【元人事部長が告白】そのサビ残(サービス残業)、3年分で240万円?薬剤師が「搾取」から抜け出す残業代請求の裏技

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2025年12月時点の情報です

目次

「仕方ない」と諦めていた残業代、取り戻せるかもしれません

「また今日もタダ働きか」

閉局後の静まり返った薬局で、終わらない薬歴入力のためにキーボードを叩く音だけが響く。ふと、そんな虚しさを感じたことはありませんか?

元・調剤薬局チェーンの人事部長として、あなたにはっきり申し上げます。その時間は「奉仕」ではありません。あなたは今、会社に対して「本来もらえるはずの数百万円」をドブに捨てているのと同じです。

「みんなやっているから」と諦めている薬剤師は、経営側からすれば「都合の良い労働力」でしかありません。

この記事では、元人事部長だからこそ語れる「採用・労務の裏側」を交えながら、あなたが正当な対価を取り戻すための具体的な手順と、搾取されない働き方を手に入れる方法を解説します。

【衝撃】あなたの「タダ働き」はこれだけの金額を捨てています

「1日1時間くらいなら」その油断が命取りです。

時給換算3,000円(年収600万円想定)の薬剤師がサービス残業を続けた場合の損失額をシミュレーションしました。

1日のサビ残月間損失額年間損失額3年間の損失総額失っているものの例え
30分3.7万円45万円135万円軽自動車1台分
1時間7.5万円90万円270万円新車SUV・海外旅行5回
1.5時間11.2万円135万円405万円高級時計・奨学金完済
2時間15.0万円180万円540万円老後資金の一部

※月20日勤務、割増賃率1.25倍で計算。「塵も積もれば山となる」ですが、これはあなたの口座に本来あるはずのお金です。


なぜサービス残業は「違法」なのか?法的根拠を正確に理解する

労働基準法が定める残業代支払いの義務

サービス残業が違法とされる根拠は、労働基準法第37条にあります。この条文は、使用者が労働者に時間外労働をさせた場合、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払う義務があることを明確に定めています。

具体的な割増率は以下の通りです。

法定時間外労働(1日8時間・週40時間超)の場合は25%以上、法定休日労働の場合は35%以上、深夜労働(22時~5時)の場合は25%以上の割増賃金が必要です。これらが重複する場合は割増率が加算され、深夜の時間外労働であれば50%以上、法定休日の深夜労働であれば60%以上となります。

さらに、2023年4月からは中小企業にも適用され、月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増率が義務化されました。

違反した場合の罰則

労働基準法第37条に違反した企業には、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。実際に労働基準監督署からの是正勧告を無視し続けた企業が送検されるケースも報告されています。

私が人事部長時代、労働基準監督署の臨検を経験したことがあります。監督官は非常に厳格で、タイムカードと実際の勤務実態の乖離を徹底的に調査しました。このとき痛感したのは、「知らなかった」「業界の慣習だから」という言い訳は一切通用しないということです。

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薬剤師の職場で起こりやすいサービス残業のパターン

閉局後の薬歴記載

薬歴は「速やかに」記載することが求められており、多くの薬局では当日中の記載をルールとしています。しかし、日中は処方箋対応に追われ、実際には閉局後に薬歴を書くしかないという状況が珍しくありません。

「薬歴を書く時間は業務時間に含まれないのでは?」と誤解している方もいますが、これは明確に労働時間です。会社の指示で行う業務である以上、残業代の支払い対象となります。

始業前の準備業務

開局前に薬の発注確認や在庫整理、調剤機器の立ち上げなどを行っている場合、その時間も労働時間としてカウントされるべきです。「早く来て準備するのは自分のため」という空気が職場にあったとしても、その準備が業務遂行に必要であれば残業代の対象です。

休憩時間中の処方箋対応

一人薬剤師の店舗では特に深刻な問題です。休憩時間とされている時間帯であっても、処方箋が持ち込まれれば対応せざるを得ません。法的には、労働から完全に解放されていなければ「休憩」とは認められず、労働時間として扱われます。

研修・勉強会への参加

会社が参加を指示または推奨している研修や勉強会は、労働時間に該当します。「自己研鑽だから」という理由で残業代を支払わないのは違法です。ただし、完全に任意で、参加しなくても不利益がない場合は労働時間に含まれないケースもあります。

私が人事部長だった頃、ある薬剤師から「毎月の勉強会は業務時間外に行われているのに、参加しないと評価に響くと言われた」という相談を受けたことがあります。これは典型的なサービス残業のパターンであり、会社側の認識を改めるよう進言しました。

