- 地域支援・医薬品供給対応体制加算1~5の点数と対象薬局
- 加算1~5に共通する医薬品安定供給と後発医薬品85%の要件
- 加算2~5に必要な1200品目、在宅、夜間休日、管理薬剤師等の体制
- 9つの実績基準と加算2・3・4・5ごとの選択条件
- 処方箋受付1万回当たりで実績回数を換算する方法
- 後発医薬品85%の経過措置と2026年度の疑義解釈
- 制度上の施設基準と薬剤師個人の仕事内容・給与を分ける考え方
2026年度調剤報酬改定では、従来の地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算が再編され、地域支援・医薬品供給対応体制加算1~5が設けられました。
この加算は、医薬品の安定供給、休日・夜間対応、在宅、かかりつけ薬剤師、薬学的介入、多職種連携など、地域で薬局が担う機能を評価するものです。
一方、算定要件には1200品目、後発医薬品85%、在宅24回、9つの実績基準など複数の数字があり、加算2・3と4・5では必要回数も異なります。
この記事では2026年8月13日時点の点数表、施設基準、届出様式、疑義解釈をもとに、制度そのものを先に整理し、その後に現場薬剤師の仕事内容との関係を解説します。
実際の届出・算定では、その後の訂正通知や疑義解釈を含む最新資料を確認してください。
結論|加算1~5の点数と対象薬局
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、次の5区分です。
| 区分 | 点数 | 主な対象 | 実績基準 |
|---|---|---|---|
| 加算1 | 27点 | 加算1の施設基準を満たす薬局 | 地域医療実績9項目の選択要件なし |
| 加算2 | 59点 | 調剤基本料1 | 9項目のうち項目4を含む3項目以上 |
| 加算3 | 67点 | 調剤基本料1 | 9項目のうち7項目以上 |
| 加算4 | 37点 | 調剤基本料1・特別調剤基本料B以外 | 9項目のうち項目4・6を含む3項目以上 |
| 加算5 | 59点 | 調剤基本料1・特別調剤基本料B以外 | 9項目のうち7項目以上 |
加算2~5は、いずれも加算1の施設基準を満たすことが前提です。
ただし、加算1の27点を算定したうえで、加算2~5をさらに上乗せする仕組みではありません。届出・施設基準に応じて、加算1~5のうち該当する区分を算定します。
特別調剤基本料Aを算定する薬局では、地域支援・医薬品供給対応体制加算の所定点数を100分の10にした点数を算定します。特別調剤基本料Bを算定する薬局は本加算を算定できません。
調剤基本料1・2・3、特別調剤基本料A・Bの違いは、次の記事で整理しています。
関連記事:2026年度の調剤基本料を解説|1・2・3・特別A/Bの点数・集中率・施設基準
2026年度に何が再編されたのか
2026年度改定では、後発医薬品調剤体制加算が廃止されました。後発医薬品の使用割合は、地域支援・医薬品供給対応体制加算の基礎要件へ組み込まれています。
また、従来の地域支援体制加算1~4が、医薬品の安定供給に関する要件と組み合わされ、加算2~5へ再編されました。加算1は、安定供給体制を単独で評価する新しい区分です。
| 改定前 | 2026年度 |
|---|---|
| 後発医薬品調剤体制加算 | 廃止。後発医薬品の使用割合を新加算の基礎要件へ |
| 地域支援体制加算1 | 安定供給要件を加え、地域支援・医薬品供給対応体制加算2へ |
| 地域支援体制加算2 | 安定供給要件を加え、加算3へ |
| 地域支援体制加算3 | 安定供給要件を加え、加算4へ |
| 地域支援体制加算4 | 安定供給要件を加え、加算5へ |
| 該当区分なし | 安定供給体制を評価する加算1を新設 |
旧制度と新制度の点数差だけを単純に引き算して、薬局の利益や薬剤師個人の給与への影響を算出することはできません。薬局ごとに旧届出区分、新届出区分、処方箋受付回数、他の加算・減算等が異なるためです。
加算1は加算1~5すべての共通土台
加算2~5を届け出る薬局も、まず加算1に定められた医薬品安定供給の施設基準を満たす必要があります。
加算1の主な基準を整理すると次のとおりです。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 計画的な調達・在庫管理 | 医薬品の安定供給に向けて計画的な調達や在庫管理を行う |
| 分譲実績 | 直近1年間に、同一開設者以外の薬局等へ医薬品を分譲した実績を有する |
| 供給不安時の対応 | 迅速な入手が困難な場合、在庫のある薬局を確認して紹介する、処方医へ変更可否を照会する等の対応を行う |
| 重要供給確保医薬品 | 直近1年間に調剤実績がある内用薬・外用薬について、1か月程度の備蓄に努める |
