでなく、訪問実績、薬剤師の配置、医療用麻薬への対応、無菌製剤処理、小児在宅など、施設基準も見直されました。
ただし、ここで注意したいのが、診療報酬上の評価と薬剤師個人の評価は同じではないことです。
在宅薬学総合体制加算2を算定しているから働きやすい薬局とは限りません。在宅経験があれば自動的に給与が上がるわけでもありません。
この記事では、厚生労働省が公表した2026年度調剤報酬改定資料、通知・届出様式などをもとに制度を整理したうえで、薬局で働く薬剤師がこの改定をどのように読み取ればよいのかまで解説します。
※本記事の制度情報は2026年8月時点で確認しています。実際の届出・算定では、その時点の厚生労働省・地方厚生(支)局の最新資料を確認してください。
在宅薬学総合体制加算とは
在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理・指導を行うために必要な体制を整えている保険薬局を評価する、調剤基本料の加算です。
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、介護保険の居宅療養管理指導費などを算定している患者等の処方箋を受け付け、調剤した場合に、届出内容などに応じて算定します。
したがって、薬剤師が患者宅を訪問したこと自体に対する「訪問薬剤管理指導」の点数とは別のものです。
参考:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(令和8年7月1日版)
2026年度改定で何が変わったのか
まず、全体像を確認します。
| 項目 | 2026年度改定前 | 2026年度改定後 |
|---|---|---|
| 在宅薬学総合体制加算1 | 15点 | 30点 |
| 加算1の訪問実績 | 24回以上/年 | 48回以上/年 |
| 在宅薬学総合体制加算2 | 50点 | イ:100点 ロ:50点 |
| 加算2の薬剤師配置 | 開局時間中に2名以上の保険薬剤師が勤務 | 常勤換算3名以上かつ開局時間中は原則2名以上が常駐 |
| 加算2で求められる高度な対応 | 設備・体制等を含む基準 | 個人宅等への訪問実績に加え、麻薬・無菌・小児のいずれかの実績等を評価 |
加算1は点数が引き上げられただけではありません。訪問実績も年間48回以上となり、薬局として継続的に在宅業務を行っていることがより明確に求められるようになりました。
なお、年間48回は年間の実績要件です。「毎月必ず4回訪問しなければならない」という月単位の施設基準ではありません。48回を12か月で単純に割ると月4回相当になりますが、両者は区別して理解する必要があります。
在宅薬学総合体制加算1の施設基準
2026年度改定後の加算1では、主に次のような体制が求められます。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている
- 訪問薬剤管理指導の実績が年間48回以上ある
- 開局時間外にも在宅業務へ対応できる体制がある
- 在宅業務を実施する体制について地域へ周知している
- 認知症・緩和医療・ターミナルケア等の在宅業務に関する研修や学会等への参加体制がある
- 医療材料・衛生材料を供給できる
- 麻薬小売業者の免許を取得している
- 所定の服薬管理指導を行う旨の届出をしている
ポイントは、単に「在宅患者の処方箋を受けている」だけではなく、訪問実績、時間外対応、地域への周知、研修、医療材料、麻薬への対応などを含めた薬局としての体制が評価されていることです。
そのため、勤務先が在宅を掲げているかどうかだけを見るよりも、実際にどのような体制で在宅業務を行っているかを見る方が、現場を理解するうえでは重要です。
在宅薬学総合体制加算2は何が違うのか
在宅薬学総合体制加算2は、加算1よりさらに高い水準の在宅医療提供体制と実績を求める区分です。
まず、加算1の施設基準をすべて満たすことが前提になります。そのうえで、追加の施設基準を満たす必要があります。
個人宅等への訪問実績
2026年度の届出様式では、次のいずれかを満たすこととされています。
| 区分 | 個人宅等への訪問薬剤指導実績 | 訪問薬剤指導実績全体に占める割合 |
|---|---|---|
| ア | 240回以上 | 2割を超える |
| イ | 480回以上 | 1割を超える |
ここは誤解しやすいところです。
割合要件の分母は、その薬局の外来処方箋受付枚数ではありません。届出様式では、直近1年間の訪問薬剤管理指導の実績回数全体に対して、所定の個人宅等への訪問実績がどの程度を占めるかを確認します。
したがって、「外来処方箋が多い大型薬局だから割合要件を満たしにくい」と単純には判断できません。
