- 2026年のパート薬剤師が確認したい178万円・136万円・169万円・130万円の違い
- 2026年10月1日に撤廃された、いわゆる106万円の壁の賃金要件で何が変わったか
- 勤務先の社会保険で先に確認する4分の3基準と週20時間の違い
- 2026年4月から変わった、配偶者の健康保険の被扶養者認定の見方
- 時給2,000円・2,500円・3,000円で各年収基準へ到達する週平均時間の目安
- 扶養内・勤務先社保加入・扶養外かつ勤務先社保なしを比較する順序
パート薬剤師として働くとき、「扶養内なら年収はいくらまでか」「週20時間を超えると社会保険に入るのか」と迷う方は少なくありません。2026年は所得税と社会保険の両方で制度変更があり、以前の103万円・106万円という数字だけでは判断できなくなっています。
特に重要なのが、2026年10月1日の社会保険制度変更です。短時間労働者の加入要件の一つだった所定内賃金月額8万8,000円以上という賃金要件は撤廃されました。一方で、週20時間以上や企業規模などの要件までなくなったわけではありません。
私は調剤薬局チェーンで薬剤師採用に約6年間携わり、そのうち約4年間は人事部長としてパート薬剤師の勤務条件や人事実務に関わってきました。扶養内希望という言葉だけでは勤務条件は決められず、時給、週の所定労働時間、所定労働日数、手当、賞与、勤務先の社会保険適用状況まで分けて確認する必要があります。
この記事では、2026年10月2日時点の国税庁、厚生労働省、日本年金機構の公表資料をもとに、パート薬剤師が年収の壁を確認する順番を整理します。
※税額、社会保険料、被扶養者認定は、本人・配偶者の所得、年齢、加入する健康保険、勤務先、扶養親族の状況などで変わります。本記事は制度を整理するための一般的な情報です。個別の税額・認定は勤務先、加入する健康保険、自治体、税務署等へ確認してください。
結論|2026年のパート薬剤師は178万円・130万円・週20時間を別制度として見る
最初に押さえたいのは、年収の壁は一つではないということです。特にパート薬剤師は時給が高いため、税制上の年収基準より先に社会保険の週20時間要件へ到達することがあります。
| 基準 | 制度 | 2026年の意味 |
|---|---|---|
| 178万円以下 | 本人の所得税 | 給与収入のみ・ほかに所得がない場合、本人の所得税が原則かからない目安 |
| 136万円以下 | 配偶者控除 | 給与収入のみの場合に同一生計配偶者の所得要件を満たす目安 |
| 169万円以下 | 配偶者(特別)控除 | 一定の条件では38万円の控除額が維持される給与収入の目安 |
| 130万円未満 | 健康保険の被扶養者 | 配偶者の健康保険の被扶養者認定で使う原則的な年間収入基準 |
| 4分の3以上 | 本人の勤務先社保 | 所定労働時間と所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら加入対象 |
| 週20時間以上 | 短時間労働者の社保 | 4分の3未満の人が、対象企業等で加入対象になる主要要件 |
| 51人以上 | 企業規模要件 | 2027年9月までは原則、短時間労働者の適用拡大対象となる企業規模 |
月額8万8,000円以上という賃金要件は撤廃されました。 いわゆる106万円の壁がなくなったという表現を見かけますが、週20時間以上・企業規模・学生要件などは残っています。社会保険に入らなくてよくなったのではなく、賃金額で加入対象から外れる仕組みが原則なくなったという変更です。
日本年金機構|2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
2026年10月1日から106万円の壁はどう変わった?