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未払い残業代の請求権には「時効」がある

現行の時効期間は「3年」

2020年4月の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効は2年から3年に延長されました。これは経過措置であり、将来的には5年に延長される可能性が議論されています。

つまり、今日から遡って3年以内に発生した未払い残業代であれば、請求できる権利があるということです。

逆に言えば、3年を超えた分については、どれだけ残業代が未払いであっても請求する権利が消滅してしまいます。

「いつか請求しよう」と思っているうちに、日々時効が進行していることを忘れないでください。未払いに気づいたら、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。

時効の起算点

時効は「給与支払日の翌日」から起算されます。例えば、2022年4月分の残業代の支払日が2022年5月25日であれば、2025年5月26日までに請求しなければ時効が完成します。

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未払い残業代を請求するために必要な「証拠」

証拠収集の重要性

残業代請求において、証拠は決定的に重要です。「残業した事実」を証明する責任は労働者側にあるため、証拠がなければ請求が認められない可能性があります。

特に、会社が「残業の指示はしていない」「自主的な残業だった」と主張してきた場合、証拠なしにこれを覆すのは困難です。

有効な証拠となるもの

残業時間を証明するための有効な証拠として、タイムカードや勤怠管理システムの記録、業務日報や薬歴の記録時刻、パソコンのログイン・ログオフ記録、オフィスの入退室記録、業務に関するメールの送受信履歴などがあります。

残業代の計算に必要な資料としては、雇用契約書・労働条件通知書、就業規則・賃金規程、給与明細が必要です。

【元人事部長が判定】残業代請求における「証拠の強さ」ランク表

会社側が言い逃れできない証拠レベルを格付けしました。「Sランク」が一つでもあれば勝率は跳ね上がります。

ランク証拠の種類人事部長からの視点(嫌がり度)備考
Sタイムカード・勤怠システム★★★★★(反論不可能)最強の証拠。改ざんされていなければこれで決まり。
A業務日報・薬歴入力ログ★★★★☆(客観性が高い)「何時にログアウトしたか」はシステムに残るため、言い逃れ困難。
B交通系ICカード履歴・入退館記録★★★☆☆(有力な補強証拠)「会社にいた事実」は証明できるが、「仕事をしていたか」で争う余地あり。
C個人メモ・日記★★☆☆☆(合わせ技で有効)単体では弱いが、S〜Bランクと組み合わせると具体性が増し、信用される。
D家族へのLINE「今から帰る」★☆☆☆☆(参考程度)証拠としては弱いが、ないよりはマシ。

※在職中にこっそり集めるなら、まずはAランク(ログの画面キャプチャ等)の確保を推奨します。

タイムカードがない場合の対処法

タイムカードが会社の手元にしかない、あるいはそもそも存在しない場合でも、諦める必要はありません。

自分で作成した労働時間のメモも、タイムカード等の客観的証拠がない場合には有力な補強証拠になり得ます。

ただし、メモ単独では証拠能力を争われる可能性があるため、Suicaの履歴やGoogleマップのタイムラインなど、第三者が改ざんできない客観的な記録と組み合わせることで、その証明力は格段に高まります。後から一気に作成したメモは信用性が低いと判断される可能性があります。

また、「今から帰る」といった家族へのLINEやメール、業務で使用したメールの送受信時刻なども、残業の事実を補強する証拠として活用できます。

私が人事部長として経験した中で、残業代請求に成功した薬剤師の多くは、在職中から日々の労働時間を記録していました。退職後に証拠を集めるのは非常に困難なので、少しでも疑問を感じたら、今日から記録を始めることをお勧めします。

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残業代の計算方法を正確に理解する

基本の計算式

残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間」で計算します。

1時間あたりの基礎賃金の算出

月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で求めます。

月平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月」で計算します。

ここで注意すべきは、基礎賃金の計算から除外できる手当が限定されているという点です。除外できるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみです。

役職手当や資格手当などは基礎賃金に含めなければなりません。会社がこれらを除外して計算している場合、残業代が過少に支払われている可能性があります。

計算例

年収600万円(月給50万円、うち基礎賃金対象45万円)、年間休日120日、1日8時間勤務の薬剤師が月20時間の残業をした場合を考えてみましょう。

月平均所定労働時間は「(365日 − 120日)× 8時間 ÷ 12ヶ月 = 163.3時間」となります。

1時間あたりの基礎賃金は「450,000円 ÷ 163.3時間 ≒ 2,755円」です。

残業代は「2,755円 × 1.25 × 20時間 = 68,875円」となります。

この計算を3年分(36か月分)で考えると、68,875円 × 36か月 = 約248万円もの未払い残業代が発生している可能性があります。

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未払い残業代を請求する具体的な手順

ステップ1:証拠を収集する

在職中であれば、タイムカードのコピーや写真、業務日報の控え、メールの送受信履歴などを可能な範囲で収集します。退職後であれば、会社に対して勤怠記録の開示を請求することができます。

