- 2026年のパート薬剤師に関係する所得税・配偶者控除・社会保険の基準
- 2026年4月から変わった社会保険の被扶養者認定
- 勤務先の社会保険で最初に確認する4分の3基準と週20時間の違い
- 2026年10月に予定されている月額8万8,000円以上の賃金要件撤廃
- 時給2,500円の場合に130万円・178万円へ達する勤務時間の目安
- 扶養内、勤務先の社会保険加入、扶養を外れる働き方を比較するときの確認順序
扶養内でパート薬剤師として働く場合、年収はいくらまでにすればよいのでしょうか。
2026年は、所得税の基準が変わっただけでなく、社会保険の被扶養者認定にも新しい取扱いが始まっています。さらに2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入で使われてきた月額8万8,000円以上という賃金要件の撤廃が予定されています。
そのため、178万円まで所得税がかからないから178万円まで扶養内で働けると考えるのは正確ではありません。
税金上の基準、配偶者の健康保険の扶養、本人が勤務先で健康保険・厚生年金へ加入する基準は、それぞれ別の制度です。
私は調剤薬局チェーンで薬剤師採用に約6年間携わり、そのうち約4年間は人事部長として勤務条件や社会保険を含む人事実務に関わってきました。パート採用では、扶養内希望という言葉だけでは勤務条件を決められません。時給、週の所定労働時間、勤務日数、手当、賞与、勤務先の社会保険適用状況まで分けて確認する必要があります。
この記事では、2026年8月10日時点の国税庁、厚生労働省、日本年金機構の公表資料をもとに、パート薬剤師が年収の壁を確認する順番を整理します。
※税額、社会保険料、被扶養者認定は、本人・配偶者の所得、年齢、加入する健康保険、勤務先、扶養親族の状況などで変わります。本記事の金額は制度理解のための目安です。個別の認定や税額は勤務先、加入する健康保険、自治体、税務署等へ確認してください。
結論|パート薬剤師は178万円だけでなく130万円と勤務先の社会保険要件を見る
2026年のパート薬剤師が最初に整理したいのは、次の基準です。
| 基準 | 関係する制度 | 意味 |
|---|---|---|
| 178万円以下 | 本人の所得税 | 給与収入のみでほかに所得がない場合、本人の所得税が原則かからない目安 |
| 136万円以下 | 配偶者控除 | 給与収入のみの場合に同一生計配偶者の所得要件を満たす目安 |
| 169万円以下 | 配偶者特別控除 | 一定の場合に配偶者控除または配偶者特別控除38万円が維持される給与収入の上限目安 |
| 130万円未満 | 社会保険の被扶養者 | 配偶者の健康保険の被扶養者認定で使われる原則的な年間収入基準 |
| 4分の3以上 | 本人の勤務先の社会保険 | 通常の労働者と比べ、所定労働時間と所定労働日数がともに4分の3以上なら加入対象 |
| 週20時間以上 | 短時間労働者の社会保険 | 4分の3基準未満の人が、特定適用事業所等で加入対象になる主要要件の一つ |
この中で特に混同しやすいのが、130万円未満という扶養の収入基準と、勤務先で本人が社会保険へ加入する基準です。
年収130万円未満でも勤務先の加入要件を満たせば、本人が勤務先の健康保険・厚生年金へ加入します。反対に、年収130万円以上になったからといって、必ず勤務先の社会保険へ加入できるわけでもありません。
所得税の目安は2026年分から178万円
令和8年度税制改正により、2026年分の所得税では給与所得控除の最低保障額が74万円、一定の所得以下の人に適用される基礎控除が104万円となりました。
給与所得控除 74万円
+
基礎控除 104万円
=
178万円
そのため、給与収入だけでほかに所得がない場合、給与収入178万円以下は本人の所得税が原則としてかからない目安になります。
国税庁|令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税へ適用されます。2026年11月までの毎月の源泉徴収事務は従来どおりで、2026年12月の年末調整等で1年間の税額を精算する仕組みです。
したがって、2026年中に給与から所得税が源泉徴収されていても、最終的な税額とは一致しない場合があります。
配偶者控除は136万円、38万円の配偶者特別控除は169万円までが一つの目安
税制上の配偶者控除と、社会保険上の扶養も別制度です。
給与収入136万円以下が配偶者控除の目安
2026年分から、同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下となりました。給与収入だけの場合は、給与所得控除74万円を加えた136万円以下が目安です。
136万円を超えても控除がすぐゼロになるわけではない
給与収入が136万円を超えると、配偶者控除の所得要件から外れます。しかし、一定の条件を満たせば配偶者特別控除の対象になります。