これまで短時間労働者の社会保険加入では、週20時間以上などに加えて、所定内賃金が月額8万8,000円以上という要件がありました。この月額8万8,000円を年換算した約106万円が、いわゆる106万円の壁と呼ばれていました。
2026年10月1日、この賃金要件そのものが撤廃されました。今後は、4分の3基準を満たさない短時間労働者について、週の所定労働時間、企業規模、学生かどうか、雇用見込みなどを中心に確認します。
| 項目 | 2026年9月まで | 2026年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 所定内賃金 | 月額8万8,000円以上 | 原則撤廃 |
| 企業規模 | 原則51人以上 | 原則51人以上 |
| 学生 | 原則対象外 | 原則対象外 |
| 雇用見込み | 2か月を超える見込み | 2か月を超える見込み |
なお、最低賃金法の減額特例許可を受けている人で月額8万8,000円未満となる一定のケースには例外があります。ただし、通常のパート薬剤師ではまず週20時間と企業規模を確認するのが実務的です。
企業規模要件は今後段階的に縮小する
企業規模要件は2026年10月時点では残っています。厚生労働省は、今後次のスケジュールで対象企業を広げると案内しています。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 企業規模要件を撤廃 |
ここでいう従業員数は、単純な店舗人数ではありません。法人の場合は法人全体で、厚生年金保険の加入対象となる従業員数を基準に判定します。
厚生労働省|パート・アルバイトの方への社会保険の適用について
税金の壁|178万円・136万円・169万円を分けて確認する
本人の所得税は2026年分から178万円が一つの目安
2026年分の所得税では、給与所得控除の最低保障額が74万円となり、一定の所得以下では基礎控除が104万円となります。
給与所得控除 74万円
+
基礎控除 104万円
=
178万円
このため、給与収入だけでほかに所得がない場合、給与収入178万円以下は本人の所得税が原則としてかからない目安です。
ただし、この改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税へ適用されます。2026年11月までの源泉徴収事務は従来の方法が続き、12月の年末調整等で1年間の税額を精算します。
配偶者控除は136万円、169万円までは38万円控除となる範囲がある
本人の所得税と、配偶者側が受ける配偶者控除・配偶者特別控除も別制度です。給与収入だけの場合、同一生計配偶者の所得要件62万円以下に給与所得控除74万円を加えた136万円以下が配偶者控除の一つの目安です。
136万円を超えたからといって、控除がすぐゼロになるわけではありません。控除を受ける側の合計所得金額が900万円以下など一定の条件では、配偶者の給与収入が169万円以下まで38万円の配偶者控除または配偶者特別控除となる範囲があります。
配偶者特別控除はその後も段階的に減り、給与収入207万円未満まで対象となる場合があります。控除を受ける側の所得によって控除額も変わるため、169万円だけを独立した壁として扱わないことが重要です。
住民税は自治体・扶養状況を分けて確認する
住民税は所得税とは別制度で、所得税の178万円という基準をそのまま使うわけではありません。給与所得控除の見直しは住民税にも反映されますが、非課税となる条件は扶養親族の有無などによって変わります。
そのため、本記事では特定の金額を全国一律の住民税の壁として示しません。2026年中の所得に対する住民税は原則として2027年度に反映されるため、居住する自治体の案内や税額試算で確認してください。
社会保険の130万円の壁は2026年4月から確認方法が変わった
配偶者の健康保険の被扶養者となる場合、年間収入130万円未満が原則的な基準です。ただし2026年4月1日以降の認定では、労働条件通知書などの労働契約から見込まれる年間収入を使う取扱いが導入されました。
労働契約上の賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、給与以外の収入が見込まれず、主として被保険者の収入で生計を維持しているなどの要件を満たす場合、原則として被扶養者として取り扱う考え方です。
厚生労働省|被扶養者認定における年間収入の取扱いQ&A(第2版)
手当・賞与も年間収入見込みへ含める
2026年4月以降の新しい取扱いでは、時給だけを見ればよいわけではありません。労働契約で定められた賃金には、諸手当や賞与も含まれるため、契約上支給が見込まれる金額を合わせて年間収入を確認します。
- 基本給・時給から見込まれる賃金
- 労働契約上の諸手当
- 労働契約上支給が見込まれる賞与
契約時に見込めない残業代は当初の見込みへ原則含めない
労働契約に明確な規定がなく、契約段階では見込みにくい時間外労働による賃金等は、当初の年間収入見込みには原則として含めないとされています。臨時収入で結果的に130万円以上となった場合でも、社会通念上妥当な範囲であれば、それだけを理由に扶養認定を取り消す必要はないとされています。