また、厚生労働省の改定概要資料では「2割以上」「1割以上」と簡略化して記載されていますが、2026年度の施設基準届出様式では「2割を超える」「1割を超える」と記載されています。実際の届出では概要資料だけで判断せず、最新の告示・通知・届出様式を確認する必要があります。
参考:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出様式等」
麻薬・無菌・小児のいずれかの実績
加算2では、個人宅等への訪問実績だけでなく、高度な薬学的管理に対応した実績も求められます。
厚生労働省の改定概要では、次のア・イ・ウのいずれかへの適合が示されています。
- 訪問時の医療用麻薬に関する指導実績:10回/年以上
- 無菌製剤処理加算の算定実績:1回/年以上
- 小児在宅患者に係る小児特定加算・乳幼児加算の算定回数:合計6回/年以上
2026年度改定では、単に設備を保有しているかだけではなく、こうした実際の対応実績が施設基準に組み込まれている点が重要です。
常勤換算3名以上の薬剤師配置
加算2では、当該薬局に常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は原則として2名以上の薬剤師が常駐することも求められます。
ここでも「常勤薬剤師が3人在籍していればよい」という意味ではありません。
施設基準は常勤換算で判定するため、常勤・非常勤の勤務時間等を踏まえて確認します。また、常勤換算3名という基準と、実際のシフトでどの時間帯にも余裕を持って在宅対応できるかどうかは別の問題です。
このほか、加算2では高度管理医療機器販売業の許可も施設基準に含まれています。
私が人事部長として人員配置を見ていた経験からすると、制度上の必要人数と、現場を無理なく回せる人数は分けて考えた方がよいと感じます。
薬剤師数は、退職・休職・異動・勤務時間の変更などでも動きます。在宅業務では、外来調剤と訪問の時間が重なることもあれば、緊急対応や時間外対応が発生することもあります。
そのため職場を見る場合も、単に「薬剤師が3人以上いるか」ではなく、在宅を誰が担当しているのか、欠員時に応援できるのか、時間外対応が特定の薬剤師へ偏っていないかまで確認した方が、実際の働き方を理解しやすくなります。
これは施設基準そのものではなく、私自身の人事・組織運営経験からの実務上の見方です。
加算2イ100点は個人宅だけとは限らない
2026年度改定では、在宅薬学総合体制加算2について評価が2区分になりました。
- 加算2イ:100点……原則として単一建物診療患者が1人、または単一建物居住者が1人の場合
- 加算2ロ:50点……上記以外の場合
このため、改定内容が公表された当初は、個人宅への訪問は100点、施設在宅は50点と理解しやすい構造でした。
しかし、2026年5月29日の関連通知等の訂正に伴い、個人宅以外でも、一定の重症度の高い患者等に対しては加算2イの100点を算定できる追加的な取扱いが示されています。
対象となる薬局は、大きく分けると次のいずれかです。
- 在宅薬学総合体制加算1を届け出ており、所定の個人宅等への訪問薬剤管理指導等の算定回数が直近1年間で480回以上ある薬局
- 在宅薬学総合体制加算2を届け出ている薬局
そのうえで、重症度の高い患者や包括的支援加算の対象となる患者等、所定の患者について要件を満たす場合に、個人宅以外でも加算2イを算定できる取扱いです。
対象には、末期の悪性腫瘍や指定難病、在宅中心静脈栄養法を行っている患者などのほか、要介護3以上、認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢ以上、麻薬の投薬を受けている患者など、所定の条件に該当する患者が含まれます。
つまり、現在の制度を個人宅なら100点、施設なら50点だけで説明するのは不正確です。
参考:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5月29日)
2026年度改定から見える薬局現場の変化
ここまでの施設基準を、実際に働く薬剤師の視点へ置き換えてみます。
訪問件数だけでなく、訪問先の内容を把握する必要がある
加算2では、所定の個人宅等への訪問実績と、その実績が訪問薬剤管理指導全体に占める割合が施設基準に入っています。
そのため、単に「在宅患者が何人いるか」だけでなく、どのような患者を、どのような形で訪問しているかを管理する必要性が高まります。
個人宅、施設、緊急訪問などを一括して在宅件数として扱うだけでは、施設基準の管理には不十分です。
麻薬・無菌・小児などに対応する業務が施設基準とつながる
加算2では、医療用麻薬への指導、無菌製剤処理、小児在宅のいずれかについて一定の実績が求められます。