| 単品単価交渉 | 原則として全品目について単品単価交渉を行う |
| 配送依頼 | 卸売販売業者への頻回配送、休日夜間配送、急配の過度な依頼を慎む |
| 返品 | 温度管理を要する医薬品や在庫調整を目的とした返品を慎む |
| 地域連携 | 地域の医療機関・薬局・医療関係団体と医薬品の品目情報共有や事前の取決めに取り組むことが望ましい |
| 後発医薬品 | 後発医薬品調剤割合85%以上 |
| 掲示 | 後発医薬品を積極的に調剤する旨を薬局内外の見えやすい場所へ掲示 |
分譲は保険医療機関への分譲も含む
2026年度の疑義解釈では、加算1の分譲実績について、保険医療機関への医薬品分譲も含まれると示されました。
また、分譲記録は指定された一つの様式だけに限定されません。分譲に係る伝票や医療用医薬品の譲渡書等を2年間保存すればよいとされています。
後発医薬品85%と経過措置を分けて確認する
原則として、加算1~5は、直近3か月の後発医薬品調剤割合が85%以上であることが共通要件です。
ただし、2026年3月31日時点で旧後発医薬品調剤体制加算1・2・3を届け出ていた薬局については、2027年5月31日までの間、85%要件を満たすものとして取り扱う経過措置があります。
さらに、供給停止等の影響を受けた対象品目について、所定の条件で後発医薬品割合の算出対象から除外する臨時的な取扱いもあります。
後発医薬品調剤割合が一時的に85%を下回ったという事実だけでは、加算の届出状況や今後の算定可否を断定できません。判定期間、経過措置、供給停止品目の取扱いまで確認します。
加算2~5に共通する地域医療の体制要件
加算2~5では、加算1の医薬品安定供給要件に加えて、地域医療へ貢献するための幅広い体制が求められます。
医薬品等の供給拠点
- 医療用医薬品を1200品目以上備蓄する
- 地域の医療機関・薬局との間で在庫状況の共有、医薬品の融通を行う
- 医療材料・衛生材料を供給できる体制を有する
- 麻薬小売業者免許を有する
- 取り扱う医薬品について情報提供できる
- 2026年6月以降に新規開設・改築・増築する薬局では、調剤室面積16㎡以上を確保する
休日・夜間を含む調剤・相談体制
- 一定時間以上の開局体制
- 休日・夜間の開局時間外に調剤や在宅業務へ対応できる体制
- 利用患者や家族からの相談に応じられる体制
- 自局または地域の輪番等を含む休日・夜間の対応体制を周知する
制度が夜間・休日対応を求めていることと、一人の薬剤師が担当するオンコール回数は別です。実際の当番や待機の分担は勤務先ごとに異なります。
在宅医療の体制
- 診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携
- ケアマネジャー、社会福祉士、地域包括支援センター等との連携
- 在宅患者への薬学的管理・指導実績24回以上
- 在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な届出・研修・計画書等の体制
ここでいう体制上の在宅実績24回と、後述する9つの実績基準の項目6は役割が異なります。項目6では、単一建物診療患者または単一建物居住者が1人の場合の訪問実績を確認します。
医療安全・かかりつけ・管理薬剤師
- PMDAメディナビ等を利用した医薬品安全情報の収集
- プレアボイド事例の把握・収集
- 副作用報告に関する手順書と報告体制
- 服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤師の届出
- 患者ごとの服薬指導と薬剤服用歴の作成
管理薬剤師については、保険薬局での勤務経験5年以上、週31時間以上勤務、当該薬局への継続在籍1年以上などの基準があります。病院薬剤師としての勤務経験は、施設基準上の取扱いに従い一定範囲で算入します。
地域住民への機能
- 基本的な48薬効群を含む要指導医薬品・一般用医薬品等の供給
- 健康相談・生活習慣に関する相談
- 緊急避妊薬の調剤・販売を含む女性の健康への対応
- 薬局敷地内の禁煙とたばこの販売禁止
- セルフメディケーション関連機器の設置
- 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売・提供しない
セルフメディケーション関連機器は8機能のうち3つ以上
2026年度の訂正後の施設基準では、次の8機能のうち少なくとも3つを患者が利用できるようにします。
| 番号 | 機能 |
|---|---|
| 1 | 体重計 |
| 2 | 体温計 |
| 3 | 血圧測定器 |
| 4 | 体組成計 |
| 5 | 血中酸素飽和度測定器 |
| 6 | 握力計 |
| 7 | 骨密度測定器 |
