- 2026年6月にかかりつけ薬剤師指導料がどう変わったか
- 服薬管理指導料45点・59点との関係
- 新設されたフォローアップ加算50点・訪問加算230点の位置づけ
- かかりつけ薬剤師に関する施設基準の主な変更点
- 制度変更と薬剤師個人の給与を分けて考える理由
2026年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師指導料が廃止されました。
ただし、かかりつけ薬剤師という仕組み自体がなくなったわけではありません。
従来の独立したかかりつけ薬剤師指導料・包括管理料を廃止し、服薬管理指導料の中でかかりつけ薬剤師による指導を位置づけたうえで、継続的なフォローアップや患家への訪問などを別の加算として評価する構造へ再編されています。
この記事では、2026年8月18日時点の厚生労働省資料を基準に、何が廃止され、何が残り、何が新しく評価されるようになったのかを整理します。
私は薬剤師として勤務し、調剤薬局チェーンで薬剤師採用に約6年間、そのうち約4年間は人事部長として採用・人事に関わってきました。ただし、診療報酬上の点数と勤務薬剤師個人の給与は別の仕組みです。そのため、この記事では制度改定から個人年収を直接推測しません。
結論|かかりつけ薬剤師指導料は廃止されたが、かかりつけ薬剤師機能は残る
2026年6月1日から、従来のかかりつけ薬剤師指導料76点とかかりつけ薬剤師包括管理料は廃止されました。
その一方で、服薬管理指導料1・2の中に、かかりつけ薬剤師が行った場合の区分が設けられています。
| 改定前 | 2026年6月以降 |
|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 76点 | 廃止 |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | 廃止 |
| 服薬管理指導料 | かかりつけ薬剤師が行う場合の区分を設定 |
| 継続フォロー | フォローアップ加算50点を新設 |
| 患家訪問による残薬確認等 | 訪問加算230点を新設 |
したがって、2026年改定を「かかりつけ薬剤師制度の廃止」と表現すると誤解を生みます。正確には、かかりつけ薬剤師に対する診療報酬上の評価体系が再編されたと考えるのが適切です。
2026年6月に何が廃止されたのか
かかりつけ薬剤師指導料76点
改定前は、施設基準を満たすかかりつけ薬剤師が、患者の同意を得て継続的・一元的な服薬管理や服薬指導等を行った場合、かかりつけ薬剤師指導料76点を算定する仕組みがありました。
2026年度改定では、この独立した76点の項目が削除されました。
かかりつけ薬剤師包括管理料
地域包括診療料等の対象患者に対する包括的な評価として設けられていた、かかりつけ薬剤師包括管理料も廃止されています。
旧制度では2026年改定直前まで291点の評価でしたが、今回の見直しでかかりつけ薬剤師指導料とともに削除されました。
かかりつけ薬剤師という仕組み自体は廃止されていない
ここは最も誤解しやすいところです。
2026年6月以降も、患者が選択した特定のかかりつけ薬剤師が継続的・一元的に服薬管理を行う考え方は残っています。
変更されたのは、主にその業務を診療報酬上でどの項目として評価するかです。
服薬管理指導料へどう組み込まれた?