こうした患者に対応するには、制度上の算定方法を覚えるだけでは足りません。処方内容の確認、医師・訪問看護師等との情報共有、医療材料の取扱い、患者・家族への説明など、実際の業務体制が必要になります。
したがって、加算の取得を目指す薬局では、対象患者を担当できる薬剤師の育成や、業務を一部の経験者だけへ集中させない体制づくりも実務上の課題になり得ます。
人員配置と在宅対応を同時に考える必要がある
加算2の常勤換算3名以上という施設基準は、採用・配置にも関係します。
ただし、制度上3名を確保することと、薬剤師が無理なく働けることは同義ではありません。
外来処方箋への対応と訪問業務が同じ時間帯に重なる薬局では、必要最低限の人数だけで運営すると負担が偏る可能性があります。夜間・休日対応をどのように分担するかも含め、実際の勤務設計を見る必要があります。
加算2を算定している薬局=優良な職場ではない
在宅薬学総合体制加算2の届出・算定実績は、その薬局が一定の在宅医療提供体制を持っていることを確認する一つの材料にはなります。
一方で、施設基準は働きやすさを認定する制度ではありません。
たとえば加算2の施設基準を満たしていても、次のような点は別途確認しなければ分かりません。
- 在宅訪問を担当する薬剤師が固定されていないか
- 夜間・休日の連絡当番はどの程度あるか
- 緊急訪問が発生した場合の応援体制があるか
- 外来調剤と在宅訪問の業務量が適切に調整されているか
- 自動車運転が必要な場合のルールや事故対応はどうなっているか
- 在宅未経験者への同行・研修体制があるか
- 時間外対応や役割に対する手当・評価制度がどうなっているか
つまり、加算の算定状況は職場を理解する材料の一つであって、職場そのものの優劣を判定する指標ではないということです。
管理薬剤師やエリアマネージャーとして人員配置や店舗運営にも関わる場合は、制度要件だけでなく、欠員時の対応や店舗間応援を含めた組織運営まで考える必要があります。
関連記事:薬剤師のエリアマネージャー・SVとは?仕事内容・年収・向いている人を元人事部長が解説
在宅経験があると薬剤師の給与は上がるのか
在宅薬学総合体制加算の評価が引き上げられたことから、在宅を経験すれば薬剤師の市場価値や年収も上がると考えたくなるかもしれません。
しかし、ここは分けて考える必要があります。
- 在宅薬学総合体制加算の点数=薬局の体制に対する診療報酬上の評価
- 薬剤師の人事評価=勤務先の人事制度・職務・成果等による評価
- 薬剤師の給与=給与制度、役職、勤務地、需給、経験等を踏まえて企業ごとに決まる労働条件
診療報酬上で在宅医療が高く評価されたからといって、その点数がそのまま担当薬剤師の給与へ配分される仕組みではありません。
また、在宅経験者は全国一律で年収○万円高いといった公的統計もありません。
私が薬剤師採用に携わっていた経験では、在宅経験のある応募者について、どのような患者を担当し、医師や看護師、ケアマネジャー等とどのように連携し、何を判断したのかを面接で確認することはありました。
具体的な経験を説明できれば、その人が担ってきた業務を理解する材料になります。一方で、在宅経験があるという事実だけで採用条件や年収が一律に決まるわけではありません。
在宅経験はキャリアの一つの経験領域として考え、診療報酬上の評価を個人の市場価値へそのまま置き換えないことが大切です。
2026年度改定全体と薬剤師給与の関係については、次の記事で詳しく整理しています。
関連記事:2026年調剤報酬改定で薬剤師の給与は上がる?元人事部長がキャリアへの影響を解説
在宅薬学総合体制加算以外の在宅関連見直しも確認しておく
2026年度改定では、在宅薬学総合体制加算以外にも薬局の在宅業務に関する見直しが行われています。
| 項目 | 2026年度の主な見直し |
|---|---|
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 算定間隔を「中6日以上」から週1回へ見直し。夜間休日の連絡体制も要件に追加 |
| 訪問薬剤管理医師同時指導料 | 150点を新設。所定の要件のもと医師と薬剤師が同時訪問して薬学的管理・指導を行う場合を評価 |
| 複数名薬剤管理指導訪問料 | 300点を新設。所定の患者について複数名で訪問して薬学的管理・指導を行う場合を評価 |
こうした見直しからも、薬局の在宅業務は単に薬を届けるだけではなく、医師との協働、患者の状態に応じた訪問、夜間休日を含む対応体制などを含めて制度設計されていることが分かります。
一方で、新しい点数が設定されたことと、すべての薬局でその業務が必要になることは同じではありません。薬局の地域性、患者構成、連携する医療機関・介護事業所などによって実際の業務は異なります。
勤務先の在宅体制を見るなら何を確認するか