控除を受ける側の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の給与収入が169万円以下までは38万円の配偶者控除または配偶者特別控除となる範囲があります。控除を受ける側の所得が900万円を超えると控除額は小さくなり、合計所得金額1,000万円を超える場合は配偶者控除・配偶者特別控除を受けられません。
税制上の控除だけを見て、扶養内で働ける年収を169万円と考えないようにしてください。配偶者の健康保険の被扶養者認定は別に確認します。
住民税は119万円を全国一律の壁として扱わない
住民税については、所得税と同じ178万円を使うわけではありません。
2026年の税制改正を受け、給与所得控除の変更が住民税にも反映されます。例えば京都市では、令和9年度の市・府民税について、給与収入のみで扶養親族が0人の場合、非課税となる給与収入を119万円以下と案内しています。
ただし、住民税の非課税要件は扶養親族の人数等によって変わります。また、給与以外の所得がある場合も単純に119万円で判断できません。
そのため、本記事では119万円を全国一律の年収の壁として扱わず、実際の住民税は居住する自治体で確認することを推奨します。
社会保険の130万円の壁は2026年4月から確認方法が変わった
配偶者の健康保険の被扶養者となる場合、年間収入130万円未満が原則的な基準です。
2026年4月1日以降に行われる被扶養者認定では、労働条件通知書等に記載された労働契約上の賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、給与以外の収入が見込まれず、主として被保険者の収入によって生計を維持していると認められる場合には、原則として被扶養者として取り扱う新しい方法が導入されています。
厚生労働省|労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定
これは、前年の実績収入だけで一律に判断するという意味ではありません。2026年4月以降は、認定時点の労働契約から今後の年間収入を確認する考え方が明確になっています。
130万円ではなく180万円となる人もいる
被扶養者認定の収入基準は、すべての人が130万円ではありません。
60歳以上の人や一定の障害がある人は、年間収入180万円未満が基準となる場合があります。パート薬剤師には60歳以降も働く人がいるため、年齢を確認せず130万円だけで勤務時間を決めないことが重要です。
なお、被扶養者の範囲や生計維持要件には個別条件があります。加入する健康保険へ確認してください。
2026年4月以降の130万円判定では手当・賞与も確認する
労働契約から年間収入を見込む際、時給だけを見ればよいわけではありません。
厚生労働省のQ&Aでは、労働契約で定められた賃金について、労働基準法上の賃金を基礎とし、諸手当や賞与も含めて確認する考え方が示されています。
- 基本給・時給から見込まれる賃金
- 労働契約上の諸手当
- 労働契約上支給が見込まれる賞与
厚生労働省|被扶養者認定における年間収入の取扱いに係るQ&A
時給2,500円で年収130万円未満になるよう勤務時間を組んでいても、手当や賞与を含めた労働契約上の見込み収入が130万円以上になるなら、その前提で確認が必要です。
契約段階で見込めない残業代は当初の年間収入見込みに含めない
労働契約上に明確な規定がなく、契約時点では見込めない時間外労働による賃金などは、当初の年間収入見込みには原則として含めないとされています。
また、当初想定されていなかった臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上となっても、その臨時収入が社会通念上妥当な範囲にとどまる場合には、それだけを理由として被扶養者としての取扱いを変更する必要はないとされています。
ただし、恒常的に勤務時間が増えた場合や、契約更新・時給変更が行われた場合は別です。新しい労働条件をもとに再確認します。
厚生労働省は、繁忙期等の一時的な収入増加について事業主の証明を使う従来の仕組みも引き続き利用できると案内しています。
勤務先の社会保険は最初に4分の3基準を確認する
年収の壁の記事では週20時間が注目されがちですが、勤務先の健康保険・厚生年金への加入を判断するときは、先に通常の労働者との4分の3基準を確認します。
日本年金機構は、パート・アルバイト等でも、次の両方が通常の労働者の4分の3以上である場合は被保険者になると案内しています。
- 1週間の所定労働時間
- 1か月の所定労働日数
例えば、通常の労働者が週40時間・月20日勤務なら、週30時間以上かつ月15日以上が4分の3基準の一つの例になります。
4分の3基準を満たす場合は、企業規模51人以上という短時間労働者の適用拡大要件だけを見て加入対象外と判断しません。