改定後の服薬管理指導料1・2には、かかりつけ薬剤師が行った場合と、それ以外の薬剤師が行った場合の区分が設けられました。
原則3月以内に再度処方箋を持参した患者は45点
服薬管理指導料1は、原則として3月以内に同じ薬局へ再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者等に対する評価です。
2026年6月以降は、かかりつけ薬剤師が行った場合も、それ以外の薬剤師が行った場合も45点です。
それ以外の患者は59点
服薬管理指導料2についても、かかりつけ薬剤師が行った場合と、それ以外の薬剤師が行った場合の基本点数はいずれも59点です。
| 区分 | かかりつけ薬剤師 | それ以外 |
|---|---|---|
| 服薬管理指導料1 | 45点 | 45点 |
| 服薬管理指導料2 | 59点 | 59点 |
つまり、旧76点を単純に45点または59点へ置き換えただけではありません。基本となる服薬管理指導料へ組み込み、その上で具体的な継続フォローや訪問等を追加評価する構造です。
なぜ評価体系が見直されたのか
厚生労働省・中医協では、かかりつけ薬剤師の普及と患者による選択を促進する観点から、独立した指導料・包括管理料を廃止し、実際に行った指導等に基づく評価を設ける方向で見直しが行われました。
改定前のかかりつけ薬剤師指導料も、届出だけで自動的に点数が付く制度ではありません。患者の同意を得て、継続的・一元的な服薬管理や指導等を行うことが前提でした。
したがって、今回の変更を「届出だけの時代から行動評価の時代へ変わった」と単純化するのは適切ではありません。
より正確には、従来の包括的な評価を服薬管理指導料へ再編し、特定の継続フォロー・訪問等を追加的に評価する形へ変更されたと整理できます。
旧76点が単純に45点へ下がった、と考えない
点数だけを見ると、旧かかりつけ薬剤師指導料76点が廃止され、服薬管理指導料45点・59点へ変わったため、単純な減点のように見えることがあります。
しかし、新旧の評価項目は構造が異なります。
改定前は、かかりつけ薬剤師が所定の業務を行った場合を独立した指導料として評価していました。改定後は基本となる服薬管理指導を服薬管理指導料で評価し、一定の継続フォローや訪問を追加の加算として評価します。
そのため、76点から45点を引いて31点減った、という計算だけでは制度変更の意味を捉えられません。
患者ごとにどの区分を算定するか、新設加算の対象になるか、他の薬学管理料とどのような関係になるかで実際の算定は変わります。
患者が選ぶ特定のかかりつけ薬剤師という考え方は続く
改定後の服薬管理指導料1イ・2イは、患者またはその家族等が選択する特定のかかりつけ薬剤師が、継続的・一元的に服薬管理している患者に対して指導を行う場合の区分です。
したがって、単に薬局側が担当者を決めれば自動的にかかりつけ薬剤師になる、という理解ではありません。
かかりつけ薬剤師は、患者が継続的な服薬管理を任せる相手として選択するという基本的な関係を前提にしています。
今回の改定で独立した76点がなくなったことと、患者が特定の薬剤師を選ぶ仕組みがなくなったことは別です。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点とは
2026年度改定では、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算が新設されました。
点数は50点で、算定回数は3月に1回までです。
かかりつけ薬剤師が継続的に患者の服薬状況等を確認し、必要な指導を行った場合を評価する項目です。
ただし、電話を1回すれば一律に50点を算定できるという制度ではありません。対象患者、直近の算定実績、実際に行う確認・指導などの要件を満たす必要があります。
実際の算定では、厚生労働省の点数表・留意事項通知・疑義解釈を確認してください。
かかりつけ薬剤師訪問加算230点とは
もう一つ新設されたのが、かかりつけ薬剤師訪問加算です。
点数は230点で、算定回数は6月に1回までです。
かかりつけ薬剤師が患家を訪問し、服薬状況・残薬等の確認や必要な薬学的管理を行う取組を評価します。
この加算についても、単に在宅業務を経験していれば算定できるわけではありません。対象患者や実施内容、情報提供等を含む算定要件があります。
訪問加算の対象・算定要件を詳しく確認したい場合は、かかりつけ薬剤師訪問加算230点の解説を参照してください。
50点・230点は誰でも毎回算定できるわけではない
新しい加算を見ると、50点や230点という数字から薬局収益への影響を計算したくなるかもしれません。
しかし、実際の算定には対象患者・算定頻度・実施内容・施設基準等の条件があります。
そのため、薬局ごとに「かかりつけ患者数×50点」「対象患者数×230点」と単純計算し、それをそのまま利益増加額とみなすことはできません。
さらに、診療報酬上の収入が増えた場合でも、薬局運営には人件費、システム費、家賃、薬剤費、在宅対応の移動時間等、多くの費用があります。
制度の点数と、勤務薬剤師の給与を一つの式で結びつけないことが重要です。
かかりつけ薬剤師の施設基準はどう変わった?
