長期収載品の選定療養は2026年6月から1/2へ|計算方法・対象外・窓口説明を解説

この記事でわかること
  • 2026年6月1日から長期収載品の選定療養がどう変わったか
  • 価格差の2分の1相当という計算の意味
  • 選定療養の対象になる場合・対象外になる場合
  • 対象医薬品リスト・処方箋で確認したいこと
  • 薬局窓口で患者へ説明するときの順番

長期収載品の選定療養は、2024年10月に始まった制度です。2026年6月1日からは、患者の希望で対象となる先発医薬品を選ぶ場合の特別料金について、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当から2分の1相当へ計算割合が変更されました。

ただし、患者の窓口総支払額が一律に2倍になるという意味ではありません。また、長期収載品ならすべて選定療養になるわけでもありません。

実際の対応では、対象医薬品か、医療上の必要性があるか、後発医薬品を提供することが困難ではないか、患者が先発医薬品を希望しているか、という順に確認する必要があります。

この記事では、厚生労働省が2026年8月時点で公開している専用ページ、対象医薬品リスト、通知・疑義解釈を基準に、薬剤師が窓口で確認したいポイントを整理します。

目次

結論|2026年6月から特別料金は価格差の2分の1相当

2026年6月1日以降、患者が後発医薬品ではなく対象となる長期収載品を希望し、選定療養の対象となる場合、特別料金は先発医薬品と最も薬価が高い後発医薬品との価格差の2分の1相当を基準に計算します。

特別料金には消費税が加わります。また、端数処理によって価格差の2分の1ちょうどにならない場合があります。

一次資料:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省

薬局で最初に覚えるべきなのは計算式だけではありません。次の順番で判断すると整理しやすくなります。

  1. 現在の厚生労働省対象医薬品リストに載っているか
  2. 医療上の必要性があるか
  3. 後発医薬品を提供することが困難ではないか
  4. 患者の希望で長期収載品を選択するのか
  5. 選定療養なら実際の数量・薬価に基づき特別料金を説明する

長期収載品の選定療養とは

2024年10月に制度が始まった

長期収載品の選定療養は、後発医薬品がある先発医薬品について、医療上の必要性がないにもかかわらず患者が先発医薬品を希望する場合に、通常の一部負担とは別に特別料金を負担する制度として2024年10月1日に始まりました。

制度開始時の特別料金は、先発医薬品と最も高い後発医薬品との価格差の4分の1相当でした。

2026年6月に4分の1から2分の1へ変更

2026年度の見直しにより、2026年6月1日から特別料金の計算割合が価格差の2分の1相当へ引き上げられました。

期間特別料金の計算割合
2024年10月1日~2026年5月31日価格差の4分の1相当
2026年6月1日以降価格差の2分の1相当

患者へ説明するときは、制度自体が2026年6月に新設されたのではなく、2024年10月からある制度の負担水準が変更されたと説明すると誤解を減らせます。

2分の1とは患者の総会計が2倍になる意味ではない

価格差の4分の1から2分の1へ変わったため、特別料金を計算する割合自体は2倍になりました。

しかし、患者が窓口で支払う総額には、保険給付対象部分の一部負担、特別料金、特別料金にかかる消費税、処方数量、その他の調剤に関する費用などが関係します。

そのため、患者の総会計が必ず従来の2倍になるわけではありません。

患者から会計が高くなった理由を聞かれた場合も、会計全体が2倍になったと説明するのではなく、長期収載品を患者希望で選んだ場合の特別料金について、計算割合が変更されたと説明します。

特別料金はどう計算する?

最も高い後発医薬品との価格差を使う

同じ先発医薬品に複数の後発医薬品がある場合は、最も薬価が高い後発医薬品との価格差を基準にします。

最も安い後発品との差額を使うわけではありません。

特別料金には消費税がかかる

選定療養として患者が支払う特別料金は課税対象です。そのため、算出した特別料金に消費税分が加わります。

端数処理でちょうど半分にならない場合がある

厚生労働省も、端数処理等により特別料金が価格差の2分の1ちょうどにならない場合があると案内しています。

患者へ具体的な金額を案内するときは、概算だけで断定せず、実際の薬価・数量・レセコン等の計算結果を確認してください。

2026年6月変更で誤解しやすい5点

  • 制度そのものが2026年6月に始まったわけではない:制度開始は2024年10月です。
  • 患者会計全体が一律2倍になるわけではない:変更されたのは特別料金の計算割合です。
  • すべての先発医薬品が対象ではない:厚生労働省の対象医薬品リストを確認します。
  • 先発医薬品を使えば必ず特別料金がかかるわけではない:医療上の必要性や後発品を提供できない事情では対象外となる場合があります。
  • 2分の1は最安の後発品との差ではない:複数の後発医薬品がある場合は最も高い後発医薬品との価格差を使います。

