2026年度の調剤基本料を解説|1・2・3・特別A/Bの点数・集中率・施設基準

この記事でわかること
  • 2026年度の調剤基本料1・2・3・特別A・Bの点数
  • 処方箋受付回数と集中率を分けて計算する理由
  • 集中率85%超、月600回・1,800回・4,000回の読み方
  • 医療モールや同一グループ薬局の判定方法
  • 特別調剤基本料A・Bと2026年度の要件見直し
  • 門前薬局等立地依存減算15点との違い
  • 調剤基本料と薬剤師個人の給与を分ける考え方

2026年度の調剤報酬改定では、調剤基本料1・2・3の点数だけでなく、処方箋受付回数、集中率、都市部の新規薬局、医療モール、同一グループ、特別調剤基本料Aなどの施設基準も見直されました。

とくに集中率85%超という数字が注目されていますが、85%だけを見ても、薬局がどの調剤基本料に該当するかは決まりません。

調剤基本料の判定では、処方箋受付回数、集中率、同一グループ全体の受付回数、医療機関との特別な関係、薬局の指定日、立地、経過措置などを順番に確認します。

この記事では、厚生労働省の調剤報酬点数表と、地方厚生局へ提出する様式84に沿って、調剤基本料の全体像を整理します。

本記事は2026年8月時点の情報を基準にしています。実際の届出・算定可否は、最新の告示、施設基準通知、疑義解釈、管轄の地方厚生局の案内を確認してください。

厚生労働省|令和8年度診療報酬改定の概要 調剤

厚生労働省|調剤報酬点数表

関東信越厚生局|様式84 調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類

目次

結論|集中率85%だけでは調剤基本料の区分は決まらない

調剤基本料を確認するときは、次の3点を分けます。

確認するもの主な内容
調剤基本料の点数基本料1・2・3イ・ロ・ハ、特別A・Bの点数
施設基準受付回数、集中率、同一グループ、特別な関係、指定日、立地
別に判定する減算門前薬局等立地依存減算15点など

例えば、集中率が85%を超えていても、月の受付回数が基準以下で、都市部の新規指定薬局にも該当しなければ、その事実だけで調剤基本料2とは決まりません。

反対に、集中率85%超以外にも、月4,000回超、上位3医療機関の集中率合計70%超、特定医療機関から月4,000回超などの基準があります。

また、調剤基本料1・2・3等の区分を判定した後に、門前薬局等立地依存減算へ該当するかを別に確認します。

2026年度の調剤基本料一覧

区分2024年度2026年度増減
調剤基本料145点47点+2点
調剤基本料229点30点+1点
調剤基本料3イ24点25点+1点
調剤基本料3ロ19点20点+1点
調剤基本料3ハ35点37点+2点
特別調剤基本料A5点5点変更なし
特別調剤基本料B3点3点変更なし

点数は処方箋受付1回につき算定します。

調剤基本料1や3ハなどの点数は引き上げられましたが、点数表だけでは自分の薬局がどの区分になるかは分かりません。施設基準の判定が必要です。

調剤基本料を確認する6つの順番

地方厚生局の様式84を基準にすると、調剤基本料は次の順番で考えると整理しやすくなります。

  1. 医療資源の少ない地域等の特例に該当するかを確認する
  2. 特別調剤基本料Aに該当するかを確認する
  3. 同一グループの受付回数等から調剤基本料3イ・ロ・ハに該当するかを確認する
  4. 薬局単体の受付回数・集中率等から調剤基本料2に該当するかを確認する
  5. 上記に該当しない場合、調剤基本料1の該当性を確認する
  6. 基本料区分とは別に、門前薬局等立地依存減算の該当性を確認する

実務では、経過措置や特別な関係に関する別ルートもあります。したがって、上の順番は理解のための骨格であり、最終判定は様式84と施設基準通知に沿って行います。

処方箋受付回数と集中率は別の計算をする

調剤基本料の判定では、月当たりの処方箋受付回数と、医療機関別の処方箋集中率を使います。

月当たりの処方箋受付回数

様式84では、対象期間に受け付けた全処方箋から、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・休日等加算の対象となった患者の処方箋受付回数を除き、対象月数で割って1月当たりの受付回数を求めます。