2026年度改定では、かかりつけ薬剤師に関する施設基準も見直されています。
厚生労働省の資料では、かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行う保険薬剤師について、主に次のような要件が示されています。
- 施設基準の届出時点で、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること
- 施設基準の届出時点で、当該保険薬局に継続して6か月以上在籍していること
- 所定の研修認定を取得していること
- 医療に係る地域活動へ主体的に参加していること
勤務時間や短時間勤務、在籍期間の通算方法などにも細かな規定があります。届出実務では最新の施設基準通知・様式を確認してください。
保険薬局勤務経験3年以上はどう数える?
施設基準の届出時点では、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験が求められます。
厚生労働省の届出関係資料では、保険医療機関で薬剤師として1年以上の勤務経験がある場合、その勤務経験を1年を上限として保険薬局勤務経験の期間に含められる取扱いが示されています。
そのため、病院薬剤師から調剤薬局へ転職した人についても、病院勤務経験がすべて無関係になるわけではありません。一方、病院勤務年数のすべてをそのまま保険薬局勤務経験へ置き換えられるわけでもありません。
自分が施設基準を満たすか確認する場合は、勤務歴の年月を整理したうえで、最新の届出様式・記載要領に沿って判断してください。
研修認定・地域活動も要件として残っている
かかりつけ薬剤師に必要な指導等を行う保険薬剤師には、勤務経験・在籍期間だけでなく、研修認定と地域活動に関する要件もあります。
届出関係資料では、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を確認できる文書の添付が求められています。
地域活動についても、届出時までの過去1年間に、医療に係る地域活動へ主体的に参加していることが分かる文書を添付する取扱いが示されています。
単に勤務年数が長いだけで自動的に施設基準を満たすわけではない点に注意してください。
施設基準は薬剤師個人だけでなく薬局側の届出も確認する
かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行うための施設基準は、薬剤師個人が資格を持っているだけで完結するものではありません。
保険薬局として地方厚生局等へ必要な届出を行い、届出対象となる薬剤師が所定の要件を満たしていることが必要です。
関東信越厚生局の2026年度届出案内でも、令和6年度改定時のかかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の施設基準を届け出ていた薬局であっても、2026年6月1日以降の新しい取扱いでは改めて届出が必要である旨が案内されています。
したがって、旧制度で届出済みだったから新制度でも自動的に同じ状態が継続する、と決めつけないようにします。
実務で算定可否を確認するときは、薬剤師本人の経験年数だけでなく、薬局の届出状況と最新の施設基準通知を確認してください。
転職直後にかかりつけ薬剤師になれるわけではない
施設基準を考えるときに特に注意したいのが、当該保険薬局での継続在籍要件です。
2026年度の基準では、施設基準の届出時点でその保険薬局に継続して6か月以上在籍していることが求められます。
したがって、別の薬局へ転職した直後に、過去の勤務経験だけで新しい勤務先の6か月在籍要件を満たすわけではありません。
過去にかかりつけ薬剤師を担当していた経験があっても、新しい勤務先で施設基準上の対象薬剤師となる時期は、現在の勤務先での在籍要件等を改めて確認する必要があります。
旧制度も届出だけで算定する制度だったわけではない
改定前のかかりつけ薬剤師指導料についても、施設基準の届出さえすれば自動的に76点を算定できる仕組みではありませんでした。
患者がかかりつけ薬剤師を選択し、同意したうえで、一元的・継続的な服薬管理・指導等を行うことが前提でした。
そのため、旧制度を形式だけの届出評価、新制度を初めて実務を評価する制度、と対立させて理解するのは正確ではありません。
新制度では、従来のかかりつけ薬剤師による服薬管理を服薬管理指導料へ位置づけつつ、継続フォローや訪問を別項目として評価するよう整理された、と捉える方が実態に近くなります。
勤務薬剤師が実務で確認したいのは点数より担当範囲
勤務薬剤師の立場では、点数表だけを覚えるより、自分が実際にどの業務を担うのかを確認する方が重要です。
- 患者からかかりつけ薬剤師として選択された後、どのように継続管理するか
- 処方後のフォローアップを誰が、いつ、どの方法で行うか
- フォロー結果を薬歴へどう記録するか
- 医師への情報提供が必要な場合の院内・社内手順
- 訪問が必要になった場合の店舗内の役割分担
- 休日・不在時に他の薬剤師が対応する場合の体制
制度改定によって業務フローが変わる場合でも、すべてを一人の薬剤師が抱える必要があるという意味ではありません。薬局内での役割分担や記録方法は勤務先の運用によって異なります。
算定要件に関する最終判断は、勤務先の管理者・請求担当者等と最新通知を確認しながら行ってください。
制度変更で薬剤師の年収は上がる?