ステップ2:残業代を計算する

収集した証拠をもとに、未払いの残業代を計算します。複雑な計算になる場合や、正確性に不安がある場合は、弁護士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

ステップ3:会社に請求する

まずは会社に対して直接請求を行いますが、これは非常に大きなストレスを伴います。

経営者と直接対峙することになるため、すでに退職が決まっている場合や、弁護士等の代理人を立てるケースが一般的です。個人で交渉する場合は、強い覚悟が必要です。

口頭での請求は「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、書面で請求することが重要です。内容証明郵便を使えば、請求した事実と日時を客観的に記録できます。

内容証明郵便による請求は「催告」として、時効の完成を6か月間猶予する効果があります。この間に会社との交渉がまとまらなければ、労働審判や訴訟などの法的手続きに進むことになります。

ステップ4:労働基準監督署に相談・申告する

会社が請求に応じない場合、労働基準監督署に相談・申告することができます。労働基準監督署は強力な調査権限を持っており、申告に基づく是正指導によって、多くの事案で未払い賃金の支払いが実現しています

労働基準監督署は、賃金不払いなどの労働基準法違反について会社に対して是正勧告や指導を行い、違反状態の是正を図ります。ただし、労働基準監督署の是正勧告には強制力がないため、会社が応じない場合は別の手段を検討する必要があります。

相談窓口として、各都道府県の労働基準監督署のほか、平日夜間・土日祝日にも対応する「労働条件相談ほっとライン」も利用できます。

ステップ5:弁護士に依頼する

会社が任意の支払いに応じない場合、弁護士を通じて交渉を行うか、労働審判・訴訟などの法的手続きを検討します。

弁護士に依頼するメリットは、証拠の収集・保全を適切に行えること、正確な残業代計算ができること、会社との交渉を一任できること、法的手続きにも対応できることが挙げられます。

「弁護士費用が高いのでは」と心配される方もいますが、残業代請求を専門に扱う弁護士事務所では、成功報酬制を採用しているところも多くあります。


転職時に確認すべき残業に関するポイント

労働条件通知書の確認

新しい職場に入社する際は、必ず労働条件通知書を書面で受け取り、残業に関する規定を確認してください。

確認すべきポイントとして、所定労働時間、休憩時間、休日の規定、時間外労働の有無と上限、固定残業代の有無と時間数、割増賃金の計算方法があります。

特に「固定残業代」(みなし残業代)が設定されている場合は注意が必要です。何時間分の残業代が含まれているのか、その時間を超えた場合の取り扱いがどうなっているのかを明確に確認しましょう。

面接では聞きにくい質問をエージェント経由で確認する

残業時間や残業代の支払い状況について、面接で直接質問するのは躊躇われるものです。「残業代はちゃんと出るんですか?」という質問は、どうしてもネガティブな印象を与えかねません。

このような質問こそ、転職エージェントを活用する価値があります。エージェント経由であれば、「エージェントが確認していた」というスタンスを取れるため、あなた自身の評価に影響することなく、重要な情報を入手できます。

私が人事部長時代、実際に「交渉力が高く、信頼できる」と感じたエージェントについては、以下の記事で実名を挙げて解説しています。失敗したくない方は、必ずチェックしてください。

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在職中でも残業代は請求できるのか?

「請求したら職場に居づらくなるのでは」という不安から、在職中の請求をためらう方は多いです。

法律上は、在職中であっても残業代を請求する権利は当然あります。そして、労働基準法第104条第2項は、労働者が労働基準監督署に申告したことを理由とする不利益取扱いを禁止しています。

しかし現実問題として、在職中の請求は人間関係や評価に影響を及ぼす可能性があることは否定できません。

私の経験から言えば、在職中に残業代を請求するかどうかは、その職場で長く働き続けたいかどうかによって判断すべきです。「どうせ辞めるつもり」であれば在職中に請求を始めても良いでしょうし、「今の職場で働き続けたい」のであれば、まずは証拠を確実に収集・保全しておくことに注力すべきです。

いずれにしても、時効の進行を止めるためには何らかのアクションが必要です。内容証明郵便での催告だけでも時効完成を6か月猶予できますので、状況に応じた対応を検討してください。

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サービス残業のない職場を見極めるポイント

求人票と面接でのチェックポイント

「残業なし」という記載があっても、実態と異なる可能性があります。確認すべき項目として、勤怠管理の方法、固定残業代の有無と時間数、処方箋枚数と薬剤師数のバランスがあります。

可能であれば、閉局時間前後の時間帯に職場見学を依頼してみてください。閉局後も薬剤師が残っている様子があれば、残業が常態化している可能性があります。

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【Q&A】残業代請求と転職に関するよくある質問

元人事部長の視点から、薬剤師の皆様が抱える「リアルな不安」にお答えします。

Q1. 残業代を請求すると、転職活動で不利になったり「ブラックリスト」に載ったりしませんか?