この5点を薬局内で共通理解にしておくと、受付・医療事務・薬剤師で説明が食い違うリスクを減らせます。

厚労省の100円・60円の例で確認する

厚生労働省は、先発医薬品100円、最も高い後発医薬品60円という例を示しています。

項目金額
先発医薬品の薬価100円
最も高い後発医薬品の薬価60円
価格差40円
2026年6月以降の特別料金の基礎40円×1/2=20円

この20円が通常の1~3割の患者負担とは別の特別料金となり、さらに消費税が加わります。

これは制度を理解するための単純な例です。実際の患者負担は処方数量や薬価等によって変わります。

まず対象医薬品リストを確認する

長期収載品という言葉だけで選定療養の対象と判断しないでください。

厚生労働省は対象医薬品リストを作成し、制度専用ページで公開しています。2026年6月1日以降に適用するリストも2026年3月31日付で公開されています。

一次資料:令和8年6月1日以降の長期収載品選定療養対象医薬品について|厚生労働省

対象品目は薬価改定等に伴って見直されるため、記事内の固定品目数だけを頼りにせず、調剤時点の最新リストを確認する運用が安全です。

選定療養になる基本パターン

基本となるのは、対象となる長期収載品について、医療上の必要性や後発医薬品を提供できない事情がなく、患者が先発医薬品を希望する場合です。

この場合、通常の保険給付と選定療養を組み合わせ、患者は所定の特別料金を支払います。

患者が先発医薬品を希望したという事実だけで判断を終えず、医療上の必要性や供給状況を先に確認します。

選定療養の対象外になる場合

医療上の必要性がある場合

長期収載品を使用する医療上の必要性が認められる場合は、患者の単なる選択による選定療養ではなく、保険給付として扱うことがあります。

医療上の必要性は、患者が先発医薬品を希望しているというだけでは成立しません。処方医の判断や、実際の治療上の事情を確認します。

後発医薬品を提供することが困難な場合

後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、薬局で後発医薬品を提供することが困難な場合も、選定療養の対象外となる場合があります。

単に普段その後発医薬品を採用していない、という事情だけで機械的に判断せず、最新の通知・疑義解釈と実際の供給状況に基づいて確認してください。

医療上の必要性として示されている4つの考え方

厚生労働省は、医療上の必要性があると認められる場合として、代表的な考え方を示しています。

  1. 長期収載品と後発医薬品で承認された効能・効果に差異があり、患者の治療に必要な場合
  2. 後発医薬品へ切り替えた際に副作用・相互作用・治療効果の差等が生じ、長期収載品が必要と判断される場合
  3. 学会等のガイドラインで後発医薬品への切替えを推奨していない場合
  4. 剤形上の違いにより長期収載品を使用する必要がある場合

一方、単に飲み慣れている、先発医薬品の方が安心する、形や味の好みがある、といった患者の嗜好だけで医療上の必要性になるとは限りません。

公的情報:長期収載品の選定療養における医療上の必要性の考え方|厚生労働省

処方箋では何を確認する?

処方箋の記載内容は、長期収載品をどのように扱うかを判断する重要な情報です。

医療上の必要性に基づき変更不可とされているのか、患者希望として長期収載品が選択されているのかなど、処方箋の記載を確認します。

処方箋の記載だけでは判断できない事情がある場合は、必要に応じて処方医への確認や薬局内での確認を行います。

ここで重要なのは、薬剤師が患者の希望だけを聞いて独自に医療上の必要性を作ることではありません。制度上の区分と処方内容を確認して対応します。

一般名処方でも長期収載品を希望すれば対象になり得る

選定療養は、銘柄名で長期収載品が処方されている場合だけを確認すればよい制度ではありません。

一般名処方であっても、患者が対象となる長期収載品の調剤を希望し、医療上の必要性や後発医薬品を提供できない事情がない場合には、選定療養の対象となり得ます。

そのため、一般名処方だから選定療養とは無関係、と機械的に判断しないようにします。

一方、医療上の必要性により医師が後発医薬品への変更不可としている場合などは、患者希望による選択とは分けて扱います。

薬剤料以外の調剤費まで2分の1になるわけではない

厚生労働省の患者向け案内では、2026年6月の見直しについて、薬剤料以外の診療・調剤の費用はこれまでと変わらないと説明しています。

つまり、選定療養の見直しは薬局で行うすべてのサービス料金を一律に引き上げる制度ではありません。

患者から薬局が値上げしたのかと聞かれた場合も、薬局独自の料金変更ではなく、対象となる長期収載品を患者希望で選ぶ場合の特別料金について国の制度が変更されたことを説明します。

後発医薬品への変更を説明するときは価格だけにしない

選定療養では後発医薬品を選べば特別料金が生じないため、価格差は患者にとって重要な情報です。

ただし、患者が先発医薬品を希望する背景には、使い慣れていることや後発医薬品への不安などがあります。厚生労働省の調査でも、長期収載品を希望した理由として、使い慣れた薬を使いたい、ジェネリック医薬品に不安がある、といった回答が確認されています。

そのため、窓口では追加負担だけを強調して変更を迫るのではなく、後発医薬品について疑問や不安があるかを確認し、必要な情報を説明したうえで患者が選択できるようにします。

生活保護受給者はどう扱う?