この改定だけを根拠に、勤務薬剤師の年収が上がる、または下がると判断することはできません。
診療報酬は保険薬局が保険調剤等の対価として受け取る報酬体系です。個々の薬剤師の給与額を直接決める制度ではありません。
実際の給与は、勤務先の給与制度、役職、勤務地、雇用形態、人事評価、会社全体・店舗の業績、賃上げ方針等を経て決まります。
| 制度上確認できること | 制度だけでは判断できないこと |
|---|---|
| 服薬管理指導料の点数 | 個人の基本給 |
| フォローアップ加算50点 | 昇給額 |
| 訪問加算230点 | 賞与額 |
| 施設基準・算定要件 | 転職時の提示年収 |
診療報酬改定をキャリア記事として読む場合も、制度上の評価と個人給与を分けることが必要です。
改定点数をキャリア判断へそのまま変換しない
診療報酬改定の記事では、点数が上がった業務は今後価値が高い、点数が下がった業務は価値が下がる、と読み替えたくなることがあります。
しかし、診療報酬上の評価対象と、採用市場における個人の評価は別です。
例えばフォローアップ加算が新設されたからといって、フォローアップ経験者の年収が全国一律で高くなるわけではありません。また、旧かかりつけ薬剤師指導料が廃止されたからといって、かかりつけ薬剤師経験の意味がなくなるわけでもありません。
キャリアとして見る場合は、制度点数ではなく、自分がどの患者に対して、どの業務を、どこまで担当したのかを整理します。
制度変更は仕事内容を理解するための背景情報として使い、個人の評価や給与を自動的に決める材料にはしないことが重要です。
かかりつけ業務の経験は採用でどう説明できる?
かかりつけ薬剤師の経験があること自体で、全国一律に採用条件や年収が上がるとはいえません。
一方で、採用側が応募者の実務経験を把握する材料にはなります。
私が薬剤師採用に携わっていた際も、制度名だけではなく、本人が実際にどのような患者を担当し、どのような情報を確認し、医療機関や他職種とどう連携していたのかを確認することがありました。
例えば、職務経歴書や面接では次のような事実を整理できます。
- 継続的に服薬状況を確認した経験
- 残薬・副作用・アドヒアランス等を確認した経験
- 必要に応じ医師へ情報提供・相談した経験
- 患者・家族と継続的に関係を築いた経験
- 訪問・フォローアップを実際に担当した範囲
数字を使う場合も、自分が実際に記録・確認できる件数だけを使います。推測で処方変更率や成果率を作る必要はありません。
職場を見るなら加算の有無だけで判断しない
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算や訪問加算を算定している薬局だから働きやすい、算定していないから避けるべき、と判断することもできません。
勤務先を検討する場合は、制度対応の有無より、今回自分が担当する仕事を具体的に確認します。
- かかりつけ業務を誰が担当するか
- フォローアップを業務時間内でどう実施するか
- 訪問時の移動・店舗業務をどう分担するか
- 患者対応で判断に迷ったときの相談先
- 記録・医療機関への情報提供をどう行うか
加算の算定有無だけから、薬局の給与水準、教育体制、残業、離職率等を推測しないようにします。
2026年度調剤報酬改定全体との関係
2026年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師だけでなく、調剤基本料、薬学管理料、在宅、物価・賃上げ対応など多数の項目が変更されています。
そのため、今回のかかりつけ薬剤師関連の変更だけを見て、薬局全体の収益や今後の経営を判断することはできません。
改定全体を確認したい場合は、2026年度調剤報酬改定の全体解説を参照してください。
保存用|2026年改定前後の比較表
| 確認項目 | 改定前 | 2026年6月以降 |
|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | 廃止 |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | あり | 廃止 |
| 服薬管理指導料1 | 45点 | かかりつけ薬剤師もそれ以外も45点 |
| 服薬管理指導料2 | 59点 | かかりつけ薬剤師もそれ以外も59点 |
| フォローアップ加算 | なし | 50点・3月に1回まで |
| 訪問加算 | なし | 230点・6月に1回まで |
| 当該薬局の在籍要件 | 旧基準あり | 届出時点で継続6か月以上 |
| 個人給与 | 会社の給与制度等で決定 | 改定点数だけでは判断不可 |
参考にした厚生労働省の一次資料
診療報酬は通知の訂正や疑義解釈が追加されることがあります。実際の算定・届出を行う場合は、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページで最新の通知・疑義解釈も確認してください。
FAQ
- かかりつけ薬剤師指導料は本当に廃止されましたか?