一方で、勤務時間の増加が恒常化したり、契約を変更したり、時給改定が行われたりした場合は、新しい労働条件をもとに再確認します。
60歳以上等は180万円未満となる場合がある
被扶養者認定の年間収入基準は、すべての人が130万円ではありません。60歳以上の人や一定の障害がある人は、年間収入180万円未満となる場合があります。
年齢、生計維持関係、同居・別居などほかの条件もあるため、該当する場合は配偶者が加入する健康保険へ確認してください。
勤務先の社会保険|4分の3基準と週20時間を確認する
130万円より先に4分の3基準を確認する
勤務先の健康保険・厚生年金に加入するか判断するとき、最初に週20時間を見るのではありません。まず、通常の労働者と比べた4分の3基準を確認します。
パート・アルバイトであっても、次の両方が通常の労働者の4分の3以上なら、原則として被保険者になります。
- 1週間の所定労働時間
- 1か月の所定労働日数
例えば通常の労働者が週40時間・月20日なら、週30時間以上かつ月15日以上が一つの例です。4分の3基準を満たす場合は、企業規模51人以上という短時間労働者の要件だけを見て加入対象外とは判断しません。
日本年金機構|パートタイマーとして勤務する場合の社会保険加入基準
4分の3未満なら週20時間+企業規模を確認する
4分の3基準を満たさない場合は、短時間労働者としての社会保険加入要件を確認します。2026年10月1日以降、賃金要件は撤廃されたため、現在は主に次を見ます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務先が原則51人以上の対象企業等
- 2か月を超えて雇用される見込み
- 原則として学生ではない
したがって、2026年10月以降は年収106万円を超えたかどうかより、週20時間に達する契約かを見ることが重要です。
時給2,000円・2,500円・3,000円で年収の壁へ達する週平均時間
パート薬剤師は時給が高いため、一般的なパートより短い勤務時間で年収基準へ到達します。賞与・手当なし、年間52週働く単純計算では次のとおりです。
| 時給 | 130万円到達 | 136万円到達 | 169万円到達 | 178万円到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000円 | 週12.5時間 | 約13.1時間 | 週16.25時間 | 約17.1時間 |
| 2,500円 | 週10.0時間 | 約10.5時間 | 週13.0時間 | 約13.7時間 |
| 3,000円 | 約8.3時間 | 約8.7時間 | 約10.8時間 | 約11.4時間 |
この表は、その時間までなら必ず扶養内という安全ラインではなく、各年収へ単純計算で到達する週平均時間です。130万円は未満が原則基準なので、例えば時給2,500円で週10時間ちょうどなら年130万円となり、130万円未満ではありません。
また、手当や賞与があれば到達時期は早まります。扶養内希望なら、勤務時間だけでなく労働契約上の年間収入見込みで確認してください。
週20時間働くと薬剤師の年収はかなり高くなる
| 時給 | 週20時間×52週の年収目安 |
|---|---|
| 2,000円 | 約208万円 |
| 2,500円 | 約260万円 |
| 3,000円 | 約312万円 |
このため薬剤師では、週20時間の社会保険要件を満たす働き方と、配偶者の健康保険の扶養内に収める働き方は、実務上かなり離れることがあります。
2026年10月以降の判断早見表
| 勤務条件 | まず確認する制度 | 次に見ること |
|---|---|---|
| 通常の労働者の4分の3以上 | 勤務先の社会保険 | 4分の3基準で加入対象か確認 |
| 4分の3未満・週20時間以上 | 短時間労働者の社会保険 | 企業規模・学生要件・雇用見込みを確認 |
| 4分の3未満・週20時間未満 | 被扶養者認定 | 130万円未満等の収入要件を確認 |
| 扶養の収入基準を超える | 勤務先社保への加入可否 | 入れない場合は国保・国民年金等を確認 |
| 税金だけ確認したい | 所得税・配偶者控除等 | 178万円・136万円・169万円を別に確認 |
扶養内・勤務先社保加入・扶養外の3パターンを比較する
1.配偶者の健康保険の扶養内で働く
勤務先の社会保険加入要件に該当せず、配偶者の健康保険の被扶養者要件を満たす場合は、扶養内で働く選択があります。2026年4月以降は、労働契約上の賃金、手当、賞与などから年間収入見込みを確認します。
2.勤務時間を増やして勤務先の社会保険へ加入する
4分の3基準や短時間労働者の加入要件を満たす場合は、自分の勤務先の健康保険・厚生年金へ加入します。社会保険料の本人負担が生じますが、厚生年金の加入期間が増え、健康保険では一定の条件で傷病手当金や出産手当金等の給付もあります。
年収がいくらになれば必ず手取りで得になるという全国共通の損益分岐点はありません。保険料率、年齢、住民税、配偶者手当などによって変わります。
3.扶養を外れるが勤務先の社会保険にも入らない