月当たりの受付回数

対象期間の全処方箋受付回数から所定の時間外・休日等の受付回数を除き、対象月数で割る

したがって、単純なレセプト枚数や来局件数と、施設基準で使う月当たり受付回数が一致しない場合があります。

処方箋集中率

処方箋集中率は、特定医療機関から受け付けた処方箋回数を、対象となる全処方箋受付回数で割って求めます。

ただし、様式84では次の処方箋等を分母・分子の両方から除く仕組みがあります。

  • 情報通信機器を用いた服薬指導を受けた患者の処方箋
  • 同一グループの保険薬局の勤務者に係る処方箋
  • 同一グループの保険薬局の勤務者の家族に係る処方箋
  • 一定の介護施設・高齢者施設等の入居者に係る処方箋

施設入居者の処方箋については、単一建物診療患者または単一建物居住者が1人の場合の処方箋を除外対象から外す扱いがあります。

電子処方箋であること自体を理由に、集中率計算から除外されるわけではありません。除外の対象として記載されているのは、情報通信機器を用いた服薬指導を受けた患者の処方箋です。

また、月当たりの受付回数を求める際の除外項目と、集中率を求める際の除外項目は同一ではありません。2つの計算を混同しないことが重要です。

調剤基本料2の主な施設基準

厚生労働省の改定概要と様式84から、調剤基本料2の主な判定ルートを整理すると次のようになります。

主なルート受付回数集中率・追加条件
都市部の新規薬局月600回超1,800回以下第一位医療機関の集中率85%超、特別区・政令指定都市、500m以内に他薬局、2026年6月1日以降の指定
中規模以上の集中薬局月1,800回超第一位医療機関の集中率85%超
多数受付・上位3医療機関月4,000回超上位3医療機関の集中率合計70%超
一医療機関から多数受付第一位医療機関から月4,000回超集中率の数値とは別に判定
同一グループでの合算主たる医療機関が同じグループ薬局との合計が月4,000回超様式84に基づきグループ内の該当薬局を合算

上の表は制度を理解するための概要です。特別な関係や経過措置等による別の確認もあるため、届出時は様式84全体を使用します。

85%ちょうどと85%超は違う

調剤基本料2の施設基準で使われる文言は、85%以上ではなく85%超です。

そのため、計算結果が85.0%ちょうどであれば、85%超という条件には該当しません。ただし、別の施設基準へ該当するかは別途確認します。

月1,800回ちょうどと1,800回超も違う

月1,800回超かつ集中率85%超という基準では、月1,800回ちょうどは1,800回超に含まれません。

一方、都市部の新規薬局に関する基準は月600回超1,800回以下です。この基準では1,800回ちょうどを含みます。

したがって、受付回数の境界は、どの判定ルートを確認しているかによって読み方が変わります。

都市部の月600回基準は新規指定薬局が中心

2026年度改定で追加された都市部の基準は、次の条件をすべて確認します。

  • 保険薬局の指定日が2026年6月1日以降
  • 特別区または政令指定都市に所在
  • 薬局から500m以内に他の保険薬局がある
  • 月当たりの受付回数が600回超1,800回以下
  • 第一位医療機関への処方箋集中率が85%超

都市部は特別区・政令指定都市を指しますが、半径500m以内に他薬局がない地点は、この都市部基準から除かれます。

また、2026年5月31日までに開設し、改定後も月1,800回以下である既存薬局には、当面この新しい都市部基準を適用しない経過措置があります。

ただし、既存薬局が調剤基本料2のすべての基準から除外されるわけではありません。月1,800回超かつ集中率85%超、月4,000回超等の別基準に該当する場合は、別途判定します。