4分の3未満なら週20時間と勤務先の適用状況を確認する
通常の労働者の4分の3未満で働く人については、短時間労働者としての加入要件を確認します。
2026年8月時点では、特定適用事業所等に勤務する短時間労働者について、主に次の要件があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 原則として学生ではない
企業規模については、2026年8月時点では原則として厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業等が適用拡大の対象です。単純な店舗人数や全従業員の頭数で判定するものではありません。
日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
2026年10月に月額8万8,000円以上の賃金要件は撤廃予定
短時間労働者の加入要件のうち、所定内賃金が月額8万8,000円以上という要件は、2026年10月に撤廃される予定です。
厚生労働省は、全国の最低賃金が時給1,016円以上となったため、最低賃金以上で週20時間以上働けば月額8万8,000円以上の要件も満たす状態となり、2026年10月に賃金要件を撤廃予定と案内しています。
2026年10月以降は、短時間労働者について年収106万円という金額そのものより、週20時間以上か、勤務先が適用対象か、雇用見込み、学生要件等を確認することがより重要になります。
なお、本記事は2026年8月10日時点で作成しているため、現段階では撤廃予定と表記しています。2026年10月以降は施行状況を確認して読み替えてください。
企業規模要件は2035年まで段階的に縮小される
短時間労働者の社会保険適用に関する企業規模要件も段階的に縮小されます。
| 時期 | 対象となる企業等の規模 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 企業規模要件を撤廃 |
現在は短時間労働者の適用拡大対象ではない小規模な薬局でも、今後は対象になる可能性があります。長期間同じ働き方を予定している場合は、現在の制度だけでなく今後の適用時期も確認しておくとよいでしょう。
時給2,500円のパート薬剤師は週何時間で年収の壁に達する?
薬剤師は比較的時給が高いため、短い勤務時間でも130万円へ達しやすい職種です。
ここでは、時給2,500円、年間52週、賞与・諸手当なしとして単純計算します。
年収の目安 = 時給 × 週の勤務時間 × 52週
| 基準 | 週の勤務時間の単純計算 | 確認する制度 |
|---|---|---|
| 130万円 | 週10時間 | 社会保険の被扶養者基準は原則130万円未満 |
| 136万円 | 週約10.5時間 | 配偶者控除の給与収入目安 |
| 169万円 | 週13時間 | 一定の場合に38万円の配偶者特別控除が維持される目安 |
| 178万円 | 週約13.7時間 | 本人の所得税が原則かからない給与収入目安 |
| 週20時間 | 年収260万円相当 | 短時間労働者の社会保険加入で使う所定労働時間。260万円が加入基準ではない |
時給2,500円で週10時間働くと、単純計算では年収130万円ちょうどです。
2,500円 × 週10時間 × 52週
= 130万円
社会保険の被扶養者基準は原則130万円未満なので、130万円ちょうどは130万円未満ではありません。
ただし、実際の認定では労働契約上の賃金、諸手当、賞与、生計維持要件等を確認します。単純計算だけを使って週9時間なら絶対に扶養内、週10時間なら必ず扶養外と決めないでください。
固定手当がある場合は勤務時間を再計算する
例えば、年間12万円の手当が労働契約上の年間収入に含まれる前提なら、時給分として使える金額は118万円です。
118万円 ÷ 2,500円 ÷ 52週
= 週約9.1時間
この約9.1時間は、年間12万円の手当があるという仮定を置いた試算です。制度上の共通安全ラインではありません。
パート薬剤師の働き方は3パターンに分けて考える
1.配偶者の社会保険の扶養を維持して働く
配偶者の社会保険の被扶養者で働きたい場合は、まず自分が被扶養者認定の対象となる条件を満たしているか確認します。
- 労働契約上の年間収入見込み
- 手当・賞与
- 給与以外の収入
- 生計維持要件
- 年齢による130万円・180万円基準
同時に、自分の勤務先で4分の3基準または短時間労働者の加入要件を満たしていないかも確認します。
2.勤務先の社会保険へ加入して勤務時間を増やす
勤務時間を増やし、勤務先の加入要件を満たすなら、健康保険・厚生年金へ加入して働く方法があります。