特に注意したいのが、配偶者の被扶養者認定からは外れる一方で、自分の勤務先の健康保険・厚生年金加入要件も満たさないケースです。例えば週20時間未満で年収130万円以上となる場合や、企業規模要件を満たさない勤務先で働く場合などが考えられます。
この場合、年齢や状況に応じて国民健康保険・国民年金等の負担が生じる可能性があります。扶養を外れる働き方へ変更する前に、勤務先社保へ入れるかまで確認してください。
見落としやすい条件|ダブルワークと配偶者手当
ダブルワークは収入合計と各勤務先の社保を分けて見る
複数の薬局や医療機関で働く場合、扶養判定と勤務先の社会保険加入を同じルールで考えないことが重要です。被扶養者認定では本人の収入全体を確認しますが、本人が勤務先社保へ加入するかは各勤務先の適用条件を確認します。
複数の適用事業所で被保険者となる場合には、二以上事業所勤務の手続きが必要になることもあります。
日本年金機構|複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
配偶者手当・家族手当は会社独自の基準も確認する
配偶者の勤務先から家族手当・配偶者手当が支給されている場合は、その会社独自の支給要件も確認します。税制や社会保険の基準が変わっても、企業の賃金規程が自動的に同じ金額へ変わるわけではありません。
- 配偶者手当の収入上限
- 判定時期
- 給与以外の収入を含めるか
- 基準を超えた場合の手当終了時期
世帯全体の手取りを比較するなら、自分の給与・社会保険料だけでなく、配偶者側の手当も含めて確認します。
労働条件通知書で確認したい10項目
扶養内勤務や週20時間未満を希望する場合は、口頭で週2日程度と決めるだけでは年間収入を管理しにくくなります。労働条件通知書や雇用契約書で、少なくとも次を確認してください。
- 時給または月給
- 週の所定労働時間
- 月または週の所定労働日数
- 契約期間
- 契約更新の有無・更新基準
- 労働契約上の諸手当
- 賞与の有無・支給条件
- 社会保険の加入予定
- シフト追加・勤務時間変更の扱い
- 時給改定時の契約変更方法
調剤薬局の採用実務では、扶養内希望の方ほど、時給だけでなく年間収入まで逆算して勤務条件を決めることが重要です。時給2,500円なら週1時間の差でも、年間52週の単純計算で年収は13万円変わります。

パート薬剤師の年収の壁を確認する6ステップ
制度を一つずつ確認するより、順番を固定した方が判断しやすくなります。2026年10月以降は次の6ステップで整理してください。
通常の労働者と比べ、所定労働時間と所定労働日数がともに4分の3以上なら、まず勤務先社保の加入対象として確認します。
2026年10月以降、月8.8万円の賃金要件は原則ありません。週20時間以上か、対象企業か、学生ではないか、雇用見込みを確認します。
時給×所定労働時間だけでなく、固定的な手当や契約上支給が見込まれる賞与も含めて確認します。
扶養を希望する場合は原則130万円未満、60歳以上等は180万円未満などの収入基準と生計維持要件を確認します。
178万円、136万円、169万円を社会保険の扶養基準と混同せず、税金と会社独自手当を別に確認します。
扶養内、勤務先社保加入、扶養外で働く場合を、手取りだけでなく勤務時間、家庭との両立、保障、将来の年金まで含めて比較します。
希望する働き方を作れないときの選択肢
パート以外の働き方も比較する
週20時間以上働きたいものの、フルタイム正社員までは難しい場合、勤務先によっては短い所定労働時間の正社員という選択肢もあります。パートと時短正社員では、賞与、退職金、雇用契約、所定労働時間などの条件が異なるため、雇用形態の名称だけでは判断できません。
産休・育休からの復職が中心の悩みなら、扶養の壁とは別に、復職時の勤務時間・配置・ブランク対応を整理してください。

今の職場で希望する勤務条件を作れない場合
まず勤務先の人事・給与担当者へ、希望する年間収入と勤務時間を伝え、契約上どのような条件になるか確認します。扶養内という言葉だけではなく、年間収入見込みと週の所定労働時間を数字で伝えるのがポイントです。
- 扶養内になるよう所定労働時間を設定できるか
- 手当・賞与を含む年間収入見込みはいくらか
- 勤務先の社会保険はいつから加入対象になるか
- 追加勤務が発生した場合に契約をどう見直すか
今の勤務先で希望条件を作れない場合は、企業採用ページ、ハローワーク、求人サイト、転職エージェントなどで外部の条件を比較する方法があります。求人上の「扶養内OK」だけで判断せず、時給、週の所定時間、手当・賞与、社会保険の適用状況を具体的に確認してください。
- パート求人をどこで探せばよいか整理したい
企業採用ページ・求人サイト・ハローワーク・転職エージェントの違いを見る - 勤務時間・年収・手当・社会保険まで求人企業へ確認したい
薬剤師転職エージェントを求人条件の確認に使う方法を見る - 実際に使う転職エージェント候補を比較したい
採用側で取引した薬剤師転職エージェント3社を比較する
FAQ|2026年のパート薬剤師と年収の壁
- 2026年10月1日に106万円の壁がなくなりましたが、何が変わったのですか?