医療モールでは複数医療機関を一つとして集中率を計算する

一つの建物内または一つの敷地内に複数の医療機関がある場合、2026年度改定後は、その複数医療機関の処方箋受付回数を合算し、一つの医療機関から受け付けたものとして集中率を計算します。

例えば、同じ医療モール内に内科・整形外科・皮膚科がある場合、3医療機関を別々に計算するのではなく、同じ建物・敷地内の医療機関として合算する場合があります。

この変更により、改定前より第一位医療機関相当の集中率が高くなる薬局はあります。

医療モールなら自動的に基本料2ではない

医療モール内で集中率が85%を超えても、受付回数、薬局の指定日、都市部の要件、同一グループ等を合わせて確認します。

また、医療モール等に関する門前薬局等立地依存減算は、調剤基本料2の区分判定とは別の制度です。

調剤基本料3イ・ロ・ハは同一グループ全体の受付回数で確認する

同一グループに属する薬局では、グループ全体の1月当たりの処方箋受付回数と、薬局ごとの集中率等を確認します。

区分中心的な基準点数
調剤基本料3イ同一グループ月3万5千回超40万回以下、かつ第一位医療機関の集中率85%超25点
調剤基本料3ロ同一グループ月40万回超、かつ第一位医療機関の集中率85%超20点
調剤基本料3ハ同一グループ月40万回超、第一位医療機関の集中率85%以下、かつ薬局単体月4,000回以下または上位3医療機関の集中率合計70%以下37点

2026年度改定では、調剤基本料3ロ・ハの施設基準にあった同一グループの薬局数300以上という基準が廃止されました。

上の表は中心的な区分を簡略化したものです。保険医療機関との特別な関係に関する経過措置等による別ルートもあるため、最終判定は様式84で行います。

特別調剤基本料Aは5点|敷地内という名称だけでは決まらない

特別調剤基本料Aは5点です。一般に敷地内薬局と呼ばれる薬局と関係が深い区分ですが、医療機関と同じ敷地や建物にあるという外見だけで、必ず特別調剤基本料Aになるわけではありません。

様式84では、主に次の条件を確認します。

  • 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係がある
  • 特別な関係にある医療機関の処方箋集中率合計が50%超
  • 所定の経過措置に該当しない
  • 調剤基本料1を算定できる医療資源の少ない地域等の特例に該当しない

不動産取引等その他の特別な関係には、不動産の賃貸借、医療機関から譲り渡された不動産の利用、薬局設備の貸与、医療機関による開局時期の指定等が関係します。

オンライン診療受診施設を同一敷地に設置する場合

2026年度改定では、薬局の敷地内にオンライン診療受診施設がある場合で、医療計画上のへき地に所在する薬局でないときも、特別調剤基本料Aの該当性を確認する仕組みが追加されています。

オンライン診療を扱う薬局がすべて特別調剤基本料Aになるのではありません。薬局の敷地内に受診施設を設置する場合の規定です。

同一建物内の診療所に関する除外規定は削除された

2026年度改定では、薬局と同一建物内に診療所がある場合に特別調剤基本料Aを算定しないという従来の除外規定が削除されました。

ただし、2026年3月4日以前から同一建物内に診療所があり、3月5日以降も所在し続け、新たに他の医療機関と特別な関係を持たない場合などには経過措置があります。

したがって、既存の同一建物内薬局が改定と同時に一斉に特別調剤基本料Aへ変わるとは限りません。

へき地等では調剤基本料1を算定できる特例がある

地域の医療提供体制を維持するため、地方公共団体が所有・開設する診療所と同じ土地・建物にあり、へき地医療に必要な診療所として認められ、周囲4km以内に他薬局がない等の要件を満たす薬局について、調剤基本料1を算定できるルートが設けられています。

この特例は、一般的な敷地内薬局へ広く適用されるものではありません。様式87の2等で個別に確認します。

特別調剤基本料Bは3点

調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていない保険薬局では、特別調剤基本料Bとして3点を算定します。

