- 所得税・住民税・配偶者控除の年収基準
- 2026年4月から変わった130万円の壁の判定方法
- 2026年10月に予定されている106万円の壁の見直し
- 時給2,500円の場合、週何時間まで働けるか
- 扶養内と社会保険加入のどちらを選ぶべきか
- 雇用契約書で確認すべき項目
パート薬剤師の「年収の壁」は、2025年から2026年にかけて大きく変わりました。
特に重要なのが、次の3点です。
- 本人に所得税がかからない目安は、給与収入178万円以下
- 配偶者の社会保険の扶養に入る目安は、原則として年収130万円未満
- 勤務先の社会保険に加入するかを左右するのは、主に週20時間
ただし、これらはそれぞれ別の制度です。
「所得税がかからない178万円まで扶養内で働ける」という意味ではありません。所得税がかからなくても、年収130万円以上になれば、配偶者の社会保険の扶養から外れる可能性があります。
また、週20時間以上働く場合は、年収130万円に達する前でも、勤務先の社会保険に加入することがあります。
本記事では、調剤薬局チェーンで採用・人事を担当してきた経験を踏まえ、2026年8月時点の制度と、パート薬剤師が確認すべき労働条件を整理します。
結論:パート薬剤師が見るべき壁は178万円より130万円と週20時間
2026年の制度を整理すると、主な基準は次のようになります。
| 基準 | 関係する制度 | 主な意味 |
|---|---|---|
| 119万円以下 | 住民税 | ほかに所得がなければ住民税の所得割が原則非課税 |
| 130万円未満 | 社会保険 | 配偶者等の健康保険の被扶養者となる収入基準 |
| 136万円以下 | 配偶者控除 | 条件を満たせば配偶者控除の対象 |
| 169万円以下 | 配偶者特別控除 | 条件を満たせば38万円の控除を受けられる範囲 |
| 178万円以下 | 所得税 | ほかに所得がなければ本人の所得税が原則非課税 |
| 週20時間以上 | 社会保険 | 一定の勤務先で社会保険加入の対象となる基準 |
2026年分から、給与収入が178万円以下で、ほかに所得がなければ、本人の所得税は原則としてかかりません。一方、住民税の所得割については119万円以下が目安です。住民税の119万円基準は、令和9年度の住民税から適用されます。自治体によっては、119万円以下でも均等割がかかる場合があります。
しかし、パート薬剤師の働き方に大きく影響するのは、税金よりも社会保険です。
特に時給の高い薬剤師は、少ない勤務時間でも年収130万円に達します。そのため、扶養内を希望する場合は、年収だけでなく、週の所定労働時間と勤務先の企業規模を確認する必要があります。
パート薬剤師に関係する税金の壁
所得税の壁は178万円
2026年分から、給与所得控除の最低保障額は74万円、基礎控除は最高104万円となりました。
そのため、給与収入だけでほかに所得がない人は、
給与所得控除74万円+基礎控除104万円
=178万円
まで、原則として所得税がかかりません。
ただし、制度の施行日は2026年12月1日です。2026年分の所得税に適用されますが、2026年11月までの毎月の源泉徴収事務は従来のままです。
したがって、給与から所得税が一時的に天引きされても、年末調整や確定申告によって精算される場合があります。
住民税の所得割は119万円が目安
給与収入が119万円以下で、ほかに所得がなければ、住民税の所得割は原則として非課税になります。
ただし、次の点に注意してください。
- 119万円基準が住民税に反映されるのは令和9年度から
- 自治体によっては住民税の均等割がかかる
- 配偶者手当や社会保険の扶養基準とは別制度
住民税については、所得割と均等割を分けて考える必要があります。
配偶者控除の目安は136万円
2026年分から、給与所得控除の最低保障額は74万円、配偶者控除の所得要件は62万円以下となります。
給与収入だけの場合は、
給与所得控除74万円+所得要件62万円
=136万円
が、配偶者控除の対象となる給与収入の目安です。
ただし、配偶者控除を受ける側の所得によって控除額は変わります。合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられません。
169万円以下なら配偶者特別控除38万円の可能性がある
給与収入が136万円を超えると、直ちに配偶者側の控除がゼロになるわけではありません。
2026年分では、パート収入が169万円以下の場合、一定の条件を満たせば、配偶者は38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
ただし、38万円となるのは、原則として控除を受ける側の合計所得金額が900万円以下の場合です。所得が900万円を超えると控除額は段階的に小さくなります。
勤務先の配偶者手当は別に確認する