A. 法的なブラックリストは存在しませんが、狭い業界なので注意は必要です。
法的に、残業代請求をした事実が転職先に伝わる仕組み(ブラックリスト)はありません。しかし、薬局業界は狭いため、経営者同士の横のつながりで噂になるリスクはゼロではありません。
だからこそ、「在職中は証拠集めに徹し、転職先が決まって退職してから請求アクションを起こす」のが鉄則です。これなら転職活動への影響は皆無です。

Q2. 「固定残業代(みなし残業)」だから請求できないと言われました。本当ですか?

A. いいえ、多くの場合で請求可能です。
固定残業代が含まれていても、「設定された時間(例:月20時間)」を超えた分は追加で支払う義務があります。また、そもそも雇用契約書に「基本給〇〇円、固定残業代〇〇円(〇〇時間分)」と明確に区分されていない場合、その固定残業代制度自体が無効とみなされ、全額請求できるケースも多々あります。会社側の「うちは年俸制だから」「固定残業だから」という言葉を鵜呑みにしてはいけません。

Q3. タイムカードがなく、手書きの出勤簿しかありません。諦めるべきですか?

A. 絶対に諦めないでください。他の「デジタルな足跡」を探しましょう。
悪質な薬局ほどタイムカードを置きませんが、現代社会で完全に痕跡を消すのは不可能です。

  • 電子薬歴の最終ログイン時刻
  • 業務用PCのメール送信履歴
  • 通勤時の交通系ICカードの履歴
  • Googleマップのタイムライン(ロケーション履歴)
    これらは強力な証拠になります。特にGoogleマップのタイムラインは、スマホを持っているだけで自動記録されるため、過去に遡って証拠化できる「切り札」です。今すぐ設定を確認してください。

あなたの「働き」には正当な対価が支払われるべきです

ここまで、サービス残業の違法性と未払い残業代の請求方法について解説してきました。

「みんなやっているから」「自分だけ文句を言うのは」という気持ちはよく分かります。私自身、人事部長として、そうした空気の中で声を上げられない薬剤師を何人も見てきました。

しかし、あなたが行った労働には正当な対価が支払われるべきです。それは法律で守られた権利であり、主張することは何も恥ずかしいことではありません。

もし今の職場でサービス残業が当たり前になっているなら、まずは自分の労働時間を記録することから始めてください。そして、状況に応じて専門家への相談や、より良い労働環境への転職を検討してください。

あなたのキャリアと生活を守れるのは、あなた自身です。

⚠️ 12月は「好条件求人」の争奪戦です

正直にお伝えします。12月10日のボーナス支給後は、一年で最も転職希望者が増える人材争奪戦のピークです。 完全週休二日制かつ年収650万以上の求人、本当に残業のない求人は、すぐに埋まってしまう恐れがあります。残り物で妥協しないよう、年内に「求人の枠(席)」だけは確保してください。

ただし、焦って変なエージェントを選ばないでください。

私は人事責任者として、大手を中心に20社以上の紹介会社と渡り合ってきました。その中で、「この担当者は信用できる」「求職者の利益を第一に考えている」と私が裏側から認定できたのは、わずか数社しかありません。

彼らは、私が求人者として「担当者の固定化」などの厳しい要望を出しても誠実に対応し、何より薬局側にとって都合の悪い情報(実際の残業時間や離職率の高さ)まで、求職者に包み隠さず伝えていました。

あなたの市場価値を正当に評価してくれる職場を見抜くために、私が人事の裏側から見て「本物だ」と確信したエージェントとその理由を記事にしました。転職に失敗したくない方はぜひご覧ください。

あなたの薬剤師としてのキャリアが、より良い方向に進むことを心から願っています。

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この記事を書いた人

調剤薬局チェーン元人事部長・薬剤師・中小企業診断士。
約4年間、人事責任者として薬剤師の採用・評価制度設計に従事。大手を中心に20社以上の紹介会社と折衝し、採用の舞台裏から「紹介会社の実力差」を熟知する。現在は経営コンサルタントとして、調剤薬局の採用戦略や人事考課制度の設計支援を行う一方、薬剤師個人のキャリア支援も行っている。採用側と求職側、双方の視点を持つ「情報の非対称性を解消する」解説に定評がある。

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