-
はい。2026年6月1日から従来のかかりつけ薬剤師指導料76点は廃止されています。あわせて、かかりつけ薬剤師包括管理料も廃止され、服薬管理指導料等の中で評価体系が再編されています。
- かかりつけ薬剤師自体もなくなったのですか?
-
なくなっていません。患者が選択したかかりつけ薬剤師が継続的・一元的な服薬管理を行う仕組みは残っており、2026年改定では診療報酬上の評価方法が見直されました。
- 旧76点は何点になったのですか?
-
76点がそのまま一つの点数へ置き換わったわけではありません。服薬管理指導料1は45点、2は59点で、かかりつけ薬剤師が行った場合もそれ以外の場合も基本点数は同じです。そのうえで、一定の継続フォローや訪問を行った場合に新しい加算が設けられています。
- かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は何点ですか?
-
50点で、3月に1回までです。ただし対象患者や実施内容等の算定要件があるため、電話等で連絡しただけで一律に算定できるわけではありません。
- かかりつけ薬剤師訪問加算は何点ですか?
-
230点で、6月に1回までです。患家での服薬管理・残薬確認等について所定の要件を満たす必要があります。
- 転職後すぐにかかりつけ薬剤師になれますか?
-
施設基準上は、届出時点で当該保険薬局に継続して6か月以上在籍していることなどの要件があります。別の薬局での経験があっても、新しい勤務先の6か月在籍要件を転職直後に満たすわけではありません。
- 2026年改定で薬剤師の給料は上がりますか?
-
この改定だけでは判断できません。診療報酬点数は薬局への報酬体系であり、個人給与は勤務先の給与制度、役職、評価、業績、勤務地、賃上げ方針等によって決まります。
- かかりつけ薬剤師の経験があると転職で有利ですか?
-
全国一律に有利とはいえません。ただし、継続フォロー、患者対応、医療機関との連携等を実際に担当した経験は、応募先が仕事内容を確認する材料になります。制度名だけでなく、自分が何を担当していたかを事実に沿って整理してください。
まとめ|指導料の廃止と、かかりつけ薬剤師機能の廃止を混同しない
2026年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師指導料76点とかかりつけ薬剤師包括管理料が廃止されました。
一方で、かかりつけ薬剤師による服薬管理の考え方は残り、服薬管理指導料の中へ位置づけられています。さらに、継続的なフォローアップ50点、患家への訪問230点という追加評価が新設されました。
また、かかりつけ薬剤師に関する施設基準には、保険薬局勤務経験や当該薬局での継続在籍、研修認定、地域活動等の要件があります。
制度変更を勤務薬剤師のキャリアへ置き換えるときも、診療報酬の点数がそのまま個人年収になるわけではありません。
制度として何が変わったか、本人がどの業務を経験しているか、勤務先の給与制度がどうなっているかを分けて考えることが、2026年改定を正確に理解するための基本です。