税制上の配偶者控除が拡大されても、配偶者の勤務先から支給される家族手当・配偶者手当が自動的に変更されるわけではありません。
配偶者手当の支給基準は、企業の就業規則や賃金規程で決まります。
「年収103万円以下」「年収130万円未満」など、税制改正前の金額が支給要件として残っている場合もあります。
本人の勤務条件を変更する前に、配偶者の勤務先で次の点を確認してください。
- 配偶者手当の収入上限
- 上限を超えた場合の手当の減額・終了時期
- 判定に使われる収入の種類
- 年末調整時に必要な書類
社会保険の130万円の壁は2026年4月から判定方法が変わった
労働契約から見込まれる年間収入で判定する
2026年4月1日以降に行われる被扶養者認定では、労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金から見込まれる年間収入が重視されます。
労働契約上の年間収入が130万円未満で、給与以外の収入が見込まれず、主として被保険者の収入によって生計を維持していると認められる場合は、原則として被扶養者として扱われます。
ただし、単に「契約書上の年収が130万円未満なら必ず扶養に入れる」という制度ではありません。
同居している場合は、原則として被扶養者となる人の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることなど、生計維持に関する条件もあります。
年間収入の計算に含まれるもの
厚生労働省の通知では、労働契約で定められた賃金から年間収入を計算します。
確認対象には、次のようなものが含まれます。
- 基本給
- 時給と所定労働時間から算出される賃金
- 契約上の固定的な諸手当
- 契約上支給される賞与
通知上の「賃金」には、諸手当と賞与も含まれます。したがって、時給と勤務時間だけで130万円未満になるかを計算するのではなく、通勤手当などの諸手当も含めて勤務先や保険者に確認することが重要です。
契約にない残業代は当初の見込み収入に含めない
労働契約に明確な規定がなく、契約段階では見込みにくい時間外労働の賃金は、被扶養者認定時の年間収入見込みには原則として含めません。
また、当初想定されていなかった臨時収入により、結果的に130万円以上になっても、その収入が社会通念上妥当な範囲にとどまる場合は、直ちに扶養認定を取り消す必要はないとされています。
ただし、恒常的に長時間働いているにもかかわらず、契約書の労働時間や賃金を不当に低く記載することは認められません。
実際の収入が130万円を大幅に超え、労働契約上の賃金が不当に低く記載されていたことが分かった場合は、被扶養者に該当しないと判断される可能性があります。
契約更新や時給変更があれば再確認が必要
次のような変更があった場合は、新しい契約内容をもとに被扶養者の条件を再確認します。
- 時給が上がった
- 週の勤務時間が増えた
- 固定手当が追加された
- 賞与の支給条件が変わった
- 契約更新により勤務日数が変わった
契約更新時には、新しい労働条件通知書を必ず受け取ってください。
2026年10月に「106万円の壁」の賃金要件が撤廃予定
2026年8月時点では、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する主な条件は次のとおりです。
- 厚生年金の被保険者数が51人以上の企業
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上
- 2か月を超えて雇用される見込み
- 原則として学生ではない
月額8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後も、週20時間以上、企業規模、雇用期間、学生要件などは残ります。
薬剤師はもともと月額8万8,000円を超えやすい
時給2,500円で週20時間働いた場合の月額賃金は、単純計算で約21万7,000円です。
2,500円×週20時間×52週÷12か月
=月額約21万7,000円
そのため、パート薬剤師の場合は、月額8万8,000円の賃金要件が撤廃されるかどうかよりも、週の所定労働時間が20時間以上かどうかの方が重要です。
週20時間以上働く予定であれば、勤務先に次の点を確認してください。
- 厚生年金の被保険者数
- 社会保険の加入予定日
- 週の所定労働時間
- 契約期間
- 健康保険料・厚生年金保険料の概算
企業規模要件も段階的に縮小される
短時間労働者の社会保険加入に関する企業規模要件は、今後段階的に縮小されます。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 規模要件を実質的に撤廃 |
小規模な個人薬局や医療機関でも、将来的には週20時間以上のパートが社会保険加入の対象になる方向です。
時給2,500円のパート薬剤師は週何時間まで働ける?