社会保険料の本人負担が生じるため給与の額面だけで比較はできませんが、厚生年金の加入期間が増えるほか、健康保険では条件を満たせば傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられます。
年収がいくらになれば必ず手取りで得になるという全国共通の損益分岐点はありません。保険料率、年齢、配偶者手当、住民税、現在の保険状況などで変わります。
厚生労働省は社会保険加入前後の手取りを概算できるシミュレーターを公開しています。
3.扶養を外れるが勤務先の社会保険加入要件を満たさない
特に確認が必要なのが、配偶者の被扶養者認定から外れる一方で、自分の勤務先の健康保険・厚生年金の加入要件も満たさないケースです。
例えば、年収が130万円以上でも、4分の3基準に該当せず、短時間労働者として勤務先の適用対象にもならない場合があります。
2026年8月時点では、短時間労働者の企業規模要件が残っているため、週20時間以上ならどの薬局でも必ず勤務先の社会保険へ入るとは限りません。
この場合、年齢や状況に応じて国民健康保険・国民年金等の負担が生じる可能性があります。扶養を外れる前に、勤務先の加入可否まで確認してください。
ダブルワークは扶養判定と勤務先の社会保険加入を分けて考える
複数の薬局や医療機関で働く場合は、一つの勤務先だけを見て判断しないことが重要です。
配偶者の健康保険の被扶養者認定では、給与以外の収入も含め、被扶養者となる人の収入全体を確認します。
一方、本人が勤務先の健康保険・厚生年金へ加入するかは、各勤務先での所定労働時間や適用状況等を確認します。
複数の適用事業所でそれぞれ被保険者となる場合には、主たる事業所を選択する二以上事業所勤務の手続きが必要になります。
日本年金機構|複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
ダブルワークでは、扶養判定の収入と各勤務先の社会保険適用を同じ判定ルールだと考えないことがポイントです。
配偶者手当・家族手当は税金や社会保険とは別に確認する
配偶者の勤務先から家族手当や配偶者手当が支給されている場合、その会社独自の支給要件も確認します。
税制上の基準が178万円や136万円へ変わっても、企業の賃金規程が自動的に同じ金額へ変わるわけではありません。
- 配偶者手当の収入上限
- 上限判定の時期
- 給与以外の収入を含めるか
- 上限超過後に手当が終了する時期
世帯全体の手取りを考える場合は、自分の給与だけでなく配偶者側の手当も含めて確認します。
労働条件通知書で確認したい10項目
扶養内勤務を希望する場合は、口頭で週2日くらいと決めるだけでは年間収入を管理しにくくなります。
労働条件通知書や雇用契約書で、少なくとも次の内容を確認します。
- 時給または月給
- 週の所定労働時間
- 月または週の所定労働日数
- 契約期間
- 契約更新の有無・更新基準
- 固定的な諸手当
- 賞与の有無・支給条件
- 社会保険の加入予定
- シフト追加・勤務時間変更の扱い
- 時給改定時の契約変更方法
調剤薬局の採用実務では、扶養内希望の方ほど、時給だけでなく年間収入まで逆算して勤務条件を決めることが重要です。
時給2,500円なら、週1時間の差でも単純計算で年間13万円変わります。
2,500円 × 週1時間 × 52週
= 年間13万円
時給改定やシフト変更があった場合は、月収だけでなく年間収入見込みを再計算してください。
求人応募時から確認しておきたい労働条件については、次の記事でも整理しています。
関連記事:薬剤師が面接で確認したい労働条件と職場選びのポイント
パート薬剤師の年収の壁を確認する6ステップ
ステップ1|通常の労働者に対する4分の3基準を確認する
まず、自分の所定労働時間と所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上か確認します。
ステップ2|4分の3未満なら週20時間と勤務先の適用状況を見る
週20時間以上か、勤務先が特定適用事業所等に該当するか、雇用見込み、学生要件等を確認します。2026年9月までは月額8万8,000円以上の賃金要件も確認します。
ステップ3|労働契約上の年間収入見込みを計算する
時給だけでなく、労働契約上の諸手当・賞与等を含めて年間収入を確認します。
ステップ4|配偶者の健康保険の被扶養者要件を確認する
配偶者の扶養を希望する場合は、原則130万円未満という収入基準だけでなく、生計維持要件や年齢による180万円基準等も確認します。
ステップ5|税金と配偶者手当を別に確認する
本人の所得税、配偶者控除・配偶者特別控除、住民税、配偶者の勤務先の家族手当を分けて整理します。
ステップ6|世帯手取りと希望する働き方を比較する
扶養内に収める場合と勤務時間を増やして社会保険へ加入する場合について、現在の手取りだけでなく、働ける時間、家庭との両立、保障、将来の年金も含めて判断します。
今の職場で希望する勤務条件を作れない場合
