- 230点新加算は在宅シフト加速の号令
- 対象は服薬管理指導料1/2のイ算定患者
- 在籍6か月で算定可、転職好機が到来
在宅シフトの正体は230点という新加算でした
調剤報酬改定が薬剤師の働き方を一変させる節目を迎えました。2026年4月の改定で新設されたかかりつけ薬剤師訪問加算は230点という大きな数字を背負っています。
この点数の意味を読み解けない薬剤師は今後のキャリア戦略を見誤る恐れがあるのです。
私は元・調剤薬局チェーンの人事部長として、また調剤薬局の経営コンサルタントとしての視点を重ねて制度設計の意図を分析してきました。
今回の230点は単なる新加算ではありません。国が薬剤師に在宅シフトを強く求める明確な意思表示です。
算定要件と施設基準の緩和を理解すれば自分のキャリアに何が起こるかが見えてきます。
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【一次情報】230点加算の中身を中医協答申で確認する
中医協第647回総会の答申(2026年2月13日)によれば、かかりつけ薬剤師訪問加算は患者宅を訪問し残薬整理や服用管理の指導を行った場合に算定されます。算定間隔は6月に1回までです。
加算の対象となるのは服薬管理指導料1のイまたは2のイを算定している患者に限られます。いずれもかかりつけ薬剤師による服薬指導を行った場合の区分です。
来局指導だけでなく訪問という実務を高く評価する設計です。これまで存在したかかりつけ薬剤師指導料(76点)とかかりつけ薬剤師包括管理料(291点)は廃止され服薬管理指導料へ統合されました。
同意書制度も廃止となり実績ベースの評価へと舵が切られています。
算定不可となる患者の条件にも目を向けてください。
- 外来服薬支援料1または施設連携加算を算定している患者
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- 服薬情報等提供料を算定している患者
- 居宅療養管理指導費のハを算定している患者
- 介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者
- 特別調剤基本料Aを算定する薬局が特別な関係先へ情報提供した場合
実際に算定できる場面は限定されています。それでも1件あたり2300円の加算は経営上のインパクトが大きいのです。
加えて新設されたかかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点・3月に1回)との組み合わせで継続的な収益基盤を作れる構造になっています。
| 項目 | 旧制度(〜2026年3月) | 新制度(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | 廃止(服薬管理指導料へ統合) |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | 291点 | 廃止 |
| 服薬管理指導料1のイ(かかりつけ) | 区分なし | 45点 |
| 服薬管理指導料2のイ(かかりつけ) | 区分なし | 59点 |
| フォローアップ加算 | なし | 50点(3月に1回) |
| 訪問加算 | なし | 230点(6月に1回) |
| 在籍期間要件 | 継続1年以上 | 継続6か月以上 |
| 勤務時間要件 | 週32時間以上 | 週31時間以上 |
| 同意書制度 | あり | 廃止(実績ベース評価へ) |
| 評価軸 | 役割ベース | 実績ベース |
出典:厚生労働省・中央社会保険医療協議会 第647回総会 答申(2026年2月13日)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 230点(1点=10円につき2300円) |
| 算定間隔 | 6月に1回まで |
| 対象患者 | 服薬管理指導料の1のイまたは2のイ(かかりつけ薬剤師による服薬指導)を算定している患者 |
| 実施者 | かかりつけ薬剤師 |
| 実施内容 | 患者または家族の求めに応じて患家を訪問し、残薬の整理・服用薬の管理方法の指導等を実施した上で、結果を保険医療機関へ情報提供 |
| 算定不可条件 | 以下のいずれかを算定している患者は対象外 ・外来服薬支援料1または施設連携加算 ・在宅患者訪問薬剤管理指導料 ・服薬情報等提供料 ・居宅療養管理指導費のハ ・介護予防居宅療養管理指導費のハ ・特別調剤基本料Aを算定する薬局が特別な関係先へ情報提供した場合 |
| セットで使える加算 | かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点・3月に1回)との組み合わせで継続的収益化が可能 |