特別調剤基本料Bでは、調剤基本料以外の算定にも制限が関係するため、具体的な請求項目は調剤報酬点数表と留意事項通知を確認してください。

特別調剤基本料Aでは一部の加算が100分の10になる

特別調剤基本料Aを算定する薬局では、次の加算等について、通常の所定点数ではなく100分の10に相当する点数となる規定があります。

  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算
  • バイオ後続品調剤体制加算
  • 在宅薬学総合体制加算1・2

この取扱いは薬局の算定点数に関するルールです。個人の給与・賞与が同じ割合で変わることを意味しません。

調剤基本料には3点の下限規定がある

調剤報酬点数表では、複数処方箋受付に伴う減算や所定の加算・減算を合算した点数が3点を下回る場合、3点を算定する規定があります。

これは調剤報酬全体の合計を3点以上保証するという意味ではありません。調剤基本料の注に定められた対象点数を合算した結果に関する下限です。

門前薬局等立地依存減算15点とは別に判定する

調剤基本料1・2・3、特別調剤基本料A・Bの区分判定と、門前薬局等立地依存減算15点の判定は別です。

門前薬局等立地依存減算は、2026年6月1日以降に新規指定された薬局について、集中率85%超と、都市部、周辺薬局、病院との距離、医療モール等の条件を組み合わせて確認します。

特別調剤基本料Aを算定する薬局は、門前薬局等立地依存減算の対象から除外されています。

制度を混同しない

基本料区分を決めることと、決定した基本料から15点を減算するかを決めることは分けて確認します。

関連記事:2026年の門前薬局等立地依存減算|対象薬局・既存店への影響を元人事部長が解説

調剤基本料の区分だけで薬局の経営状態は判断できない

調剤基本料1は47点、調剤基本料2は30点であり、処方箋受付1回当たり17点の差があります。

ただし、この差だけを月間処方箋枚数へ掛け、薬局の利益減少額や薬剤師の給与低下額として扱うことはできません。

  • 施設基準上の受付回数と実際のレセプト枚数が一致しない場合がある
  • 集中率計算から除外する処方箋がある
  • 基本料以外の加算・減算も変わる
  • 薬剤料、処方日数、患者構成、人件費、家賃等が薬局ごとに異なる
  • 店舗収支と法人全体の収支は同じではない

集中率85%以下だから経営が安定している、85%超だから危険という一律の判定もできません。

薬局の経営状態が不安な場合は、給与遅延、人員流出、支払状況、設備保守、店舗閉鎖等の複数の事実を確認します。

関連記事:薬局が倒産しそうなときの兆候は?薬剤師が確認したい7つのサインと備え

勤務する薬剤師が確認したいこと

現場で働く薬剤師が調剤基本料について確認する場合は、経営を点数だけで評価するのではなく、実際の業務変更へつなげます。

  • 勤務店舗が現在どの調剤基本料を算定しているか
  • 2026年度改定により区分変更があったか
  • 集中率や受付回数をどの期間・方法で計算しているか
  • 医療モールや同一グループの計算が関係するか
  • 特別調剤基本料A・Bや門前薬局等立地依存減算に該当するか
  • 区分変更によって業務手順・目標・人員配置が変わったか
  • 給与・手当を変更する場合、正式な労働条件の説明があるか

調剤基本料の区分は制度上の重要情報ですが、それだけで職場の良し悪しを決めるものではありません。

勤務時間、休憩、業務量、教育体制、給与、異動範囲など、個人の労働条件は別に確認してください。

元人事部長の経験|基本料区分と個人給与は別に判断する

私は調剤薬局チェーンで人事・経営企画に携わりましたが、店舗の調剤基本料が変わっただけで、個人の基本給や賞与を自動的に変更するわけではありませんでした。

実際には、施設基準の判定、届出、店舗収支、業務手順、人員配置、法人全体の方針、賃金規程を別々に確認します。

また、同じ基本料区分でも、処方箋枚数、薬剤構成、人員数、家賃、地域で担う役割等によって運営状況は異なります。

したがって、調剤基本料1なら給与が高い、特別調剤基本料Aなら給与が伸びない、基本料2へ変われば賞与が下がる、といった全国共通の結論は出せません。

制度改定と薬剤師個人の給与の関係は、次の記事で分けて整理しています。

関連記事:2026年度調剤報酬改定で薬剤師の給与は上がる?元人事部長が影響を解説

2026年度調剤報酬改定の全体像も確認する

調剤基本料は、2026年度改定の一部です。地域支援・医薬品供給対応体制加算、在宅、かかりつけ薬剤師、残薬対応、医療DX、賃上げ・物価対応なども同時に見直されています。