| 8 | 心電計 |
疑義解釈では、体重計と握力計を除き、承認または認証を得た医療機器である必要があります。
また、3台の機器が必須という意味ではありません。1製品が複数の機能を備え、3機能を満たす場合は、3製品未満でも要件を満たします。
加算2~5で確認する9つの実績基準
加算2~5では、地域医療への貢献を示す次の9項目について、区分に応じた実績を確認します。
| 実績項目 | 加算2・3 | 加算4・5 |
|---|---|---|
| 1.時間外加算等・夜間休日等加算 | 40回 | 400回 |
| 2.麻薬の調剤 | 1回 | 10回 |
| 3.調剤時残薬調整加算+薬学的有害事象等防止加算 | 20回 | 40回 |
| 4.服薬管理指導料1のイ+2のイ | 20回 | 40回 |
| 5.外来服薬支援料1 | 1回 | 12回 |
| 6.単一建物診療患者・居住者が1人の場合の訪問薬剤管理指導等 | 24回 | 24回 |
| 7.服薬情報等提供料等 | 30回 | 60回 |
| 8.小児特定加算 | 1回 | 1回 |
| 9.研修認定を取得した薬剤師の地域多職種連携会議への出席 | 1回 | 5回 |
項目1~8は、処方箋受付回数1万回当たりの年間基準です。項目9だけは、薬局当たりの年間回数です。
調剤時残薬調整加算の算定実務は、次の記事で詳しく整理しています。
関連記事:2026年度の調剤時残薬調整加算とは?50点・30点・算定要件を解説
加算2・3・4・5で必要な実績項目数
| 区分 | 必要な実績 | 必須項目 |
|---|---|---|
| 加算2 | 9項目のうち3項目以上 | 項目4を含む |
| 加算3 | 9項目のうち7項目以上 | 特定の必須項目なし |
| 加算4 | 9項目のうち3項目以上 | 項目4と項目6を含む |
| 加算5 | 9項目のうち7項目以上 | 特定の必須項目なし |
したがって、加算2・4について、どの3項目でもよいと理解するのは誤りです。
実績回数は処方箋受付1万回当たりで換算する
実績項目1~8は、届出薬局の処方箋受付回数に応じて必要回数を換算します。
各項目の基準回数 × 直近1年間の処方箋受付回数 ÷ 10,000
例えば、調剤基本料1の薬局が年間2万回の処方箋を受け付け、加算2・3の項目3を満たすか確認する場合、基準20回×20,000÷10,000で、必要回数は40回相当になります。
直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、1万回として計算します。
項目9の多職種連携会議は薬局当たりの年間回数なので、この換算を行いません。
2026年度疑義解釈で確認したい3点
1.医薬品分譲の保存様式
分譲の実績は、指定様式だけでなく、任意様式の伝票・譲渡書でも確認できます。保存期間は2年間です。また、保険医療機関への分譲も加算1の分譲実績に含まれます。
2.セルフメディケーション機器
体重計・握力計を除く対象機器は、承認または認証を得た医療機器である必要があります。一つの製品が複数機能を備えていれば、必要な3機能を3台未満で満たすこともできます。
3.多職種連携会議
地域ケア会議、サービス担当者会議、退院時カンファレンス等に加え、2026年度の疑義解釈では、小児在宅医療や障害福祉支援に関する多職種連携会議も対象となり得ることが示されています。
列挙された会議だけに限定されず、地域医療へ貢献する多職種連携会議であれば対象となる可能性があります。
未承認の研究用試薬・検査サービスにも注意する
加算2~5では、薬局や併設する店舗販売業で薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売・提供していないことも施設基準です。
2026年6月の疑義解釈では、その薬局が属する法人がインターネット上で販売・提供している場合も、当該薬局で販売・提供しているものとみなし、加算2~5を届け出られないと示されています。
施設基準は薬剤師個人のノルマではない
9つの実績を見ると、在宅、残薬調整、かかりつけ、服薬情報提供、夜間休日対応など、現場薬剤師の業務に直結する項目が並んでいます。
ただし、これらは基本的に保険薬局として満たす施設基準です。
例えば、加算3を届け出ているからといって、勤務する薬剤師全員に同じ件数の在宅訪問や夜間対応が制度上割り当てられるわけではありません。
| 制度から分かること | 制度だけでは分からないこと |
|---|---|
| 薬局として必要な在宅・夜間・供給・地域連携の体制 | 一人の薬剤師の在宅訪問件数 |
| 薬局として必要な年間実績 | 一人の薬剤師のオンコール回数 |
| 管理薬剤師等に関する施設基準 | 残業時間・休日出勤 |
| 地域で担う薬局機能 | 基本給・手当・賞与 |