出典:厚生労働省・中央社会保険医療協議会 第647回総会 答申(2026年2月13日)/個別改定項目
【データで読み解く】なぜ国は在宅をこれほど評価するのか
厚生労働省「令和5年(2023)患者調査の概況」によれば2023年に在宅医療を受けた推計外来患者数は約24万人(239千人)に達しました。前回令和2年(2020)調査と比較して約6万5千人増えており1996年の調査開始以降で最多となっています。
在宅医療の需要は着実に拡大しているのです。
さらに厚生労働省「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」(2024年12月)では2020年と比較して2040年に85歳以上の在宅医療需要が62%増加すると推計されています。在宅対応の体制を持たない薬局は今後の医療提供体制から取り残されかねません。
少し想像してみてください。あなたの勤務先が外来処方箋だけに依存している薬局だとしたら5年後の収益構造はどうなっているでしょうか。
国の評価軸が明確に在宅へ傾いている現実から目を背けることはできません。230点という金額の重みは需要拡大という社会背景と表裏一体なのです。
関連記事:地域支援・医薬品供給対応体制加算で薬剤師の働き方はどう変わる?2026年改定後の現場とキャリア戦略
【緩和ポイント】施設基準の変更が転職市場へ与える影響
今回の改定でかかりつけ薬剤師の在籍期間要件は継続1年以上から6か月以上へ緩和されました。出典は中医協第647回総会の答申です。
産休育休や介護休業の期間も合算可能となり復職薬剤師にとっても朗報といえます。
勤務要件も週32時間以上から週31時間以上へ緩和されました。在籍6か月で算定できる体制が組めるようになったのです。これは転職活動中の薬剤師に大きな意味を持ちます。
採用に携わっていた頃の話です。転職後すぐに評価対象となる職場と1年以上耐えなければ評価が始まらない職場では志望度に明確な差が出ました。
今回の緩和により転職直後でも数字に貢献できる薬剤師として歓迎される土壌が整ったのです。経験者採用市場では即戦力性がより評価される流れと読み取れます。
関連記事:産休育休復職で年収を下げない!ブランク薬剤師が選ぶべき職場の条件
【見抜き方】算定できる薬局を見極める5つの視点
求人票の表面情報からホワイト薬局を見抜く力が重要です。これまでの経験から判断軸を整理しました。
- 在宅対応の実績件数(月10件以上が一つの目安)
- 訪問用バッグや備品の整備状況
- 医師との情報共有フローの明文化
- 認定研修の受講支援制度の有無
- 訪問業務に対する追加手当の設計
| 確認項目 | ホワイト薬局の目安 | 要注意サイン |
|---|---|---|
| 在宅対応の月間実績 | 月10件以上の継続実績 | 求人票に在宅と書くだけで実績数を答えない |
| 訪問用備品 | 専用バッグ・血圧計等が整備済み | 私物の流用を求められる |
| 医師との連携フロー | 報告書テンプレートが標準化 | フローが薬剤師個人任せ |
| 認定研修支援 | 受講料・勤務時間扱いの明文化 | 自費・自己時間での受講前提 |
| 訪問業務手当 | 1件あたりの追加手当が明記 | 基本給に含むとだけ説明される |
| 入社前同行体験 | 歓迎・調整可能 | 体験を断る・後回しにされる |
| かかりつけ薬剤師の在籍人数 | 複数名在籍で属人化していない | 特定の1名に依存 |
参考:中医協第647回総会 答申および採用実務上の判断基準を元に作成
求人票に在宅対応と書いてあっても実態が伴わない薬局は少なくありません。これまで多くの紹介会社と付き合う中で感じたのは面接時に踏み込んだ確認をしない薬剤師が後悔するケースが目立つということです。
在宅は月に何件くらい対応されていますかという質問や、訪問時の手当は別途付きますかといった直接聞きづらい問いはエージェントを介して確認してもらうのが定石です。
これにより求職者は自分の知らないところでエージェントが調べてくれたというスタンスを取れます。面接の場で待遇面を直接尋ねると印象が悪くなる恐れがあるため間に専門家を置く設計が賢明なのです。
【戦略】在宅シフトに乗り遅れない転職の組み立て方
調剤薬局業界の二極化が進みます。在宅対応で点数を取れる薬局は経営基盤が安定しやすく人件費にも余裕が生まれやすいため年収交渉の余地が広がる傾向にあります。
一方で外来処方箋のみに依存する薬局は調剤基本料の見直しによる収益圧迫を受けやすい構造です。
説明のための架空例として知人の薬剤師Bさんの話を紹介します。33歳で在宅対応薬局へ転職し年収が670万円から730万円へ上がりました。在宅件数の増加と訪問加算の算定実績が薬局経営に直結したためです。