現在の職場や、今後働く可能性のある薬局の在宅体制を理解したい場合、加算の届出有無だけではなく、次のような点まで確認すると実態が見えやすくなります。
- 個人宅と施設、それぞれどの程度の在宅患者へ対応しているか
- 通常の訪問を担当する薬剤師はどのように決めているか
- 麻薬、無菌調剤、小児在宅にはどの程度対応しているか
- 夜間・休日の電話や緊急訪問を誰が担当するか
- 外来と在宅を同時に行う場合の人員配置はどうなっているか
- 未経験者が在宅を担当するまでに同行や研修があるか
- 運転、医療材料、麻薬、無菌調剤などの手順が標準化されているか
- 在宅担当者の負担や時間外対応を人事評価・手当等でどう扱っているか
これらは、転職する場合にだけ確認する項目ではありません。
今の勤務先で在宅を経験したいのであれば、まず管理薬剤師や上司へ、在宅業務への同行、担当変更、研修参加などが可能か確認する方法もあります。
情報収集のために他社の採用ページや求人情報を見ることもできます。転職を具体的に検討する段階であれば、採用担当者への確認、ハローワーク、求人サイト、転職エージェントなど複数の情報経路があります。
重要なのは、在宅を経験できないからすぐに転職するではなく、自分が今後どのような経験を積みたいのかを先に整理することです。
制度改定を薬剤師のキャリアへ直結させすぎない
在宅薬学総合体制加算の2026年度改定は、薬局の在宅医療提供体制を理解するうえで重要な変更です。
特に、年間の訪問実績、個人宅等への訪問実績、麻薬・無菌・小児への対応、常勤換算3名以上の薬剤師配置など、従来以上に具体的な実績・体制が求められるようになりました。
ただし、この制度から直接分かるのは、あくまで薬局が診療報酬上どのような体制を整えているかです。
その薬局が働きやすいか、給与が高いか、その経験があなたのキャリアに必要かは別途考えなければなりません。
制度を見るときは、次の順番で考えると整理しやすくなります。
- 制度上、何が評価されているのかを確認する
- その要件によって薬局の業務がどう変わるかを考える
- 自分の仕事内容・負担・経験にどう関係するかを見る
- その経験が自分のキャリアに必要かを自分で判断する
地域支援・医薬品供給対応体制加算についても、同じ考え方で「制度から現場の仕事内容へ」読み替えています。
関連記事:地域支援・医薬品供給対応体制加算で薬剤師の働き方はどう変わる?元人事部長が解説
参考にした公的資料
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(令和8年7月1日版)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出様式等」
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5月29日)
FAQ
- 在宅薬学総合体制加算1と2は何が違いますか?
-
加算2は加算1の施設基準をすべて満たしたうえで、個人宅等への訪問実績、麻薬・無菌・小児のいずれかの実績、常勤換算3名以上の薬剤師配置、高度管理医療機器販売業の許可など、追加の施設基準を満たす必要があります。2026年度の点数は加算1が30点、加算2が条件により100点または50点です。
- 在宅薬学総合体制加算2イの100点は個人宅でしか算定できませんか?
-
個人宅等が基本となる区分ですが、2026年5月29日に示された追加措置により、所定の薬局要件を満たし、重症度の高い患者等に該当する場合には、個人宅以外でも加算2イを算定できる場合があります。実際の算定では最新の通知・疑義解釈等を確認する必要があります。
- 加算2を算定している薬局なら働きやすいと考えてよいですか?
-
一概にはいえません。加算2は在宅医療提供体制や実績に関する施設基準であり、労働環境を評価する制度ではありません。夜間・休日対応、担当者への業務集中、人員配置、研修体制、手当などは別に確認する必要があります。
- 在宅経験がない薬剤師は転職した方がよいのでしょうか?
-
在宅経験がないことだけを理由に転職する必要はありません。まず自分の今後のキャリアに在宅経験が必要かを整理し、現在の勤務先で同行・異動・研修等により経験できないかを確認する方法があります。そのうえで必要であれば、他の職場について情報収集するという順番でも問題ありません。
- 在宅経験があれば薬剤師の年収は上がりますか?
-
在宅経験だけで年収が上がるとはいえません。診療報酬上の評価は薬局の体制に対する評価であり、薬剤師個人の給与とは別です。給与は勤務先の給与制度、役職、勤務地、担当業務、経験等によって決まります。在宅経験は仕事内容を説明する材料にはなりますが、一律の年収上昇を保証するものではありません。