生活保護の医療扶助では、長期収載品の選定療養について一般の患者と同じように、本人が特別料金を支払えば単なる嗜好で先発医薬品を選べるという扱いにはなっていません。

厚生労働省は、医療上の必要性がある場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合には長期収載品を処方・調剤できる一方、これらに該当せず単に本人の嗜好で長期収載品を希望する場合は、原則として後発医薬品を処方・調剤する取扱いを示しています。

一次資料:生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について|厚生労働省

したがって、生活保護だから特別料金が0円になる、とだけ説明するのは不十分です。医療上の必要性・供給困難等を含めて取扱いを確認します。

具体的な金額を伝える前に今回の処方を確認する

患者から、いくら追加になるのかと聞かれたときは、制度の一般論だけで金額を即答しないようにします。

同じ成分でも規格・数量・対象となる後発医薬品の薬価によって特別料金は変わります。また、処方内容が前回と同じように見えても、薬価改定や対象医薬品リストの変更等が影響する場合があります。

まず今回の処方薬が対象リストに含まれるか、数量はいくつか、基準となる後発医薬品の薬価はいくらかを確認し、レセコン等で算出された今回の金額を案内します。

概算を伝える場合も、最終的な窓口金額とは異なる可能性があることを説明してください。

患者に先月より高いと言われたらどう説明する?

患者への説明では、制度の背景を長く話す前に、今回の会計に関係する変更点を簡潔に伝える方が理解しやすくなります。

2026年6月から、後発医薬品がある先発医薬品を患者さんの希望で選ぶ場合の特別料金について、先発品と後発品の価格差の2分の1相当を基準に計算する仕組みに変わりました。今回のお薬が対象になっているため、通常の自己負担とは別に特別料金が含まれています。

後発医薬品へ変更できる場合は、価格だけを理由に切替えを迫るのではなく、患者の不安・これまでの使用状況も確認しながら選択肢を説明します。

実際の特別料金は薬価・数量等で異なるため、金額を説明するときは今回の会計情報を確認してください。

厚労省チラシ・ポスターを使う

厚生労働省の制度専用ページには、施設内掲示ポスター、窓口案内チラシ、医療機関・薬局向けチラシが公開されています。

患者への説明を担当薬剤師の言葉だけに依存させず、公的な資料を見せながら説明すると、薬局独自の値上げではなく制度変更であることを共有しやすくなります。

患者から詳しい説明を求められたときにすぐ提示できるよう、厚生労働省の最新資料への導線を薬局内で共有しておく方法もあります。

薬局内で説明をそろえるときの確認項目

選定療養は、受付・医療事務・薬剤師の複数職種が質問を受ける可能性があります。

患者によって説明内容が変わりすぎないよう、薬局内で次の事項を共有しておくと整理しやすくなります。

  • 2026年6月から4分の1相当→2分の1相当に変更されたこと
  • 患者の総会計が必ず2倍になるわけではないこと
  • 対象医薬品は最新リストで確認すること
  • 医療上の必要性・後発品提供困難では対象外となる場合があること
  • 生活保護では別の取扱いを確認すること
  • 具体的な金額は実際の処方内容・会計で確認すること

制度の算定・取扱いで迷う場合は、個人の記憶だけで判断せず、厚生労働省の最新通知・疑義解釈や勤務先の請求担当者等と確認してください。

選定療養の変更から薬剤師の年収・評価は判断できない

患者説明や対象医薬品の確認が必要になる制度であることと、薬剤師個人の給与が上がる・下がることは別の話です。

選定療養の計算割合が変更されたことから、薬剤師の年収、市場での評価、転職の必要性を直接導くことはできません。

勤務薬剤師の給与は勤務先の給与制度、役職、勤務条件、人事評価、企業業績等を通じて決まります。制度説明が増えたという理由だけで、一律に転職を検討する必要もありません。