年収の計算は、次の式で行います。
時給×週の勤務時間×52週
時給2,500円、賞与・諸手当なしとして計算すると、各年収に達する勤務時間は次のとおりです。
| 年収の基準 | 週の勤務時間 | 意味 |
|---|---|---|
| 130万円 | 週10時間 | 社会保険の扶養基準。実際には10時間未満にする必要がある |
| 136万円 | 週約10.5時間 | 配偶者控除の給与収入目安 |
| 169万円 | 週13時間 | 38万円の配偶者特別控除の給与収入目安 |
| 178万円 | 週約13.7時間 | 本人の所得税が原則かからない給与収入目安 |
| 260万円 | 週20時間 | 勤務先の社会保険加入を判断する所定労働時間の目安 |
時給2,500円で週15時間働くと、年収は195万円になります。
2,500円×週15時間×52週
=195万円
したがって、週15時間勤務は178万円を超えます。
扶養内なら週10時間ちょうどではなく「10時間未満」
社会保険の扶養基準は、原則として「年間収入130万円未満」です。
時給2,500円で週10時間働くと、年収はちょうど130万円になります。
2,500円×週10時間×52週
=130万円
そのため、扶養内を確実に目指すのであれば、週10時間ちょうどではなく、週9時間前後など、余裕を持たせる必要があります。
固定的な手当がある場合は、さらに勤務時間を抑える必要があります。
例えば、年間12万円の固定手当を年収に含める場合、賃金として使える残額は118万円です。
118万円÷2,500円÷52週
=週約9.1時間
実際には賞与、時給改定、契約更新などもあるため、年収129万円ぎりぎりの契約より、一定の余裕を設けた方が安全です。
パート薬剤師が選べる3つの働き方
1.社会保険の扶養内に収める
配偶者等の社会保険の扶養を維持したい場合は、労働契約上の年間収入を130万円未満にします。
時給2,500円の場合、固定手当や賞与がなければ、週10時間未満が目安です。
扶養内勤務が向いているのは、次のような人です。
- 子育てや介護との両立を優先したい
- 勤務日数を限定したい
- 家庭全体の手取りを重視したい
- 薬剤師としてのブランクを避けたい
ただし、配偶者手当の条件や、給与以外の収入も確認してください。
2.週20時間以上働き、勤務先の社会保険に加入する
勤務時間を増やしたい場合は、勤務先の社会保険への加入を前提に考えます。
健康保険・厚生年金に加入すると保険料負担が発生しますが、厚生年金の加入期間が増えるほか、条件を満たせば傷病手当金や出産手当金などの対象になります。
「年収いくら以上なら必ず得になる」という共通の損益分岐点はありません。
手取り額は、次の条件によって変わります。
- 健康保険料率
- 年齢と介護保険料
- 雇用保険
- 住民税
- 配偶者の所得
- 配偶者手当
- 自治体の国民健康保険料
- 将来の厚生年金額
年収155万円など、特定の金額を一律の損益分岐点と考えず、厚生労働省の手取りシミュレーターや勤務先の給与担当者による試算を利用してください。厚生労働省の社会保険適用拡大サイトでは、手取り額の変化を確認するシミュレーターが案内されています。
3.130万円以上・週20時間未満の中間帯で働く
パート薬剤師が特に注意すべきなのが、この働き方です。
例えば、時給2,500円で週15時間働くと、年収は195万円になります。
年収130万円以上なので配偶者の社会保険の扶養から外れる一方、週20時間未満で勤務先の社会保険加入要件を満たさないことがあります。
この場合、自分で国民健康保険と国民年金に加入する可能性があります。
配偶者の扶養には入れない
+
勤務先の社会保険にも入れない
という状態になるため、保険料負担を含めた手取りの確認が必要です。
週10時間から20時間の間で働く場合は、時給と年収だけで判断せず、勤務先の社会保険適用状況を必ず確認してください。
労働条件通知書で確認すべき8項目
扶養内で働く場合も、社会保険へ加入する場合も、口頭の説明だけで判断してはいけません。
労働条件通知書や雇用契約書で、次の項目を確認してください。
- 時給または月給
- 週の所定労働時間
- 週の所定労働日数
- 契約期間と更新条件
- 固定手当の種類と金額
- 賞与の有無と算定方法
- 社会保険の加入条件
- 時給・勤務時間変更時の手続き
調剤薬局の採用実務では、「扶養内で働きたい」と希望していても、時給だけを見て年間収入まで計算していないケースがあります。
薬剤師は時給が高いため、1週間当たりの勤務時間が1時間増えるだけでも、年間収入は大きく変わります。
時給2,500円の場合、週1時間の違いで年間13万円変わります。
2,500円×週1時間×52週
=年間13万円
勤務時間を変更するときは、月収だけでなく年間収入を再計算してください。
ダブルワークは収入を合算して確認する
複数の薬局や医療機関で働く場合、社会保険の扶養判定では、原則としてすべての収入を合わせて確認します。
一つの勤務先だけでは年収130万円未満でも、複数の勤務先を合算して130万円以上になる場合は、扶養から外れる可能性があります。
ダブルワークをする場合は、次の金額を整理してください。