-
短時間労働者の社会保険加入要件のうち、所定内賃金月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されました。週20時間以上、企業規模、学生要件、雇用見込みなどは引き続き確認します。社会保険に入らなくてよくなったという意味ではありません。
- 週20時間以上なら、どの薬局でも社会保険に入りますか?
-
必ずではありません。まず4分の3基準を確認し、4分の3未満の場合は勤務先が特定適用事業所等に該当するかを確認します。2027年9月までは企業規模51人以上が原則的な対象です。
- 178万円までなら扶養内で働けますか?
-
178万円は本人の所得税の目安であり、健康保険の扶養上限ではありません。配偶者の健康保険の被扶養者認定は原則130万円未満など別の基準で判断します。また勤務先の社会保険加入要件も別に確認します。
- 103万円の壁はなくなったのですか?
-
本人の所得税については制度が変わり、2026年分では給与収入だけでほかに所得がなければ178万円以下が原則的な非課税目安です。ただし社会保険、配偶者控除、住民税、会社の配偶者手当は別制度です。
- 時給2,500円なら扶養内で週何時間働けますか?
-
賞与・手当なしで年間52週働く単純計算では、週10時間で年収130万円に到達します。被扶養者の収入基準は原則130万円未満なので、週10時間ちょうどを安全な扶養内ラインとは扱えません。契約上の手当・賞与も含めて確認してください。
- 残業で一時的に130万円を超えたら、すぐ扶養から外れますか?
-
必ず直ちに外れるとは限りません。2026年4月以降の取扱いでは、労働契約上の年間収入が基準額未満で、当初見込まれていなかった臨時収入で結果的に基準額以上となった場合でも、社会通念上妥当な範囲なら直ちに被扶養者認定を取り消す必要はないとされています。恒常的な勤務増や契約変更がある場合は再確認が必要です。
- 年収130万円を超えたら勤務先の社会保険へ入れますか?
-
必ず入れるわけではありません。勤務先社保は4分の3基準、または週20時間・企業規模等の短時間労働者の要件で判断します。扶養を外れる収入基準と、勤務先社保への加入基準は別制度です。
- 60歳以上のパート薬剤師も130万円未満が扶養の基準ですか?
-
60歳以上の人は被扶養者認定の年間収入基準が180万円未満となる場合があります。一定の障害がある人にも180万円基準があります。収入以外の要件もあるため、加入する健康保険へ確認してください。
- ダブルワークなら各勤務先を130万円未満にすれば扶養内ですか?
-
その考え方では判断できません。被扶養者認定では本人の収入全体を確認します。一方、勤務先社保へ加入するかは各勤務先の適用条件を確認します。複数の適用事業所で被保険者になる場合には別途手続きが必要です。
参考にした主な公的資料
- 日本年金機構|2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
- 厚生労働省|社会保険加入の要件
- 日本年金機構|パートタイマーの社会保険加入基準
- 厚生労働省|被扶養者認定における年間収入の取扱いQ&A(第2版)
- 国税庁|パート収入はいくらまで所得税がかからないか
- 国税庁|家族と税
まとめ|2026年10月以降は106万円より週20時間を見る
2026年分から、給与収入だけでほかに所得がない場合、178万円以下は本人の所得税が原則としてかからない目安になりました。しかし178万円は社会保険の扶養上限ではありません。
- 本人の所得税は178万円が一つの目安
- 配偶者控除は給与収入136万円以下が一つの目安
- 一定条件では169万円以下まで38万円の配偶者(特別)控除となる範囲がある
- 配偶者の健康保険の扶養は原則130万円未満
- 2026年4月から被扶養者認定では労働契約上の年間収入見込みを重視する
- 勤務先社保はまず4分の3基準を確認する
- 4分の3未満なら週20時間と企業規模等を確認する
- 月額8万8,000円以上の賃金要件は2026年10月1日に撤廃済み
パート薬剤師は時給が高いため、週1時間の違いでも年間収入が大きく変わります。年収の数字だけではなく、労働条件通知書、勤務先の社会保険適用状況、配偶者の健康保険、配偶者手当まで確認して働き方を決めてください。