まず勤務先の人事・給与担当者へ、希望する年間収入と勤務時間を伝え、契約上どのような勤務条件になるか確認します。
- 扶養内になるよう所定労働時間を設定できるか
- 手当・賞与を含む年間収入見込みはいくらか
- 社会保険はいつから加入対象になるか
- 追加勤務が発生した場合に契約をどう見直すか
勤務先で希望する働き方が難しい場合は、別の勤務先を検討する方法もあります。求人の探し方は、企業の採用ページ、ハローワーク、求人サイト、転職エージェントなど複数あります。
転職エージェントを利用する場合も、扶養内求人という言葉だけに任せず、希望年収、週の所定労働時間、手当・賞与、勤務先の社会保険適用状況を具体的に確認してもらいます。
- パート求人をどこで探せばよいか整理したい
企業採用ページ・求人サイト・ハローワーク・転職エージェントの違いを見る - 勤務時間・年収・手当・社会保険まで求人企業へ確認したい
薬剤師転職エージェントを求人条件の確認に使う方法を見る - 実際に使う転職エージェント候補を比較したい
採用側で取引した薬剤師転職エージェント3社を比較する
まとめ|178万円まで働けるではなく制度を分けて判断する
2026年分から、給与収入だけでほかに所得がない場合、178万円以下は本人の所得税が原則としてかからない目安になりました。
しかし、178万円は社会保険の扶養上限ではありません。
- 本人の所得税は178万円が一つの目安
- 配偶者の社会保険の扶養は原則130万円未満
- 60歳以上等では180万円未満となる場合がある
- 2026年4月から被扶養者認定では労働契約上の年間収入見込みを重視する
- 本人の勤務先社保はまず4分の3基準を確認する
- 4分の3未満なら週20時間と勤務先の適用状況等を確認する
- 月額8万8,000円以上の賃金要件は2026年10月に撤廃予定
パート薬剤師は時給が高いため、週1時間の違いでも年間収入が大きく変わります。年収の数字だけを見るのではなく、労働条件通知書、勤務先の社会保険適用状況、配偶者の健康保険、配偶者手当まで確認して働き方を決めましょう。
FAQ
- 103万円の壁はなくなったのですか?
-
本人の所得税については制度が変わっています。2026年分では、給与収入だけでほかに所得がない場合、178万円以下が所得税の原則的な非課税目安です。ただし、住民税、社会保険の被扶養者認定、配偶者控除、勤務先の配偶者手当は別の基準です。すべての制度の壁が178万円になったわけではありません。
- 2026年10月に106万円の壁がなくなると、社会保険に入らなくてよくなりますか?
-
反対です。2026年10月に撤廃予定なのは、短時間労働者の加入要件の一つである所定内賃金月額8万8,000円以上という要件です。週20時間以上、勤務先の適用状況、雇用見込み、学生要件等は引き続き確認します。2026年10月以降は年収106万円という金額そのものより、週20時間等の要件を見ることが重要になります。
- 残業で一時的に130万円を超えたら、すぐ扶養から外れますか?
-
必ず直ちに外れるとは限りません。2026年4月以降の取扱いでは、労働契約上の年間収入が基準額未満で、当初想定されていなかった臨時収入によって結果的に基準額以上となっても、その収入が社会通念上妥当な範囲なら被扶養者としての取扱いを変更する必要はないとされています。ただし、恒常的な勤務時間増加や契約変更がある場合は、新しい条件で再確認が必要です。
- 時給2,500円なら扶養内で週何時間働けますか?
-
賞与・諸手当なしで52週働く単純計算では、週10時間で年収130万円になります。被扶養者の収入基準は原則130万円未満なので、週10時間ちょうどを扶養内の安全ラインとは扱えません。手当や賞与、契約期間、年齢、生計維持要件等も含めて年間収入を確認してください。
- 年収130万円を超えたら勤務先の社会保険に入れますか?
-
必ず入れるわけではありません。勤務先の健康保険・厚生年金への加入は、まず通常の労働者に対する4分の3基準を確認し、4分の3未満の場合は週20時間、勤務先の適用状況、雇用見込み、学生要件等で判断します。扶養を外れる収入と勤務先社保の加入基準は別制度です。
- 60歳以上のパート薬剤師も130万円未満が扶養の基準ですか?
-
60歳以上の人は、被扶養者認定の年間収入基準が180万円未満となる場合があります。一定の障害がある人にも180万円基準があります。収入基準以外の被扶養者要件もあるため、勤務条件を決める前に配偶者が加入する健康保険へ確認してください。
- ダブルワークなら各勤務先を130万円未満にすれば扶養内ですか?
-
その考え方では判断できません。被扶養者認定では本人の収入全体を確認します。一方、本人が勤務先の社会保険へ加入するかは各勤務先の適用条件を確認します。複数の適用事業所で被保険者となる場合には、二以上事業所勤務の手続きが必要になることもあります。