- 勤務先ごとの基本給
- 固定手当
- 賞与
- 給与以外の収入
- 契約更新後の見込み年収
各勤務先が把握しているのは、自社から支給する給与だけです。
最終的な合計収入は、自分で管理する必要があります。
パート薬剤師の年収の壁を確認する手順
働き方を決める際は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
手順1:週の所定労働時間を確認する
週20時間以上であれば、勤務先の社会保険加入要件を確認します。
手順2:勤務先の企業規模を確認する
2026年8月時点では、原則として厚生年金被保険者数51人以上の企業が短時間労働者の適用拡大対象です。
手順3:年間収入見込みを計算する
基本給だけでなく、固定手当や契約上の賞与を含めて計算します。
手順4:130万円未満かを確認する
配偶者の社会保険の扶養を希望する場合は、年間収入が130万円未満かを確認します。
手順5:配偶者手当を確認する
配偶者の勤務先が独自に設けている家族手当の基準を確認します。
手順6:手取りを試算する
勤務先の社会保険に加入するケース、国民健康保険・国民年金に加入するケース、扶養内に収めるケースを比較します。
今の職場で希望する働き方ができない場合
現在の勤務先で、
- 扶養内の勤務時間を明確にしてもらえない
- 社会保険加入の説明が曖昧
- 契約書と実際のシフトが異なる
- 時給や手当を含めた年収を説明してもらえない
という場合は、まず勤務先の人事・給与担当者に書面で確認してください。
改善が難しく、別の職場を検討する場合は、応募前に次の条件を確認することが重要です。
- 扶養内勤務が可能か
- 週の所定労働時間
- 固定手当と賞与
- 社会保険の加入条件
- シフト変更の頻度
- 労働条件通知書の交付時期
エージェントを利用する場合も、「扶養内求人を紹介してほしい」と伝えるだけでは不十分です。
希望する年間収入、週の勤務時間、固定手当を含むかどうか、勤務先の社会保険加入条件まで確認してもらってください。
178万円まで働けるという意味ではない
2026年分から、給与収入が178万円以下で、ほかに所得がなければ、本人の所得税は原則としてかかりません。
しかし、パート薬剤師の働き方を決めるうえでは、178万円だけを見てはいけません。
重要なのは次の3点です。
- 配偶者の社会保険の扶養は原則130万円未満
- 一定の勤務先では週20時間以上で社会保険加入
- 130万円以上・週20時間未満では国民健康保険・国民年金になる可能性がある
時給2,500円の場合、週10時間で年収130万円、週20時間で年収260万円です。
扶養内で働くなら、固定手当や賞与を含め、週10時間未満に余裕を持たせる必要があります。
勤務時間を増やす場合は、年収だけでなく、勤務先の社会保険に加入できるかまで確認してください。
最適な働き方は、家族構成、配偶者手当、保険料、将来の年金、子育てや介護の状況によって異なります。
「年収の壁を超えるかどうか」だけでなく、世帯全体の手取りと、自分が希望するキャリアの両方から判断することが大切です。
FAQ
103万円の壁はなくなったのですか?
給与収入103万円が所得税の基準だった時代から制度は変わっています。
2026年分は、給与収入だけでほかに所得がなければ、178万円以下で本人の所得税が原則としてかかりません。
ただし、住民税、社会保険の扶養、配偶者控除、配偶者手当にはそれぞれ別の基準があります。「すべての壁が178万円になった」という意味ではありません。
2026年10月に106万円の壁がなくなると、社会保険に入らなくてよくなりますか?
反対です。
月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃される予定ですが、週20時間以上などの要件は残ります。
一定の勤務先で週20時間以上働く人は、年収106万円という金額にかかわらず、社会保険加入の対象となります。
残業で一時的に130万円を超えたら、すぐ扶養から外れますか?
労働契約上の年間収入が130万円未満で、当初想定されていない臨時収入が社会通念上妥当な範囲にとどまる場合は、直ちに扶養認定を取り消す必要はないとされています。
ただし、恒常的に勤務時間が増えている場合や、契約書の賃金を不当に低く記載している場合は、被扶養者に該当しないと判断される可能性があります。
時給2,500円なら扶養内で週何時間働けますか?
固定手当や賞与がなければ、週10時間で年収130万円になります。
社会保険の扶養基準は原則130万円未満なので、実際には週10時間未満にする必要があります。手当や賞与がある場合は、週9時間前後など、さらに勤務時間を抑える必要があります。
年収130万円を超えたら勤務先の社会保険に入れますか?
必ず入れるわけではありません。
勤務先の社会保険に加入するかどうかは、週の所定労働時間、企業規模、雇用期間、学生かどうかなどで判断されます。
年収130万円を超えても週20時間未満の場合は、配偶者の扶養を外れたうえで、国民健康保険・国民年金に加入する可能性があります。
参考資料
厚生労働省「被扶養者認定における年間収入の取扱いに係るQ&A」