この記事では選定療養の制度と患者対応までを扱い、キャリア判断とは分けます。

2026年度調剤報酬改定全体との関係

長期収載品の選定療養の見直しは、2026年度の医療保険制度・診療報酬等の変更の一部です。

調剤基本料、薬学管理料、かかりつけ薬剤師、在宅、物価・賃上げ対応など、他にも多数の変更があります。

改定全体を確認したい場合は、2026年度調剤報酬改定の全体解説を参照してください。

薬局内マニュアルに残すなら制度事実と説明例を分ける

患者対応マニュアルを作る場合は、制度上の事実と、患者へ伝えるための説明例を分けておくと更新しやすくなります。

種類記載する内容
制度事実施行日、2分の1相当、消費税、対象外条件、対象医薬品リスト
確認手順対象薬→医療上の必要性→供給困難→患者希望→金額確認
患者説明例今回の処方で何が対象となり、なぜ特別料金が生じるか
参照先厚生労働省専用ページ、最新リスト、疑義解釈

制度改定があったときに、患者向けの話し方だけを差し替えるのではなく、根拠となる公的資料も更新します。

特に対象医薬品リストは固定資料として保存し続けるのではなく、調剤時点で適用される最新リストへアクセスできるようにしておく方が安全です。

患者説明で断定を避けたいケース

窓口で制度を説明するとき、次のような場面ではその場で断定せず確認を挟みます。

  • 処方箋上の医療上の必要性の扱いが分かりにくい
  • 後発医薬品の供給状況が変化している
  • 対象医薬品リストの適用時期が切り替わった直後
  • 患者が前回と違う理由を尋ねているが、薬価・数量も変わっている
  • 生活保護等、通常と異なる給付制度が関係する

制度説明の速さより、今回の処方に対して正しい取扱いを案内することを優先します。

保存用|窓口で確認する順番

順番確認事項
1最新の対象医薬品リストに載っているか
2医療上の必要性があるか
3後発医薬品を提供することが困難ではないか
4患者希望による長期収載品の選択か
5選定療養なら実際の特別料金を確認
6制度変更・後発医薬品という選択肢を患者へ説明
7疑義があれば最新通知・疑義解釈を確認

参考にした厚生労働省の一次資料

対象医薬品や疑義解釈は更新されることがあります。実際の調剤・請求では、厚生労働省の制度専用ページに掲載された最新資料を確認してください。

FAQ

2026年6月から長期収載品の選定療養は何が変わりましたか?

患者希望で対象となる長期収載品を選ぶ場合の特別料金について、先発医薬品と最も高い後発医薬品との価格差の4分の1相当から2分の1相当へ計算割合が変更されました。

2分の1になったということは会計が2倍になりますか?

必ず2倍になるわけではありません。2倍になったのは特別料金を計算する割合です。患者の総支払額には保険部分の一部負担、特別料金、消費税、数量等が関係します。

どの後発医薬品との価格差で計算しますか?

後発医薬品が複数ある場合は、最も薬価が高い後発医薬品との価格差を使います。

特別料金には消費税がかかりますか?

はい。選定療養の特別料金は課税対象で、消費税分が加わります。

医療上の必要性がある場合も特別料金がかかりますか?

医療上の必要性が認められる場合は、選定療養ではなく保険給付として扱われる場合があります。処方内容・通知等に基づいて確認してください。

後発医薬品が入手できない場合はどうなりますか?

後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、提供することが困難な場合は選定療養の対象外となる場合があります。最新の疑義解釈と実際の供給状況を確認してください。

生活保護受給者が先発医薬品を希望した場合は?

医療上の必要性や後発医薬品を提供できない事情がない場合、単なる嗜好で長期収載品を希望しても、その長期収載品は医療扶助の対象とはならず、原則として後発医薬品を使用する取扱いです。

対象となる長期収載品はどこで確認できますか?

厚生労働省の長期収載品選定療養専用ページで最新の対象医薬品リストを確認できます。品目は見直されるため、固定の品目数だけで判断しないようにしてください。

まとめ|対象薬・対象外理由・患者希望の順に確認する

2026年6月1日から、長期収載品の選定療養で患者が負担する特別料金は、先発医薬品と最も高い後発医薬品との価格差の2分の1相当を基準に計算する仕組みへ変更されました。

ただし、患者の総会計が必ず2倍になるわけではありません。また、医療上の必要性がある場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合は選定療養の対象外となる場合があります。

薬局で対応するときは、対象医薬品か → 対象外となる事情がないか → 患者希望か → 特別料金はいくらかという順番で確認すると整理しやすくなります。

患者への説明には厚生労働省のチラシ・ポスターも活用し、制度の取扱いに迷った場合は最新の通知・疑義解釈を確認してください。薬局内で参照する資料の更新日も定期的に確認すると、古い負担割合や対象リストを案内するミスを防ぎやすくなります。

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