関連記事:2026年度調剤報酬改定を薬剤師向けに解説|主な変更点・点数・現場への影響

FAQ

2026年度の調剤基本料はいくらですか?

調剤基本料1は47点、2は30点、3イは25点、3ロは20点、3ハは37点、特別調剤基本料Aは5点、Bは3点です。点数だけでなく施設基準を確認して区分を判定します。

集中率85%ちょうどなら調剤基本料2ですか?

85%ちょうどは、85%超という条件には該当しません。ただし、月4,000回超や特定医療機関から4,000回超など、別の施設基準へ該当するかは別に確認します。

月1,800回ちょうどなら調剤基本料2ですか?

月1,800回超かつ集中率85%超という基準には該当しません。一方、都市部の新規薬局に関する月600回超1,800回以下という基準には1,800回ちょうどを含みます。指定日・立地・集中率等を合わせて確認してください。

医療モール内なら必ず調剤基本料2ですか?

必ず調剤基本料2になるわけではありません。同一建物・敷地内の複数医療機関を一つとして集中率を計算しますが、受付回数、薬局の指定日、都市部、同一グループ等の基準も合わせて判定します。

既存薬局にも都市部の月600回基準が適用されますか?

2026年5月31日までに開設し、改定後も月1,800回以下である既存薬局には、当面この新基準を適用しない経過措置があります。ただし、月1,800回超・集中率85%超など別の基本料2基準へ該当する場合は別です。

特別調剤基本料Aはどのような薬局ですか?

保険医療機関と不動産取引等の特別な関係があり、その医療機関の処方箋集中率合計が50%超で、所定の経過措置等に該当しない薬局などが対象です。オンライン診療受診施設を敷地内に設置する場合の規定もあります。

調剤基本料2と門前薬局等立地依存減算は同じですか?

別の制度です。まず調剤基本料1・2・3・特別A等の区分を判定し、その後に門前薬局等立地依存減算15点へ該当するかを別に確認します。

調剤基本料が下がると薬剤師の給与も下がりますか?

一律には判断できません。基本料区分は薬局収入へ影響する要素の一つですが、個人給与は法人全体の収益、賃金規程、雇用契約、役職、地域、人員需給等によって決まります。

まとめ|点数・受付回数・集中率・経過措置を順番に確認する

  • 2026年度の調剤基本料は1が47点、2が30点、3イが25点、3ロが20点、3ハが37点、特別Aが5点、Bが3点
  • 集中率85%超だけでは調剤基本料の区分は決まらない
  • 調剤基本料2には月600回、1,800回、4,000回等の複数の判定ルートがある
  • 85%ちょうどと85%超、1,800回ちょうどと1,800回超を区別する
  • 医療モールでは同一建物・敷地内の複数医療機関を一つとして集中率を計算する
  • 調剤基本料3は同一グループ全体の受付回数と集中率等で確認する
  • 特別調剤基本料Aは特別な関係、集中率50%超、経過措置等を確認する
  • 門前薬局等立地依存減算15点は基本料区分とは別に判定する
  • 調剤基本料区分だけから薬局の経営状態や薬剤師個人の給与を判断しない

勤務先の区分を確認するときは、点数だけでなく、実際の受付回数、集中率、指定日、同一グループ、医療機関との関係、経過措置まで確認してください。

個人のキャリアや給与は、制度上の基本料区分とは別に、仕事内容と正式な労働条件をもとに判断します。

  • URLをコピーしました!
目次