| 加算区分 | 人事評価・昇進 |
制度を働き方へ読み替える場合は、施設基準から薬局に必要な業務を確認し、その業務を勤務先が誰へどう分担しているかを別に確認します。
現場で関係しやすい5つの仕事
1.医薬品の安定供給
供給停止や限定出荷が起きた場合、在庫管理だけでなく、代替薬の確認、処方医への照会、患者説明、他薬局・医療機関との連携などが発生します。
ただし、医薬品調達や薬局間調整を管理薬剤師や本部が集中して担当する会社もあります。
2.在宅
在宅対応は体制要件と実績要件の両方に関係しますが、専任制、担当制、全員分担など運用方法は薬局ごとに異なります。
在宅件数が多いという事実だけでは、勤務負担や教育体制は分かりません。
3.残薬調整・薬学的介入
調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算の実績は、9つの実績基準の一つです。患者の状態を確認して必要な介入を行い、算定要件に沿って記録・報告する店舗運用が関係します。
4.夜間・休日対応
制度上の夜間・休日体制と、個人の待機回数は分けて確認します。店舗単独の当番制、複数店舗での共有、本部支援など、勤務先によって設計が異なります。
5.多職種連携
多職種会議への参加も実績項目です。ただし、全薬剤師が毎月会議へ参加する制度ではありません。研修認定を取得した薬剤師が誰で、地域連携を誰が担当するかは勤務先ごとに確認します。
元人事部長の経験|加算区分より実際の業務分担を見る
私が調剤薬局チェーンで人事・経営企画に携わった経験では、同じ加算区分を算定する店舗でも、薬剤師一人ひとりの仕事内容は同じではありません。
- 在宅を専任者へ集約する店舗
- 全薬剤師で在宅を分担する店舗
- 夜間対応を管理薬剤師中心にする店舗
- 複数店舗で当番を共有する法人
- 在庫調整や供給対応を本部が支援する会社
採用側で経験を確認するときも、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定する店舗にいたという事実だけでは、本人が何を担当していたかは分かりません。
在宅なら個人宅・施設のどちらを担当したか、夜間対応ならどの頻度で待機したか、供給対応なら代替薬や医療機関との調整にどこまで関わったかなど、実際の役割を確認して初めて経験の中身が見えてきます。
加算は薬局機能を理解する材料であって、薬剤師個人の能力・市場価値・給与を直接決める指標ではありません。
加算を算定している薬局なら給与が高いとは限らない
地域支援・医薬品供給対応体制加算は薬局の診療報酬収入に関係しますが、その収入を特定の薬剤師へ支払う制度ではありません。
個人の給与は、会社の給与テーブル、役職、地域、人員需給、勤務時間、在宅・夜間手当、人事評価などによって決まります。
したがって、次のような一般化はできません。
- 加算3なら年収が高い
- 加算未算定なら将来給与が下がる
- 在宅実績があれば年収が一定額上がる
- 加算区分だけで薬局の経営状態を判断できる
制度と薬剤師個人の給与の関係を考える場合は、診療報酬上の評価と会社独自の賃金制度を分けて確認する必要があります。
勤務先で確認したい6項目
地域支援・医薬品供給対応体制加算を、勤務先の仕事内容を理解する入口として使う場合は、加算区分だけでなく次を確認します。
- 現在どの区分を届け出ているか
制度上、薬局がどの機能を持つかを確認する入口です。 - 在宅を誰が担当するか
専任、担当制、全員分担、個人宅・施設の構成を確認します。 - 夜間・休日対応をどう分担するか
待機頻度、連絡方法、実働時の扱い、翌日の勤務調整を確認します。 - 供給不安時の対応を誰が担うか
在庫管理、他薬局との融通、処方医への照会、本部支援の有無を確認します。 - 地域連携・多職種会議へ誰が参加するか
管理薬剤師だけなのか、一般薬剤師にも担当機会があるかを確認します。 - 業務量に見合う人員・手当・評価があるか
施設基準だけでなく、実際の勤務条件を別に確認します。
これらは本人が直接採用担当者や面接官へ確認できます。重要な仕事内容・勤務条件・手当は、最終的に応募先から提示される内容で確認してください。
2026年度調剤報酬改定の全体像も確認する
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、2026年度改定の体制評価の一部です。調剤基本料、在宅、かかりつけ薬剤師、残薬対応、医療DX、賃上げ・物価対応などは、総合記事で整理しています。
関連記事:2026年度調剤報酬改定を薬剤師向けに解説|主な変更点・点数・現場への影響
FAQ
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算は何点ですか?