市場価値の高め方は業務選択で決まるという好例といえます。
これまで20社以上の紹介会社と取引してきた中でこの3社の電話は優先的に取っていました。採用裏話を含む信頼できるエージェントの選び方についてはこちらの記事をご覧ください。
関連記事:【元人事部長が厳選】採用側から見て「本当に信頼できた」薬剤師転職エージェント3選
関連記事:在宅薬剤師の仕事内容と将来性|年収800万円超のキャリアを解説
【現場のリアル】在宅対応の理想と現実のギャップ
在宅対応はやりがいが大きい一方で覚悟も求められます。患者宅への訪問は時間が読みづらく雨天時の移動はストレスです。残薬整理の現場では家族間の事情に触れる場面もあります。
他社の話として聞いたところ、訪問先で患者の家族から処方医への不信感を訴えられ長時間の傾聴を求められたケースがありました。薬剤師には対人スキルだけでなく感情労働への耐性も問われるのです。
入社前に在宅同行体験ができる薬局を選ぶことが対策として有効です。経営方針として体験同行を断る薬局は入社後の現場感覚の引き渡しに消極的だと判断できます。
求職者として遠慮せず見学や同行の依頼を出す姿勢が後悔しない選択につながります。
関連記事:体力に不安がある薬剤師の転職戦略|元調剤薬局人事部長が職場選びを解説
【キャリア設計】230点時代に勝つ薬剤師の動き方
230点という数字は薬剤師個人の市場価値にも反映されます。在宅経験者は管理薬剤師候補として優遇される傾向にあります。
エリアマネージャー職への昇進ルートでも在宅対応経験者は有利です。
市場価値とキャリアプランと労働条件通知書を意識した戦略的情報収集を欠かさない姿勢が求められます。エージェントはいわばあなたのキャリアの専属トレーナーのような存在です。
情報の質と量で交渉の優位性が決まるのです。
エージェントに任せれば、あなたはエージェントが勝手に交渉してくれたというスタンスを取れます。企業側もエージェントの要求だから仕方ないと受け止めやすいのです。
実際にこれまで採用の裏側を見てここは信頼できると判断したエージェントだけを厳選しました。
関連記事:転職エージェントを味方にする薬剤師の使い方|元調剤薬局人事部長が解説
関連記事:【元人事部長が解説】薬剤師の年収交渉、知らなきゃ損する交渉タイミングと相場感
FAQ
- かかりつけ薬剤師訪問加算230点と在宅患者訪問薬剤管理指導料は併算定できますか?
-
併算定はできません。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者は、訪問加算の算定対象から除外されます。両者は対象患者の状態が異なる別建ての評価体系として設計されており、患者ごとにいずれかの算定を選択する形になります。
- 在宅対応の経験がないとかかりつけ薬剤師として算定対象になれませんか?
-
在宅経験が必須要件ではありません。施設基準は保険薬剤師としての勤務経験3年以上・当該薬局での在籍6か月以上・週31時間以上の勤務・研修認定の取得などが中心です。ただし訪問加算230点を実際に算定するには患家訪問の業務遂行が必要となるため、入社後の在宅同行研修体制がある薬局を選ぶと早期戦力化が期待できます。
- 信頼できる薬剤師転職エージェントを選ぶには何を基準にすればよいですか?
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採用側から見て信頼できると判断できるエージェントには共通点があります。担当者の固定化・薬局側資料を踏まえた提案・候補者のキャリア観の正確な把握などが代表例です。採用側の視点から本当に信頼できたエージェントを3社に厳選した記事として、【元人事部長が厳選】採用側から見て「本当に信頼できた」薬剤師転職エージェント3選で詳しく解説しています。
時代の変化はピンチではなくチャンス
調剤報酬改定はピンチではなくチャンスです。230点という新加算は在宅対応スキルを持つ薬剤師の市場価値を引き上げる要因の一つとして機能する見込みです。
このままでいいのかという漠然とした不安は業界の構造変化を理解することで具体的な行動指針に変わります。在宅シフトの波は着実に到来しており波に乗る薬剤師と乗り遅れる薬剤師の二極化は加速していくでしょう。
採用面接に携わっていた際に大きな差がついたのは情報の質でした。求人票だけで判断する薬剤師とエージェントを介して内部情報まで把握する薬剤師では内定後の満足度に明らかな違いが出ます。
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関連記事:【2026年6月施行】調剤報酬改定で年収を上げる薬剤師の戦略|元調剤薬局人事部長が解説
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