-
加算1は27点、加算2は59点、加算3は67点、加算4は37点、加算5は59点です。特別調剤基本料Aでは所定点数の100分の10相当となり、特別調剤基本料Bでは算定できません。
- 加算1~5は同時に算定できますか?
-
加算1の27点に加算2~5を重ねる仕組みではありません。加算2~5は加算1の施設基準を満たすことを前提に、それぞれの対象となる調剤基本料・実績要件に応じた区分を算定します。
- 加算2・3と加算4・5は何が違いますか?
-
加算2・3は調剤基本料1を算定する薬局が対象です。加算4・5は調剤基本料1または特別調剤基本料Bを算定する薬局以外が対象です。実績項目の必要回数も異なります。
- 後発医薬品85%未満なら算定できませんか?
-
原則は85%以上が共通要件ですが、2026年3月31日時点で旧後発医薬品調剤体制加算1~3を届け出ていた薬局には2027年5月31日までの経過措置があります。供給停止品目に関する臨時的取扱いもあるため、届出状況と最新通知を確認してください。
- 加算2はどの実績を満たす必要がありますか?
-
9つの実績項目のうち3項目以上を満たし、その中に項目4の服薬管理指導料1のイ・2のイの実績を含む必要があります。
- 加算3は9項目すべて必要ですか?
-
すべてではなく、9項目のうち7項目以上です。加算5も7項目以上です。
- 加算4で必須の実績は何ですか?
-
3項目以上を満たす必要があり、項目4のかかりつけ薬剤師による服薬管理指導実績と、項目6の単一建物診療患者・居住者が1人の場合の訪問薬剤管理指導等の実績を含める必要があります。
- 実績回数は薬局ごとの固定件数ですか?
-
項目1~8は処方箋受付回数1万回当たりの基準です。基準回数に直近1年間の受付回数を掛け、1万で割って必要回数を求めます。受付回数が1万回未満なら1万回として計算します。項目9だけは薬局当たりの年間回数です。
- 在宅24回は薬剤師一人当たりですか?
-
薬剤師一人当たりのノルマではありません。保険薬局として確認する施設基準・実績です。実際に誰が何件担当するかは、勤務先の分担によって異なります。
- 医薬品分譲は医療機関への分譲も含みますか?
-
2026年度の疑義解釈で、保険医療機関への医薬品分譲も加算1の分譲実績に含まれると示されています。
- セルフメディケーション機器は3台必要ですか?
-
3台が必須ではありません。訂正後の8機能のうち少なくとも3機能を利用できるようにします。1製品が複数機能を備えて3機能を満たす場合は、3製品未満でも要件を満たします。
- 加算を算定する薬局なら給与が高いですか?
-
一律にはいえません。加算は薬局の診療報酬上の評価であり、個々の薬剤師へ特定額を支払う制度ではありません。実際の給与は会社の給与制度、役職、地域、勤務条件、手当、人事評価等で確認します。
まとめ|加算区分だけでなく共通基準・実績・業務分担を分けて確認する
- 加算1~5は27点・59点・67点・37点・59点
- 加算2~5も加算1の医薬品安定供給基準を満たすことが前提
- 後発医薬品調剤割合85%以上が原則の共通基準だが、経過措置等がある
- 加算2・3は調剤基本料1、加算4・5は調剤基本料1・特別調剤基本料B以外が対象
- 加算2~5では1200品目、在宅、夜間休日、医療安全、かかりつけ、管理薬剤師等の体制を確認する
- 9つの実績項目のうち、加算2は項目4を含む3項目、加算3・5は7項目、加算4は項目4・6を含む3項目が必要
- 実績項目1~8は処方箋受付1万回当たりで換算する
- 施設基準は薬局単位であり、薬剤師個人の在宅件数・オンコール回数・給与を直接決めるものではない
制度を勤務先選びへ使う場合も、加算の有無だけで良し悪しを判定せず、その薬局が必要な機能を誰へどう分担し、どのような人員・勤務条件で運用しているかまで確認してください。
